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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,061
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2024/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 外交防衛委員会2 件・2%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,061 20 を表示
法務省民事局長2024/04/25

213参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 平成八年二月に法制審議会から答申されました民法の一部を改正する法律案要綱には、現行民法第七百七十条第一項第四号を削除するという提案も含まれておりました。法務省におきましては、他の項目も含めまして、平成八年及び平成二十二年に要綱を踏まえた法案を準備したところではございますが、各方面から様々な意見が提出されたこと等から国会への提出は見送られた経緯がございます。 そのため、現行民法第七百七十条第一…

法務省民事局長2024/04/25

213参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 離婚時に父母が子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。他方で、離婚時に養育計画の作成を義務付けることは、結果的に離婚が困難となる事案を生じさせ、かえって子の利益に反するとの懸念もありまして、お尋ねについては慎重に検討すべきであると考えられます。そこで、本改正案では、養育計画の作成を義務付けてはいない…

法務省民事局長2024/04/25

213参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 離婚をする父母が、子の養育に関する事項を取り決めることなどを通じて子の利益を確保することは重要な課題であると考えております。そのため、その取決めの際に第三者の関与を必要とするかは個別具体的な事情によるものとは考えられますが、例えば、第三者が関与することで合意形成が促進されたり合意されたことが正確に記録化されるといった効果が期待できる場合には、子の利益の確保にもつながり得るものと認識をしており…

法務省民事局長2024/04/25

213参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) 民法七百六十六条一項は、父母が協議離婚をする場合に、子の監護について必要な事項が父母の協議で定める事項であることを明らかにしたものでございます。 現行法は子の監護について必要な事項について定めることを協議離婚の要件とはしておらず、本改正案もこのことを変更していないため、必ずこれを定めなければ離婚をすることができないというものではございません。

法務省民事局長2024/04/25

213参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘の父母双方が親権者である場合に親権を単独で行使することができる場合ですが、まず、子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指しております。また、監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指しております。…

法務省民事局長2024/04/25

213参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案の民法第八百十九条第六項では、親権者変更の申立て権者の範囲を拡張いたしまして、子自身が家庭裁判所に対し離婚後の親権者の変更を求める申立てをすることができることとしております。これは、親権者の変更により子に直接影響が生ずることから、子に申立て権を認め、子の意見を適切に考慮することを制度的に確保するものでございます。 親権者の変更が必要となる場面は個別の事案によりまして様々であると考えら…

法務省民事局長2024/04/25

213参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案は、子の利益のため必要があるときは家庭裁判所の手続により離婚後の親権者を変更することを可能としておりまして、この規定は施行前に父母が離婚していた場合にも適用されます。 本改正案では、親権者変更の申立ては子の利益のため必要がある場合に認められることとしておりまして、その際に家庭裁判所が考慮すべき事情を明確化しております。 本改正案が成立した際には、その内容が正しく理解されるよう、関係府…

法務省民事局長2024/04/25

213参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) 改正法案の八百十九条六項で親権者の変更について定めておりまして、その要件は、子の利益のため必要があると認めるときとなっております。その七項で具体的に裁判所が六項の裁判において考慮すべき事項を定めておりますので、子の利益のため必要があると認めるとき等の中身というのは、この七項に定まっております親権者の指定の要件と重なります。 したがいまして、本改正案では、この親権者変更の申立ての要件を、親権者変更の審判の際に家庭…

法務省民事局長2024/04/25

213参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) そこは委員御指摘のとおりでございまして、裁判所が八百十九条、改正法案の八百十九条七項の事情を考慮しつつ判断するということでございまして、その際に、その七項の事情が認められる積極的な事実と、それを否定するような事実と総合考慮して最終的には判断するということになろうかと思います。

法務省民事局長2024/04/25

213参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 法務省といたしましては、親子交流に関してこれまでも、協議離婚に関する実態調査や、未成年期に父母の別居や離婚を経験した子に関する調査など、様々な実態調査を行ってきたところでございます。 本改正案が成立した際には、その施行状況も注視しつつ、引き続き、関係府省庁等とも連携して適切に対応してまいりたいと考えております。

