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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,061
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2024/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 外交防衛委員会2 件・2%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,061 20 を表示
法務省民事局長2024/05/14

213参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(竹内努君) お答えをいたします。 離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかについては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきでありまして、本改正案もこのような考え方に沿ったものでございます。 こうした考え方は調停運営の際にも尊重されるべきものでありまして、裁判官や調停委員は、当事者の主張のいずれの側にも偏ることなく、子の利益を最優先に考慮する立場を取って調停運営に当たることが期待されている…

法務省民事局長2024/05/14

213参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 法制審議会家族法制部会の五名の委員、幹事が連名で提出した文書には、委員御指摘のとおり、子に対する虐待を行った者は離婚後共同して親権行使ができないとする規律を設けることや、そのような者は親権者変更の申立てについて一定の期間制限することを提案する考え方が紹介されておりますが、それと同時に、子と父母の関わりは重要であることから、こうした規定を設けることに慎重な考え方もあることも併記をされております…

法務省民事局長2024/05/14

213参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 あくまでも一般論としてお答えすれば、個別具体的な事情によるものの、自己の主張が事実的、法律的根拠を欠くものであることを知りながらあえて訴えを提起した場合など、訴えの提起が裁判制度の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠くときは、訴えの提起それ自体が不法行為に該当し得るものと承知をしております。 このような考え方は、裁判制度の利用を不当に制限する結果とならないよう配慮しつつも、訴えの提起自体が相…

法務省民事局長2024/05/14

213参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 先ほど理事会にお配りしたものについては、この当委員会あるいは衆議院の委員会での審議において明らかになったものを一覧表にまとめたものでございまして、本日お配りしている資料に掲げられていないものについても速やかに整理を進めたいと考えております。

法務省民事局長2024/05/14

213参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(竹内努君) ここに掲げたものの多くは、というかほとんどは親権の有無に関わらないというふうになっておりますが、七番の高等学校等就学支援金については、親権者の収入で判断するというのが文部科学省からの話であったかとは思います。

法務省民事局長2024/05/13

213衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 国土交通省の調査によりますれば、所有者不明土地の割合は約二四%であるとされております。所有者不明土地が公共事業や民間取引などの妨げになっており、その解消は政府全体として取り組むべき喫緊の課題であります。 所有者不明土地の発生原因の約三分の二を相続登記の未了が占めておりますが、相続登記がされない理由につきましては、相続登記の申請が義務とされておらず、申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少ないです…

法務省民事局長2024/05/13

213衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 相続登記の申請義務化によりまして、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から三年以内に相続登記の申請をすることが法律上の義務となったものでございます。 相続登記の申請義務化は、所有者不明土地の主要な発生原因である相続登記の未了に直接対応するものでありまして、これにより、所有者不明土地の解消という目標に向けて大きく前進するものと期待をしております。

法務省民事局長2024/05/13

213衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 令和三年の不動産登記法改正によりまして、相続登記の申請義務化のほかにも、所有者不明土地の発生を予防するための対策が講じられております。 具体的には、所有者不明土地の発生原因の約三分の一を占める住所変更登記の未了に対応するため、令和八年四月から住所等の変更登記の申請義務化が施行されます。これは、所有権の登記名義人の住所等の変更の日から二年以内にその変更登記の申請をすることを法律上の義務とするものでござ…

法務省民事局長2024/05/13

213衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 本年四月に施行されました相続登記の申請義務化は、所有者不明土地対策の中核を成すものでありまして、国民に大きな影響を及ぼす重要な制度改正であります。 しかしながら、昨年に法務省で実施した認知度調査におきましては、委員御指摘のとおり、相続登記の申請義務化を詳しく知っている、大体知っていると答えた方の割合は約三二%にとどまっておりまして、認知度の向上が課題であると認識をしております。 これを踏まえまして、…

法務省民事局長2024/05/13

213衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 広報予算といたしましては、約二億円程度を見込んでおるところでございます。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 直近では、民事訴訟法のIT化の法案について、失礼しました、答申についての決議が全会一致ではございませんでした。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 家族法制に関する部会では、ありません。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案におきましては、父母双方が、委員御指摘のとおり、父母双方が親権者である場合には親権は父母が共同して行うこととした上で、子の利益のため急迫の事情があるときは親権を単独で行使することができることとしております。 そして、子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 各行政、各府省庁がとられている措置がこの改正によってどのような影響を受けるかということにつきましては、一次的には各府省庁の解釈と運用によるものかと思いますが、基本的には今の現行法での運用と変わらないと考えております。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 まず修学旅行についてですが、修学旅行、学校行事の延長というふうに考えられますので、通常は監護及び教育に関する日常の行為というふうに考えられて、そこの点では単独行使が可能だというふうに思われます。 パスポートにつきましては、そこは外務省の扱いによるかと思いますので、法律の施行までの間に外務省としっかり協議をしてまいりたいと考えております。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 裁判所の考慮要素ということでお尋ねかというふうに思われますが、一般論として申し上げますと、親と共同生活を営む子の社会生活上の必要性というのが問題になってまいりますし、若しくは、必要に応じてお子さんの年齢、発達の程度に応じましてお子さんの意見や意向等も把握されて、考慮されるものと考えられます。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 子の氏に関しまして親権者同士の意見が一致しないということであれば、親権行使者の指定の審判の申立てをしていただくか、若しくは離婚訴訟において、先ほど大臣が御答弁なされたとおり、附帯処分として親権行使者の申立てをしていただくということになろうかとは思います。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) 家庭裁判所、一審ということで審判がなされたという前提であれば、その審判に対して抗告をするというような手段で争うことができると考えます。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 まず、親権行使者の指定の審判の中で、先ほども申し上げましたとおり、親と共同生活を営んでいらっしゃるお子さんの社会生活上の必要性というのがかなり重要な要素になってくるのではないかというふうに考えます。お子さんの年齢と発達の程度に応じてお子さんの意見も考慮されるということですので永遠に争われることにはならないのかなというふうには思いますし、一般論として申し上げますと、父母の一方から父母相互の人格…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 今回の民法改正案は父母の離婚後の子の養育の在り方に関するものでございますが、父母の離婚後の子の養育の在り方は子の生活の安定や心身の成長に直結する問題でありまして、子の利益の観点から大変重要な課題であると認識をしておるところでございます。したがいまして、本改正法案が時期尚早であると考えてはおりません。 他方で、子の利益を確保するためには、DV及び児童虐待等を防止して安全、安心を確保することも重…