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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,061
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2024/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 外交防衛委員会2 件・2%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,061 20 を表示
法務省民事局長2024/04/18

213参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、高経年区分所有建物の増加と区分所有者の高齢化を背景にいたしまして、相続等を契機として区分所有建物の所有者不明化や区分所有者の非居住化が進行していると指摘をされておるところでございます。 現行の区分所有法におきましては、所在等が不明である区分所有者は決議において反対者と同様に扱われるため決議に必要な賛成を得るのが困難であることなどから、区分所有建物の管理不全化を招くとともに…

法務省民事局長2024/04/18

213参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 区分所有法制の見直しに関する要綱におきましては、先ほど委員御指摘なさったとおり、建て替え決議の要件に関しまして、基本的な多数決割合、五分の四でございますが、これについては、現行法の規律を維持しつつ、一定の客観的事由がある場合には多数決割合を四分の三に引き下げているところでございます。 これは、建て替え決議に反対する区分所有者の権利への過度の制約とならないようにするという観点から、基本的な多数…

法務省民事局長2024/04/17

213衆議院 法務委員会 第13号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 確定判決等の債務名義を得た犯罪被害者が民事執行の手続により債務者である加害者の財産を差し押さえるためには、その対象となる債務者の財産を特定する必要がございます。民事執行法には、犯罪被害者のために特化したものではないのですが、債務者の財産状況を調査する制度として、まず、執行裁判所が債務者を呼び出し、その財産について陳述させる財産開示手続と、金融機関等の第三者から債務者の有する財産に関する情報を取得する…

法務省民事局長2024/04/12

213衆議院 法務委員会 第11号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 離婚をする際に、父母が子の養育に関するガイダンスや講座を受講することなどを通じて子の養育に関する適切な知識を得ることは、子の利益を確保する観点から重要な課題であると認識をしております。 法務省におきましては、法律や心理学の専門家の協力を得まして、離婚時に知ってもらいたい情報をまとめた離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成し、複数の地方自治体と協力して、離婚当事者に実際に視聴していただき…

法務省民事局長2024/04/12

213衆議院 法務委員会 第11号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 協議離婚の際に、不適切な形での合意によって親権者の定めがされた場合には、子にとって不利益となるおそれがあるため、それを是正する必要がございます。そこで、本改正案では、家庭裁判所の手続による親権者の変更を可能とするとともに、その際には、家庭裁判所が父母の協議の経過その他の事情を考慮すべきことを明確化することとしております。 その上で、離婚する父母が対等な立場で協議できる環境を整えるといった点も含め、改…

法務省民事局長2024/04/12

213衆議院 法務委員会 第11号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 間違いございません。

法務省民事局長2024/04/12

213衆議院 法務委員会 第11号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案は、子の養育に当たっては、父母が互いに人格を尊重し協力して行うことが子の利益の観点から望ましいと考えられることから、父母相互の人格尊重義務や協力義務を定めているところでございます。 委員御指摘のニュートラルフラットの考え方につきましては、家庭裁判所における親子交流の調停運営において、同居親及び別居親のいずれの側にも偏ることなく、ひたすら子の利益を最優先に考慮するというニュートラルフラットな立…

法務省民事局長2024/04/12

213衆議院 法務委員会 第11号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案の理念でございますが、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わっていただくことが子の利益になるというものでございまして、先ほど委員がおっしゃったようなところは、本改正案の理念に入っておりません。

法務省民事局長2024/04/12

213衆議院 法務委員会 第11号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の扶養控除ですとか児童手当あるいは児童扶養手当、保育所の利用申請などにつきましては、これらの制度の根拠となる各法令の規定に基づいて判断されるべきものでございまして、一次的には当該行政手続の根拠となる法令を所管する各府省庁において検討されるべき事項であると考えますが、その上で、御指摘の扶養控除等につきましては、いずれも、親権の有無や民法上の監護者の定めの有無をその要件としているわけではないと…

法務省民事局長2024/04/12

213衆議院 法務委員会 第11号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 現行民法の下におきましても、父母が親権を共同して行使する場合において、子が医療行為を受ける際に医療機関が父母に求めている手続は個別具体的な事案において様々でありまして、別居親への合意書の送付が一律に行われているわけではないと承知をしております。 この点は本改正案においても同様でありまして、現状と異なる対応を必要とするものではありません。 また、本改正案によれば、例えば、裁判離婚をする場合において、御…

法務省民事局長2024/04/12

213衆議院 法務委員会 第11号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 現行の取扱いに大きな変更を生ずるものではないと考えております。

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 まず、氏の変更の手続でございますが、先ほど政務官も御答弁なされたように、子が父又は母と氏を異にする場合には、民法第七百九十一条第一項の規定によりまして、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届けることによって、その父又は母の氏を称することができるとされております。 また、子が十五歳未満であるときは、同条三項の規定によりまして、その法定代理人がすることができるところ、父母の双方が親権…

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 子の氏の点についてお尋ねで、先ほど申し上げましたように、仮に父母双方が親権者であるとして、父母の意見が対立したときには、改正法の八百二十四条の二の第三項の規定によりまして、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めるということになります。 子の氏が父母の氏と同一であることが子の利益かという御視点からの御指摘かというふうに思いますが、その際、先ほどの家庭裁判所の審判におきまして子の利益…

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 現行の民法の規定ですと、離婚届出の親権者の指定について決めないと離婚が受理されないということになりますが、今回の改正案で、その手続の申立てをしていればそれで離婚は成立するということにしておるものでございます。

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 現行法の離婚後単独親権になる制度の下でも同じだと思いますが、改正法の下でも現行法の下でも、そのような事態は起こり得ると思います。

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 親権者変更の審判の申立てについて御言及をいただいているものと思います。 もし元の妻からの申立てがあれば、それは審判に臨むということになろうかと思いますし、実際に親権者の変更がされるかどうかということについては、子の利益のため必要があるときという要件がありますので、その要件に当てはまるかどうかということになろうかと思います。

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 まず、法定養育費につきましては、既に離婚した方に対してこれを適用いたしますと、その制度がない条件の下で離婚をされた方に対して予測可能性を害すということで、遡及的な適用はしないということにしております。 他方、親権につきましては、委員御言及のように遡及をするというわけではございませんで、既に決められた親権者が当然に何か変更されるというものではございません。ただ、親権者変更の審判の手続がございますので、…

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の、改正法の八百十九条七項のおそれという言葉でございますが、これは、その具体的な状況に照らしまして、そのような害悪や暴力等を及ぼす可能性があるということを意味しておる言葉でございます。 このおそれにつきましては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とを総合的に考慮して判断されるということになっております。 裁判所からは法制審議会にも御参加い…

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 改正民法の八百二十四条の二の第一項の規定ぶりについてのお尋ねであると思います。 本改正案でございますが、全体として、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるという理念に基づくものでございます。 父母双方が親権者である場合の親権の行使方法につきましては、現行民法におきましても、親権は父母が共同で行うこととした上で、一定の場合にはその一方が単独で行うこ…

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案におきましては、父母の双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、監護又は教育に関する日常の行為をするときは単独で親権を行使することができることとしております。 どのような場合がこれに当たるかにつきましては、個別具体的な事情に応じて判断されるべきではありますが、一般論として申し上げれば、子の心身に重大な影響を与えないような受診、治療、日常的に使用する薬の決定については…