法務省民事局長2024/04/25

213参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。本改正案では、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。 父母の協議や家庭裁判所の審判等によって親子交流についての定めがされたものの父…

法務省民事局長2024/04/25

213参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 法務省では、これまでも、養育費の取決めを促進するため、養育費に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配布ですとか養育費の取決めの重要性を説明した動画の配信など、様々な取組を行ってきたところでございます。また、養育費の不払解消に向けて、複数の自治体と協力して実証的な調査研究を実施したところでもありまして、効果のあった施策については横展開できるように、こども家庭庁等と協力、連携をしておりま…

法務省民事局長2024/04/25

213参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 離婚時に父母が養育費を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましいことでありまして、このような取決めの促進は重要な課題であると認識をしております。その際に、父母が取り決めた内容について公正証書を作成することにも重要な意義があると認識をしております。 法務省といたしましては、養育費に関する公正証書作成の重要性につきましてはこれまでにも周知、広報を行ってきたところでござい…

法務省民事局長2024/04/25

213参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 離婚時に父母が、子の進学費用や入院治療費など、日常の養育費では賄うことができない特別な費用の分担を含めて子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって望ましいものであると考えております。 このような子の進学等に必要な費用に即した養育費の取決め等の重要性につきましてはこれまでも周知、広報を行ってきたところではございますが、引き続き、適切かつ十分な周知、広報に努めるとともに、関係省庁と…

法務省民事局長2024/04/25

213参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 養育費を必要とする一人親家庭への公的支援として、公的機関による立替払や強制徴収の仕組みの導入を期待する声があることは承知をしております。 もっとも、そのような仕組みの導入につきましては、償還の確実性も見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を国民全体で負担することが合理的と言えるか、当事者のモラルハザードにつながらないか、他の公的給付との関係をどのように考えるかなどといった観点からの慎重…

法務省民事局長2024/04/25

213参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 一般に、父母の離婚前に子と祖父母等との間に親密な関係が形成されていた場合におきましては、父母の離婚後も引き続き子と祖父母等との交流を維持することが子の利益の観点から望ましいと考えられるところでございます。 もっとも、祖父母等と親族からの申立てを無制限に認めてしまいますと、子や同居親が多数の紛争に巻き込まれ、かえって子の利益に反するような事態も生じ得るところでございます。そこで本改正案では、子…

法務省民事局長2024/04/25

213参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 養育費や親子交流の履行確保は、子供の健やかな成長のために重要な課題であると考えております。また、養育費や親子交流の履行確保のため、委員御指摘のような取り決められた内容の不履行について刑事罰を導入すべきとの意見があることは承知をしているところでございます。 しかし、一般に、民事上の債務の不履行それ自体に対して刑罰を科している例はありませんで、そのような制度の導入については慎重に検討すべきである…

法務省民事局長2024/04/25

213参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案を円滑に施行し子の利益を確保するためには、DV等を防止して安全、安心を確保することが重要になってまいります。 この点について、衆議院法務委員会の附帯決議では、DV及び児童虐待が身体的な暴力に限られないことに留意し、DVや児童虐待の防止に向けて、被害者支援の一環としての加害者プログラムの実施の推進を図ることを含め、関係機関と連携して被害者の保護、支援策を適切に措置することなどとされてい…

法務省民事局長2024/04/25

213参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 DV被害者支援策となりますと、所管するのは、直接所管するのは内閣府ということになりまして、法務省としては、しっかりと内閣府等と連携して取り組んでまいるという立場かと考えております。

法務省民事局長2024/04/25

213参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘のFPIC、公益社団法人家庭問題情報センターでございますが、このような親子交流の支援団体がその利用にどのような条件を設けるかというような、親子交流支援団体の個別の活動について法務省の立場でコメントすることは差し控えたいと考えます。 その上で一般論として申し上げれば、親子交流支援団体は、父母のみで適切な親子交流をすることが困難な場合などに利用されることが多いと承知をしております。そして、親子交流支援団体…