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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,061
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2024/05/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 外交防衛委員会2 件・2%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,061 20 を表示
法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 法制審議会の家族法制部会におきましては、子に関する重要な事項が父母双方の熟慮の上で決定されることが子の利益にとって望ましい場合があるとの指摘もされたと承知をしておるところでございます。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 一般論といたしましては、離婚後の父母双方を親権者とすることへの懸念点といたしまして、例えば、父母の意見対立時に子に関する事項を迅速に意思決定することができず、子の利益に反する事態が生じかねないこと、婚姻中にDV、虐待がある事案において、離婚後もその被害が継続するおそれがあることが指摘をされております。このほか、委員からは、親権行使をめぐる、家族法制部会の委員からは、親権行使をめぐる父母間の紛…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 離婚後の父母双方を親権者とすることができる制度を導入することのメリットとデメリットにつきましては、各事案における父母と子との関係や父と母との関係等の諸事情によって異なると考えられますので、一概に比較することは困難なところがございます。その上で、本改正案は、離婚後も父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことによって子の利益を確保しようとするという理念に基づくものであります。 令…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) 今のところはそのような調査は予定はしておりません。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 お尋ねの共同親権を原則とするという表現は多義的に用いられておりますので、これを一義的にお答えすることはなかなか困難なところがございますが、本改正案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものでございます。 その上で、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかにつきましては、個別具体的な事情に即して子の利益の観点か…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 例えば、裁判官が共同親権がいいのか単独親権がいいのか判断が付きかねるというようなところで判断に迷ったというようなところを考えますと、どのような定めをすべきか、このような、どのような定めをすべきか判断が付かないという場合に、共同親権を選択すべき、あるいは単独親権を選択すべきといったルールはありませんで、あくまでも子の利益の観点から最善の判断をすることが求められることとなると考えております。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 家事事件手続でございますので、厳密な立証責任が定められているものではありません。したがって、裁判所といたしましては、当事者の主張のみならず、審理に現れた資料から判断するということになろうかと思われます。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) 審判を求められているという前提で考えますと、裁判所としては何らかの結論を出すということにはなろうかと思います。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 父母の合意がない理由には様々なものが考えられますが、父母の協議が調わない場合でありましても父母双方を親権者とすることが子の利益のため必要なケースといたしまして、法制審議会家族法制部会における調査審議の過程におきましては、弁護士である委員、幹事から、同居親と子との関係が必ずしも良好でないとか、同居親の子の養育に不安があるために別居親の関与があった方が子の利益にかなうと考えられるケースなどがあり…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案におきまして新設する法定養育費制度でございますが、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに、離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものでございます。 このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑みまして、本改正案では、法定養育費の額を、子の最低限度の生活…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員がおっしゃったとおり衆議院でも御答弁申し上げましたが、法定養育費制度は今般の改正によって新設される仕組みでありますので、まずはその施行後の状況を注視することとしたいと考えております。 その上で、法定養育費制度に限らず、一般に民事基本法制は国民の意識や社会情勢の変化等に対応し見直しをしていくことが重要でありまして、今後も引き続き必要な検討を行っていきたいと考えております。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 法務省では、これまで、養育費等の取決めを促進するため、離婚届出書の標準様式における養育費の取決めの有無のチェック欄の整備ですとか、養育費等に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配布、あるいは養育費等の取決めの重要性を説明した動画の配信など、様々な取組を行ってきたところでございます。 法定養育費の意義につきましては、先ほども申し上げましたとおり、離婚の際に養育費に関する協議や家庭裁判所…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 法務省では、これまでも、養育費等の取決めを促進するためとして、養育費等に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配布など様々な取組を行ってきておるところでございまして、また、自治体職員の同席の下で弁護士によるオンライン法律相談の実施など、養育費の不払解消に向けて、複数の自治体と協力もして、実証的な調査研究を実施してきたところでございます。 本改正案では、法定養育費を含め民事執行手続の申立…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員お尋ねの調査研究でございますが、法律や心理学の専門家の協力を得まして離婚後養育講座の実施に必要な短時間の動画等のコンテンツを作成し、複数の地方自治体と協力して離婚当事者に実際に視聴をしていただき、その効果を検証するなどして適切な講座の在り方を探るために実施をしたものでございます。 〔委員長退席、理事伊藤孝江君着席〕 調査研究の成果として、自治体担当者から、離婚当事者に対する支援のきっかけ…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、令和四年度の調査研究は、離婚後養育講座の実施に必要な短時間の動画等を作成し、その効果を検証したものでありますが、時間的な制約等から、必ずしも必要な情報を全て盛り込むことはできませんでした。そこで、令和五年度には、より詳細な情報を盛り込んだ三十分程度の動画等を作成いたしまして、複数の地方自治体と協力して離婚当事者に実際に視聴をしていただき、その効果を検証する調査研究を実施し…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 御指摘の令和四年度の調査研究では、離婚後養育講座の効果検証の在り方に関しまして、エビデンスレベルの高い検証方法による効果検証を取り入れることも検討されるべきであり、海外の先行研究で用いられている短期的な指標、長期的な指標を勘案することが考えられるとの指摘がされたところでございます。 〔理事伊藤孝江君退席、委員長着席〕 令和五年度の調査研究では、単年度の調査研究であることを踏まえまして短期的な…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案におきましては、衆議院法務委員会における審議の結果といたしまして、附則に、政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の円滑な施行のため、子の監護について必要な事項を定めることの重要性について夫婦が、失礼しました、父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする旨の条項が追加されたところでございます。 また、御党からは、親講座、親ガイダンスの実施や…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 衆議院におきましては、本改正案の附則十九条二項に、委員御指摘のとおり、施行後五年を目途とする検討条項が追加をされたところでございます。 本改正案が成立し施行された後、この条項に基づく検討をする際には、裁判所による運用状況を含め、改正後の各法律の施行の状況等を注視してまいりたいと考えております。

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものでありまして、これが見せかけであるという批判は全く当たらないものと考えております。 父母の協議又は家庭裁判所の手続により子の監護をすべき者が定められた場合には、現行民法の下でも、一般的に、その者が監護及び教育、子の居所指定権及び職業許可権を中心とする身上監護権を有すると…

法務省民事局長2024/05/09

213参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 本改正案におきましては、別居中の父母の親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定などを新設することとしております。これらの規定におきましては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないことや、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がないことを要件とすることなどにより、親子交流やその試行的実施が子の利益にかなう形で行われることを確保することと…