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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,061
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2024/04/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 外交防衛委員会2 件・2%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,061 20 を表示
法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 まず、委員御指摘の、ぜんそく、アレルギー等の治療のお話でございますが、これは日常の行為として捉えられるものだというふうに一般的には考えられると思います。 それから、先ほどの進学先の決定で申込期限が迫っているという状況ですが、本改正案におきましては、先ほど申し上げましたとおり、父母双方が親権者である場合でも、子の利益のため急迫の事情があるときには親権の単独行使は可能であるというふうにしておりまして、特…

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。また、親子交流の実施に当たりましては、その安全、安心を確保することも重要になってまいります。 法務省では、これまでも、親子交流に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配布ですとか、親子交流の取決めの方法に関する動画の配信などを行ってまいりましたほか、親子交流支援団…

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わっていただいて、その責任を果たすことが重要であると考えております。 父母の離婚後に子の身上監護をどのように分担するかということにつきましては、それぞれの御家庭等の事情により異なるものと考えます。そのため、離婚後の父母の一方を監護者と定めることを必須とするという規定を設けることは相当でないと考えております。 なお、先…

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案におきましては、離婚後の親権者の定めについて、父母の協議が調わないときは、裁判所が、子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとしております。 御指摘のように、父母の双方の合意がない場合には共同親権を認めないことにつきましては、父母の協議が調わない理由には様々なものがあると考えられますことから、合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に…

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案では、親権者変更の裁判において考慮すべき事情や単独親権としなければならない場合につきましては、親権者指定の場合と同様としておるところでございます。そして、本改正案は、子の利益の観点から、一切の事情を考慮して親権者を定めることとしておりまして、御指摘のような親権者変更の厳格化をすることは、子の利益の観点から相当でないというふうに考えております。 また、父母と子との関係や父母間の関係が様々である…

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 まず、親権に関する事件における子の意思の把握及びその考慮の明文化につきましては、現行の家事事件手続法におきまして既に規定が設けられているところでございます。また、本改正案におきましては、父母が子の人格を尊重すべきことを明確化することとしております。ここに言う子の人格の尊重には、子の意見、意向等が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨も含むものであります。 次に、父母の意思の把握及びその考…

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本改正案は、公布の日から二年以内において政令で定める日を施行日としているところでございます。 このように施行日を定めましたのは、子の利益を確保するために速やかな施行が必要である一方で、その円滑な施行のためには国民に対する十分な周知や関係機関における準備を要するという事情を総合的に考慮をいたしまして、相当な期間を確保する必要があると考えられたためでございます。

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案の円滑な施行のためには、国民に対する十分な周知や関係機関における準備を要する一方で、子の利益を確保するためには速やかな施行も必要であると考えているところでございます。 本改正案では、こうした事情を総合的に考慮をいたしまして、公布の日から二年以内において政令で定める日を施行日としたものでありまして、委員御指摘のように、施行日までの期間を延ばすことは相当でないというふうに考えておるところでござい…

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 父母の離婚後の子の養育の在り方は、子の生活の安定や心身の成長に直結する問題でありまして、子の利益の観点から大変重要な課題であると認識をしておるところでございます。 本改正案は、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や、子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑みまして、子の利益を確保するために民法等の規定を見直すものでございまして、委員御指摘のとおり、国民の本改正案に関する理解も重要と考えております。…

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 少し説明をさせていただければと思いますが、まず、現行民法の第八百十八条及び八百二十四条によりますれば、父母双方が親権者である場合は、法定代理権の行使を含め、親権は父母が共同して行うこととされており、その法定代理権の単独行使が認められる範囲につきましては、明文の規定がなく、解釈に委ねられているところでございます。 本改正案では、民法第八百二十四条の二第一項及び第二項により、親権の単独行使が許容される場…

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 先ほど申し上げましたように、日常の行為について、法定代理権を含むかという話になってくるかと思いますが、含まないという解釈によりますと、単独の行為について単独で取り消せるかという御趣旨ですか。(米山委員「そうです。もう通告もしているよ。文書に書いて出しているでしょう」と呼ぶ)済みません。 日常の行為について、単独行使はできますが、それを単独で取り消せるかということについては、法定代理権を含むかどうかという話になってくるの…

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 失礼しました。 単独で行使できるものについては、単独で取り消すことができます。

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 現行民法五条によりますれば、未成年者が法律行為をするには、法定代理人である親権者の同意を得なければならないとされておりまして、その同意がない法律行為は取り消すことができるとされております。 委員御指摘のとおり、民法八百二十五条を適用するためには共同名義で行うことが必要になってまいりますが、委員の御指摘のケースですと単独名義ですから、八百二十五条そのままの適用にはならないというふうに考えられます。 こ…

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 現行民法には、監護者の定めがされた場合における監護者や親権者の権利義務について明文の規定がなく、その解釈が必ずしも明らかでないという指摘がございました。 そこで、本改正案の民法第八百二十四の三第一項は、現行民法の解釈も踏まえつつ、民法の規定により定められた監護者が単独で子の監護及び教育をすることができることを明確化したものでございます。

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 父母の離婚後に子の身上監護をどのように分担するかはそれぞれの事情により異なるため、本改正案では、離婚後に父母双方が親権者となった場合において、監護の分掌の定めをすることができることとしているほか、父母の一方を監護者と定めることもできるとしております。 どのような場合に監護者の定めが必要となるかは個別の事情によって様々でありますので、一概にお答えすることは困難なところでもございますが、一般論として申し…

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 必ずしも国際結婚の場合を想定しているわけではございませんで、委員先ほど御指摘になられたとおり、監護者が指定されますと、改正法の八百二十四条の三で、監護者が教育及び監護に関して包括的な権限を取得するということになります。したがいまして、監護者が指定される場合としては、父母間で子の監護についてそのような必要性がある場合というふうに考えておるところでございます。

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であると考えております。 ただ、父母の離婚後に子の身上監護をどのように分担するかは、それぞれの御家庭等の事情により異なるものと考えます。そのため、個別具体的な事情にかかわらず離婚後の父母の一方を監護者と定めることとするのは相当ではなく、本改正案では、監護者の指定を必須とはしていないとこ…

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案の民法第八百十九条第七項第一号に言う「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ」や、同項第二号に言う「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれ」とは、具体的な状況に照らしまして、そのような害悪や暴力等を及ぼす可能性があるということを意味しております。 このおそれにつきましては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを…

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の、改正民法八百二十四条の二第三項の特定の事項でございますが、これは、父母が単独で行使し得るものを除いた、父母が共同して決定すべき事項のうち、具体的に意見の対立のある事項を指しておりまして、例えば、子の進路に影響するような進学先の選択等がこれに当たり得るものと考えております。

法務省民事局長2024/04/10

213衆議院 法務委員会 第10号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の、改正民法第八百二十四条の二第二項の日常の行為の解釈でございますが、これは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指しております。 お尋ねの子の海外旅行につきましては、同行者の有無ですとか、その目的、期間等、様々でありまして、一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論としてお答えをすれば、短期間、観光目的で海外旅行をするような場合には、…