竹内努
会議録に記録された「竹内努」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,061 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2024/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政8 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 外交防衛委員会2 件・2%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘のような子の養育の過程で親権を行使すべき場面には様々なものがありまして、日常の行為ですとか急迫の事情があると認められる具体的な事例をなかなか網羅的に説明することには限界もあるところではございますが、委員御指摘のように、本改正案が成立した際には、その趣旨、内容が正しく理解されるよう、関係府省庁等とも連携して、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。 〔委員長退席、…
第213回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 現行民法によれば、父母双方が親権者である場合は、法定代理権の行使を含め親権は父母が共同して行うこととされており、この改正案は、本改正案は、このような枠組みを変更するものではありません。 そして、本改正案では、民法第八百二十四条の二第一項及び第二項によりまして親権の単独行使が許容される場合を規定しておりますが、この規定は、現行民法の解釈も踏まえて親権の単独行使が許容される場合を明確化する趣旨の…
第213回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員お尋ねのような、夫婦の一方が相手方の承諾なく子を連れて別居するケースは現行の法の下でも生じ得るところでございますが、本改正案では、婚姻中を含め、父母双方が親権者である場合は、子の居所の変更を含めて親権は父母が共同して行うとした上で、急迫の事情があるときは父母の一方が親権を単独で行うことができるとし、父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設することで親権行使のルールを整理しているところ…
第213回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 子の連れ去りと言われるような事案でもいろいろなものがあるかと思います。先ほど申し上げましたとおり、急迫の事情がある場合はDVからの避難あるいは虐待からの避難として単独行使をすることができますので、それが何か不利益に評価されることはないと思います。 先ほど申し上げましたのは、何ら理由なく、急迫の事情もないのに他方に無断で子の居所を変更するというような行為は、個別の事情によりましては人格の尊重義…
第213回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 親権を単独で行使できるか否かにつきましては、婚姻中の父母について現行法の下でも生じ得る問題でありまして、現行法の解釈も踏まえつつ、本改正案では、父母双方が親権者である場合でありましても、子の利益のため急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは親権の単独行使が可能であることを定めております。 各父母による親権行使の当否につきましては、個別の事案における具体的な事情に即して…
第213回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(竹内努君) まず、法務省からお答えいたします。 本改正案におきましては、父母双方が親権者である場合の親権行使につきまして、父母の意見対立を調整するための裁判手続等を新設することとしておりまして、家庭裁判所に申し立てられる事件数が増加する可能性はあると考えておりますが、現時点では事件数を具体的に予測することは困難でございます。
第213回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 子の利益を確保するためには、父母の離婚に直面する子へのサポートが重要であると認識をしております。 先日の参考人質疑におきましては、弁護士である参考人から、子供の手続代理人は、子供のために裁判手続における主張、立証をするだけでなく、子供に十分な情報を提供してその意思決定を援助し、子供の利益にかなう解決がされるような働きかけもするなど、離婚紛争において多様な役割を担い得るとの趣旨の貴重な御指摘を…
第213回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 父母の離婚に直面する子への社会的なサポートは、子の利益を確保する観点から重要であると考えております。御党からも、親の離婚を経験した子供自身が相談したりサポートが受けられる相談支援体制を整備することを求める御提言をいただいたところでございます。 法務省では、ホームページを通じて、父母の離婚で悩んでいる子供向けに相談窓口を含めた必要な情報提供を行っているところでございまして、引き続き、関係府省庁…
第213回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 父母の離婚後の子と別居親との親子交流は親権の行使として行われるものではなく、別居親の親権の有無の問題と親子交流の頻度や方法をどのように定めるかといった問題は、理論上は関係がなく、別の問題として捉える必要がございます。 その上で、親子交流の頻度や方法につきましては、安全、安心を確保して適切な形で親子の交流の継続が図られることが子の利益の観点から重要であるということを前提として、子の利益を最も優…
第213回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 父母の離婚後の子と別居親との親子交流は親権の行使として行われるものではございませんで、別居親の親権の有無の問題と親子交流の頻度や方法をどのように定めるかといった問題は、別の問題として捉える必要がございます。 したがいまして、仮に親子交流を実施できないことが違法であるとして損害賠償請求がされた場合でも、父母の双方が親権者であるか、一方が親権者であるかという事情のみによって違法性の評価に影響が生…
第213回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 子の利益を確保する観点からは、まず義務者が権利者に対して養育費を自主的に支払うべきであるという認識を持つことが重要であります。他方で、養育費については任意の支払がされないケースも少なくないところ、本改正案では、養育費等の債権に先取特権を付与するなど、養育費の履行確保のための規定を複数新設しているところでございます。 このような内容を持つ本改正案を円滑に施行して子の利益を確保するためには、離婚…
第213回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案では、委員御指摘のとおり、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。 お尋ねのようなケースも含め、どのような場合に子に関する権利の行使又は義務の履行に関する父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反…
第213回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案では、子に関する権利の行使に関し、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないとしており、父母の一方が何ら理由なく、すなわち急迫の事情などもないのに他方に無断で子の居所を変更するなどの行為は、個別の事情によってはこの規定の趣旨にも反すると評価されると考えております。 お尋ねの父母による子の居所の変更が父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると判断される個別具体的な事情について一概…
第213回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 親子交流に関する事件の審判の内容等について統計的な調査を行っているものではありませんが、親子交流につきましては、父母の協力の下で実施されることが望ましい等との理由により柔軟に対応できる条項が定められた結果として、監護親がすべき給付の特定に欠け、性質上間接強制が認められない例があることは承知をしております。
第213回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 強制執行の申立てに当たりましては、相手方の財産を特定する必要があることから、監護親において相手方である別居親の財産が分からない場合には、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用し、これらの手続によって判明した財産に対する差押えの手続を別途申し立てる必要がございます。 本改正案におきましては、この民事執行手続の申立ての負担を軽減するため、一回の申立てで、財産開示手続、第三者からの情報取得手…
第213回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 当事者が協議上の離婚をすることができない場合には、現行法上も、家事事件手続法第二百五十七条の定める調停前置主義によりまして、判決に向けた訴訟手続に先立って、話合いによる解決を目指す家事調停の申立てをしなければならないこととなっておりまして、この点は本改正案による改正後も同様でございます。 裁判所の調停手続におきましては、父母の葛藤を低下させ、子の利益に目を向けてもらうための取組も実施されてい…
第213回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(竹内努君) お尋ねは、当事者の合意がない場合には共同親権とすることはできないとの条文があるかという趣旨でございますか。 そのような条文はございません。
第213回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 八百十九条七項一号、二号でございますが、一号は、父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき、二号は、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無というふうになっております。 過去にDV等あるいは虐待等があった場合でございますが、そのような事実が主張ないし立証されますれば、それは今後のおそれを推認する重要な事実にもちろんなっ…
第213回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 一般論としてお答えをいたしますと、過去にDV、虐待があったことが明らかなケースにつきましては、そのような事情は、先ほど申し上げましたとおり、DV等のおそれを基礎付ける方向の重要な事実でありまして、これを否定する方向の事実が認められなければ、DV等のおそれがあると判断され、父母の一方を親権者としなければならないことになると考えております。
第213回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 離婚後の共同親権の判断につきましては、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わないときは、裁判所が、子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを判断することとしております。 この場合におきまして、父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられますので、合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないというのは、かえって子の利益に反する結果となりか…