P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,061
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2024/05/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 外交防衛委員会2 件・2%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,061 20 を表示
法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案は、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあるなど、父母が共同して親権を行うことが困難なときは単独親権としなければならないと定めております。また、父母相互の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないことを明らかにしております。そのため、離婚後の父母双方が親権者となった場合におきまし…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案では、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。 委員御指摘のような親子交流を含めまして、父母の一方が子の監護に関する裁判所の判断に従わない場合には、個別具体的な事情によってはこの義務に違反すると評価される場合があると考えておりまして、親…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正法案成立の際には、関係府省庁と連携をいたしまして、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 現行法、まず現行法ですが、現行法によりますれば、父母間で養育費の取決めがされていても、裁判所の判決や公正証書等の債務名義がない限り、債権者は民事執行の申立てができないことになっております。養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のため重要な課題でありますが、債権者に手続の負担が重く、取決めの実効性が十分でないとの問題があります。 そこで、本改正案では、養育費の取決めの実効性を向上させるため、養…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 お尋ねにつきましては、個別具体的な事情によりますので一概にお答えすることはできないのですが、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、例えば、父母の感情的問題等により親権の共同行使が困難である状態は子の利益を害することもあり得ると考えております。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 八百十九条、特に第七項の親権者の指定のところについてのお尋ねかと理解をいたしますが、本改正案におきましては、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わないときは、裁判所が子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとしております。 離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかにつきましては、個別具体的な事情に即して子の利益の観点から最善な判断をすべ…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘のとおり、八百十九条七項の趣旨でございますが、子の利益の観点から親権者の選択、親権者の指定について最善の選択がされるよう当事者の合意形成に向けた運用をすることは望ましいというふうに考えておりまして、御指摘の委員の発言もこの点に言及されたものと理解をしているところでございます。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 父母が高葛藤であるケースにおきましては、家庭裁判所における調停手続を経てもなお父母間の感情的な対立が大きく、父母が親権を共同して行うことが困難であると認められることがあると考えております。 本改正案は、そのようなケースにおいて裁判所が親権の共同行使を強制することを意図するものではありません。父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるときには必ず単独親…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおりでございますが、裁判所で父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して実質的、総合的に判断することになろうと思いますが、その高葛藤であるケースにおいて、調停手続を経てもなお感情的な対立が大きくて父母が共同して親権を行うことが困難であると認められることがあると考えておりますので、そのような場合には、父母が共同して親権を行うことが困難であるということで必ず単独親権としなけれ…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 先ほどお答えしたとおりでございますが、本改正案は、父母間の感情的な対立が大きく、父母が親権を共同して行うことが困難であると認められるようなケースにおきまして裁判所が親権の共同行使を強制することを意図するものではなく、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるときは必ず単独親権としなければならないことを明確に規定しておるものでございます。 その上で、例…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘のとおりだと思います。(発言する者あり)

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員の御指摘は、例えば、別居親が民法七百六十六条に基づいて家裁に親子交流の申立てをしたものの、家裁が子の利益を最も優先して考慮した結果としてこの申立てを退けたというケースにおいて、すなわち、親子交流すら認められない状況下で離婚後の父母双方を親権者とすることが子の利益にかなうケースがあるのかという問題意識というふうに理解をいたします。 お尋ねにつきまして、親子交流等に関する別居親の申立てが認め…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 何が濫訴に当たるかを一概にお答えすることは困難ではございますが、家事調停の申立てにつきましては、現行の家事事件手続法におきましても、不当な目的でみだりに調停の申立てがされた場合に、調停手続をしないことによって事件を終了させることができ、この場合にはその申立書の写しを相手方に送付しないことができるなど、一定の対応がされているところでございます。また、家事審判の申立てにつきましても、家事審判の申…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 諮問は令和三年の二月でございまして、令和三年の三月から家族法制部会での調査審議を開始したところでございます。答申が令和六年の二月でございますので、およそ三年にわたって審議を続けてまいりました。審議の回数は合計三十七回にわたっております。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本改正案は子の利益を確保することを目的とするものであります。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 具体的な子の利益が何であるかにつきましては、それぞれの子が置かれた状況によっても異なるものでありまして一概に定義することは困難でありますが、本改正案は、子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、心身の健全な発達が図られることが子の利益であるという理念に基づくものであります。 子の進路の決定のような具体的な場面での親権行使の在り方を判断するに当たっては、例えば、子の年…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 事件にどのくらいの審理期間を要するかというのは、その事件の中身等、個別の事情に応じて様々であるかと考えます。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 個別具体的な事情にもよりますので一概にお答えすることは困難ではございますが、父母間の紛争に起因して子の心身の健全な発達を害するような場合には、子の利益を害する場合もあると考えられます。また、父母の感情的問題等によりまして親権の共同行使が困難である状態は、子の利益を害すると考えております。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案では、父母が共同で親権を行うべき事項について、父母間に協議が調わず、必要がある場合には、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めることができることとしております。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 子の利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが望ましいと認識をしております。現行民法の離婚後単独親権制度の下では、親権者でない親による子の養育への関与は事実上のものにとどまりまして、法的に不安定なものとならざるを得ないため、子の利益の観点から必ずしも望ましいものではないと考えております。 そのため、離婚後の父母双方を親権者とすることは、法的に…