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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,061
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2024/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 外交防衛委員会2 件・2%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,061 20 を表示
法務省民事局長2024/05/16

213参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 お尋ねのようなケースは婚姻中の父母について現行法の下でも生じ得るところでありますが、各父母による親権行使の当否は、個別の事案における具体的な事情に即して判断すべきものであると考えます。 その上で、一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が親権行使をした後に他の一方が事後的にこれと矛盾する行為をすることにつきましては、本改正案において新設している父母相互の協力義務の規定の趣旨や、親権は子の…

法務省民事局長2024/05/16

213参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 先ほど本改正案の趣旨について御説明を申し上げたところでございまして、父母の一方が親権行使をした後に他の一方が事後的にこれと矛盾する行為をすることにつきまして、本改正案の中で対応策を取っているところでございます。 例えば、父母の一方がある事項に関する親権を行使した後に他の一方がこれと矛盾するような新たな親権行使をすることの可否につきましては、それによる子が被る不利益の内容及び程度や当該親権行使…

法務省民事局長2024/05/16

213参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(竹内努君) その双方の親権行使の内容が矛盾するような場合に親権者変更等の申立てができると思いますが、その際の審判の中身として権利濫用が判断されることになるのではないかと考えます。

法務省民事局長2024/05/16

213参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 個別具体的な事情にもよるかと思いますが、今回、本改正案の中に含めました父母間の人格尊重義務あるいは協力義務に違反した場合には、個別具体的な事情によりましては、親権者の指定の審判あるいは親権者変更の審判等において考慮され得ると考えております。

法務省民事局長2024/05/15

213衆議院 国土交通委員会 第13号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 所有者不明の土地建物や管理不全状態にある土地建物は、公共事業や民間取引を阻害したり、近隣に悪影響を与えるなどの社会経済上の不利益を生じさせるものですが、令和三年の民法改正以前には、そのような土地建物の管理に特化した財産管理制度が存在せず、その適切な管理が必ずしも容易ではありませんでした。 そこで、そのような土地建物の適切な管理を実現するため、令和三年の民法改正において、お尋ねの新たな財産管理制度が創…

法務省民事局長2024/05/15

213衆議院 国土交通委員会 第13号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 相続した不要な土地を一定の要件の下で国に帰属させる相続土地国庫帰属制度につきましては、全国の法務局において令和五年二月二十二日から相談の受付を開始しており、また、令和五年四月二十七日から運用を開始しております。 本制度における本年三月三十一日時点の相談件数は合計二万四千四百五十三件、申請件数は合計千九百五件、帰属件数は二百四十八件であります。帰属した土地を種目別に見ますと、宅地が百七件で約四三%、農…

法務省民事局長2024/05/15

213衆議院 国土交通委員会 第13号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 本制度の利用により国庫に帰属した土地について生ずる管理費用は国民の負担で賄うこととなるため、その一部を承認を受けた者に負担させることが実質的公平の観点から適当であると考えられます。 そこで、国庫帰属に当たっては、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した十年分の管理費相当額の負担金として、一筆当たり原則として二十万円、市街化区域にある宅地などにつきましては、面積に応じて算出される一定の金額…

法務省民事局長2024/05/15

213衆議院 国土交通委員会 第13号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 相続土地国庫帰属制度は、相続人が相続の承認をし、被相続人の財産を包括的に承継したことを前提とした上で、相続財産の中にその取得を望まない土地が含まれており、かつ法律で定められた一定の要件を満たす場合に、個別に法務大臣の承認を受けることによって国庫に帰属させることができることとするものでございます。相続人はほかに有利な資産も相続していることも多いため、不要な土地のみを手放すことを認めるに当たって、管理コ…

法務省民事局長2024/05/15

213衆議院 国土交通委員会 第13号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 不要な土地の国庫への帰属を安易に認めますと、所有者が将来的に土地を国庫帰属させる意図の下で管理をおろそかにするといったようなモラルハザードが発生するおそれがあります。そのため、相続土地国庫帰属制度の対象となる土地の要件を緩和することにつきましては慎重な検討を要するものと考えておりますが、法務省といたしましては、まずは、法務局における事前相談や申請の手引等によって利用者にしっかりと情報提供を行うよう努…

