竹内努
会議録に記録された「竹内努」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,061 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2024/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政8 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 外交防衛委員会2 件・2%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指しております。 急迫の事情があるときに当たるかどうかの判断においては、その子が置かれた状況や父母の意見対立の状況等、様々な事情が考慮されることになると考えております。そのため、委員御指摘のようなDVや虐待…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員お尋ねのような場合につきましては、例えば、同居親の転勤が決まった後の父母間の協議の状況ですとか別居親が子の転居に同意しない理由などの個別の事情を踏まえて判断されるべき事柄でありますが、例えば、こうした事情を踏まえた上で、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては同居親の転勤時期までに子の居所を変更するかどうかを決定することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるようなときは急迫…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本改正案における監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指しております。 委員御指摘の転居でございますが、その移動距離にかかわらず、通常、子の生活に重大な影響を与え得るものでありますため、御指摘のような同一学区内の転居も含めて、基本的には日常の行為には該当しないものと考えております。
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 転居ですので住所の変更をもちろん伴います。したがって、住所の変更をいたしますと、基本的には子の生活に重大な影響を与え得るものというふうに考えますので、基本的には日常の行為には該当しないというふうに考えておるものでございます。
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 日常の行為に係る親権の単独行使を認めることとした趣旨につきまして、法制審議会家族法制部会では、実際に目の前で子を世話、子の世話をしている親が困ることがないように、日常的な事項については単独でできるようにすべきであるということを前提とした議論がされたところでございます。 他方で、本改正案の日常の行為の行為主体を子と同居する親に制限していない趣旨につきましては、法制審議会家族法制部会におきまして…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘のような、その父母の一方が単独で親権行使をした後に他の一方が事後的にこれと矛盾する行為をすることにつきましては、本改正案において新設している父母相互の協力義務の規定の趣旨ですとか、親権は子の利益のために行使しなければならないこと、父母が子の人格を尊重しなければならないことなどを踏まえて判断されるべきことでございまして、事案によりましては他の一方による親権行使が権利の濫用として許されない場合があり得ると…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 親権を共同して行うことには、例えば、父母の一方が他方の親の同意を得て単独名義で親権の行使をする場合も含まれておりまして、この場合の他方の親の同意は黙示的なものもあり得ますが、このことは現行法の婚姻中の場合でも同様であると考えております。 どのような場合に黙示的な同意があったと評価されるかにつきましては、個別具体的な事案に即して判断されるべき事柄でございますが、医療機関としては、例えば、父母を…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘になさった本改正案の民法第八百十九条七項でございますが、家庭裁判所が離婚後の親権者の指定又は変更の裁判をするに当たり、父母と子との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしておりまして、これは、子が意見を表明した場合には、その意見を適切な形で考慮することを含むものであります。 そして、これも委員御指摘なさったところですが、家事事件手続法におきましては、家庭裁判所は、親権等…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 家事審判の手続における資料収集は当事者のみに任されているわけではございませんで、家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で必要と認める証拠調べをしなければならないこととされております。 改正後の民法第八百十九条第七項の規定は、当事者の一方に各考慮要素、例えば委員御指摘のような親権の共同行使が困難であるかどうかなどについての立証責任を負わせる趣旨のものではありません。 い…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案におきましては、裁判上の離婚では、子の利益を害すると認められるときには必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととしております。 子の利益を害すると認められるかどうかの判断は、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して裁判所において実質的、総合的にされるものでありまして、当事者の一方が立証責任を負うものではありませんので、御指摘のように証明に至らない場合の原則的…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 裁判所においてどのような証拠でどのような事実を認定するかということにつきましては裁判所の判断ということになりますが、裁判所におきましては、個別の事案ごとに、暴力等の有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれを基礎付ける事実とそれを否定する方向の事実とを総合的に考慮して最終的に判断するということになるものと考えております。 その判断におきましては、客観的な証拠の有無に限らず諸般の状況が考慮されること…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 先ほど述べましたとおり、裁判所の判断におきましては、個々の事案において適切に対応されるべきであるというふうに認識をしております。 一般論といたしましては、家庭裁判所においては、当事者から提出された主張や証拠のほか、必要に応じて調査嘱託等の活用により関係機関等から情報を収集するなどして適切に対応されているものと承知をしております。 法務省といたしましては、本法律案が成立した場合には、適切かつ十…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 先ほど大臣からも御答弁ありましたとおり、本改正案民法第八百十九条の八項におきましては、裁判所が親権者変更の判断をするに当たって、協議の経過等を考慮することとしております。裁判所が協議の経過等を考慮した結果、協議離婚の際に親権者を定めた合意が真意でないと判断した場合には改めて子の利益の観点から親権者を定めることになるのでありまして、当然に父母のいずれかを親権者と定めなければならないことになるわ…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 これも先ほど大臣から御答弁ありましたとおり、御指摘の点に関しましては、本改正案について衆議院における審議の結果といたしまして、附則に、政府は、施行日までに父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとするとの条項が設…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 一般論といたしましては、子の養育に関する重要な決定について、父母双方が熟慮の上で慎重に協議し判断することが子の利益に資することとなると考えております。他方で、その協議には一定の時間を要すると考えられることから、本改正案では、適時に親権行使をすることが困難とならないよう、子の利益のため急迫の事情があるときは親権の単独行使が可能であることとしております。 これらの場合に加えまして親権の単独行使が…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 改正法案の八百十九条七項でございますが、これは、裁判所が親権者を決める際の判断基準になっております。委員も御指摘のとおり、御存じのとおりだと思いますが、父母、父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ、すなわち虐待があるような場合ですとか、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれ、すなわちDV等があるおそれを指しております。このような場合には、必…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 まず、先ほど申し上げました八百十九条七項でございますが、例えば二号を申し上げますと、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれという言葉になっておりまして、身体的な暴力あるいは身体的なDVに限らず、精神的なDVですとか、あるいは経済的DVのようなものも含む表現になっております。このような場合には、裁判所が必ず単独親権と定めなければならないという…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案では、父母双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、子の利益のため急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは、親権を単独で行使することができることとしております。 監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指しております。子の転居や子の進路に影響するような進学先…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) 子が父又は母と氏を異にする場合には、民法第七百九十一条第一項の規定によりまして、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその父又は母の氏を称することができます。また、子が十五歳未満であるときは、同条第三項の規定によりまして、その法定代理人が同条第一項の行為をすることができるとされておりますところ、父母の双方が親権者であるときは、父母の双方が法定代理人となり、父母が共同して行うこと…
第213回 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 民法の先ほど申し上げました七百九十一条第三項の規定によりまして、法定代理人が子の氏の変更をすることができるとされておりますので、現行法の下では親権者となった方が法定代理人として行うことはできると考えます。