法務省民事局長2024/05/14

213参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 いわゆる離婚後単独親権制度を採用している現行民法下におきましては、親権争いを自己に有利に進めるという目的で子を連れ去っているのではないかとの指摘がされているものと認識をしております。 本改正案は、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができることとしたほか、子に関する権利の行使に関し、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化しており、御指摘の問題の改善に資するものであると…

法務省民事局長2024/05/14

213参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘の子供の奪い合いという中身にもよるのかと思いますが、現行民法下では離婚後は単独親権ということになりますので、親権争いを自己に有利に進めるという目的で子を連れ去っているのではないかという指摘があるというふうな認識をしております。 本改正案でございますが、離婚後も、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができるということにしておりますので、その親権争いを有利に進めるという目的で子を奪い合うあるいは連れ去…

法務省民事局長2024/05/14

213参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘のようなその子の連れ去りと言われる事案につきましては、いろいろな事情があるとは思いますが、本改正案ということで考えますと、父母の双方を親権者とすることができるという仕組みになっておりますので、その親権争いを有利に進めるという目的での子の奪い合いという事案には一定の効果があるのではないかと考えております。

法務省民事局長2024/05/14

213参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 父母の離婚後の子と別居親との親子交流は親権の行使として行われるものではなく、別居親の親権の有無と親子交流の頻度や方法等は別の問題として捉える必要がございます。そのため、別居親が親権者であることのみを理由として親子交流が必ず実現されるとは限りません。 親子交流の頻度や方法につきましては、子の利益を最も優先して考慮して定めるべきであると考えております。

法務省民事局長2024/05/14

213参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 子と別居する親権者が子の養育にどのように関与するかにつきましては、その御家庭の個別の事情により様々であると考えられますので、なかなか一概にお答えすることは困難ではございますが、離婚後の父母双方を親権者とすることによりまして、法的に安定した、より望ましい状態で、子の利益の観点から父母双方が適切な形で子の養育の責任を果たすことができるようになるものと考えております。

法務省民事局長2024/05/14

213参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案におきましては、親権の有無にかかわらず、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないこと等を明確化することとしております。 このように、別居親が親権を有することのみによって養育費の履行が確実に確保されるわけではなく、また別居親が親権を有しないからといってその支払義務を免れるわけでもありません。

法務省民事局長2024/05/14

213参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘のように、その親権の所在と養育費の支払義務の有無というのは直接は関係がありませんので、共同親権にしたからといって養育費の不払がなくなるというわけではございませんが、本改正案におきましては、養育費の支払確保あるいは履行確保のための方策を別に取っているという趣旨でございます。

法務省民事局長2024/05/14

213参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、親権の所在と養育費の支払義務というのは直接関係がございませんので、委員御指摘のような、親権がないから養育費を支払う必要はないということはない、正しくないということでございます。

法務省民事局長2024/05/14

213参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 親子交流が実施されていないことを理由にして養育費の支払を拒めるというわけではありませんので、委員御指摘のような、同居親から子供に会わせてもらえないから養育費を支払わないという考え方自体は正しくないと考えます。

法務省民事局長2024/05/14

213参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案におきましては、父母双方が親権者である場合の親権行使につきまして、父母の意見対立を調整するための裁判手続等を新設することとしておりまして、家庭裁判所に申し立てられる事件数が増加する可能性はあると考えておりますが、現時点で事件数を具体的に予測することは困難でございます。

法務省民事局長2024/05/14

213参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 父母の双方が親権者と定められた場合に、その親権行使に当たりましては、委員御指摘のように、その他方の父母と相談をするかなどにつきまして、第一次的には親権者自身が子の利益のために判断すべきこととなってまいりますが、委員御指摘の共同親権の親の間での争いのケースにつきましては、現行法での婚姻中の父母について生じ得るところでございまして、第一次的に親権者自身が判断すべきということについては現行民法の下…