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日本共産党衆議院
総発言数
3,327 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
—
直近の発言日
1952/06/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会73 件・73%
  • 外務委員会14 件・14%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会12 件・12%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,327 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,327 件中 20 件を表示
日本共産党1952/06/14

第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号

○立花委員 わけのわからぬことだというのは、一方的に首を切るということなんだ。首を切る方ではわけがわかつておるのかもしれませんが、切られる方ではわけがわからない。そういう法文になつておる。だからそれを救済するのには一体どうすればいいかというと、救済手段は一切拒否しておる。こうなりますとわけがわからない首の切られ方だと言われてもしようがないでしよう。労働者は納得しない、理由がわからない、しかもそれをどこにも訴えることができない、こうなりま…

日本共産党1952/06/14

第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号

○立花委員 それがわけのわからない原因なんだ。地方公営企業法がどうであろうと、何であろうと、労働者は実際一方的に理事者の手によつて首を切られて、しかもその理由を明かすこともできないし、救済手段も拒否されておるということになりますと、まつたくこれほどひどいわけのわからない彈圧法はありません。これは重大な問題だと思う。しかもそれに対して最後の手段は行政訴訟ですが、一体これは行政訴訟ができるのかできないのか、この点を聞いておきたい。

日本共産党1952/06/14

第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号

○立花委員 不当であることがわかつておらなくたつて行政訴訟はできるんで、不当であるか不当でないかは、訴訟の結果によらなければわからないと思います。不当であるということが明確にわかつておらなければ、行政訴訟ができないんですかどうですか。

日本共産党1952/06/14

第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号

○立花委員 だからあればじやなしに、あつたと考えればできることだと思う。しかもそれに対して、実は行政訴訟の特例法によりまして、総理大臣がその仮処分を禁止することができる。それでこれをおやりになる意思があるのかどうか、こうなりますとまつたく労働者は首を切られつぱなしで、どこへも言つて行けなくて、裁判所へようやく持ち込みましても、裁判所は身分の保全のための仮処分をいたしましても、総理大臣がそれをストップするということになりまして、まつたく労…

日本共産党1952/06/14

第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号

○立花委員 これは重大な発言なんで、その点はひとつ次官に確認しておいてもらいたいのですが、こういう場合に裁判所に労働者が訴えまして、それに対して裁判所が仮処分をいたしました場合に、総理大臣はそれに対して異議の申立てをしないという確約が願えるかどうか。

日本共産党1952/06/14

第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号

○立花委員 ないと考えますではだめなんだ。ないということを明白に言つていただきたい。しかしそれを言われるならば法文の中に明白にしていただきたい。

日本共産党1952/06/14

第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号

○立花委員 絶対にこういう場合には総理大臣の異議申立てはやらないということを確約願えるのですね。

日本共産党1952/06/14

第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号

○立花委員 私どもがこういうように執拗に心配いたしてお尋ねいたしますのは、この間青森県でやつたわけです。県会議員の首切りのときに総理大臣の申請があつた。私が神戸の公務員であつたときに、神戸で首切りをやられまして、それに対して裁判所が仮処分を出した。ところがそれを総理大臣がとめた例があるわけです。それによつて私どもの何十人かの友人が路頭に迷いまして非常に困つた。最後の裁判を待ち切れなくて街頭にほうり出された例があるのですが、こういうことを…

日本共産党1952/06/14

第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号

○立花委員 法文上はどうです。

日本共産党1952/06/14

第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号

○立花委員 法文上はできる建前になつておりますよ。行政訴訟法の特別法でできる建前になつているんだから、あなたはしないと言われるならば、法文上明らかにしておかないと、あなたがいくらここでしないしないと言われても、できる建前になつておるんだが、その点はどうなんですか。あなたが確信をもつてしないと言われるならば、法文上明確にしておかなければ、これはやられるのだから、その点はどうなんですか。ここで言葉の上でごまかしておいて済む問題じやない。これ…

日本共産党1952/06/14

第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号

○立花委員 この法文自体で、正常なる運営を阻害するような行為をしてはいけない、共謀し、そそのかし、あおつてはいけない、こういうことをした者は首を切られても救済手段を拒否するとある。これはそういう事態を予想してつくつた法律じやないですか。そういう事態を予想してつくつた法律でしよう。言葉だけでごまかして通そうとしてもだめだ。

日本共産党1952/06/14

第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号

○立花委員 最初に結論を申しますと、私どもは原案はもちろん反対ですが、修正案に対しましても、原案の本質的な欠陷がこの修正案だけでは、絶対に除かれないという建前から、反対をいたしたいと思います。 さいぜんから問題になつておりましたように、この法案がこれとまつたく一体不可分であるところの地方公営企業労働関係法と分離して審議されたということです。この法案は御承知のように、地方公営企業の性格、公共事業の性格を払拭いたしまして、まつたく私企業的な…

日本共産党1952/06/12

第13回 衆議院 地方行政委員会 第68号

○立花委員 公営企業法の建前なんですが、これは一応一般会計から切り離して、独立採算制の建前で経営をやつて行くということなんですが、第三条に「経済性を発揮する」という言葉があるのですが、この経済性とは一体どういう意味なのか、承つておきたいと思います。

日本共産党1952/06/12

第13回 衆議院 地方行政委員会 第68号

○立花委員 効率というつのは広い意味なんですが、効率という言葉を経済性という言葉で置きかえましたことには、やはり意味があると思うのですが、効率は効率でも、経済的な効率であるということには間違いがないので、これは言葉をかえて言えば、営利主義といいますか、経済性の本質は営利性だ。経済性は営利性に通ずると思うのですが、その点どうお考えですか。

日本共産党1952/06/12

第13回 衆議院 地方行政委員会 第68号

○立花委員 効率性とか、経済性とか、非常に上品な言葉が使われておりますが、問題は、やはりもうけた方がいいという、普通の言葉でいうところの経済性の考え方にほかならない。経済性を発揮するということは、もうけるということ、あなたの言われた利潤を追求するということも、経済性の発揮の中の重要な部分なんで、そういうことが第三条にうたわれておる。しかもこれが経営の基本原則であるということになつて参りますと、自治体がわざわざ経営いたしますところの公営企…

日本共産党1952/06/12

第13回 衆議院 地方行政委員会 第68号

○立花委員 本来の目的が公共の福祉の増進にあるのであるならば、その運営の基本原則も、経済性に置かれるべきではなくて、公共性あるいは社会性というものに当然重点が置かれて強調さるべきだと思う。本来の目的は公共の福祉を増進するといいながら、企業の基本原則は利潤の追求にあるのだということになつて参りますと、これはまつたくちぐはぐな形が出て参りまして、結局においては公共の福祉が実現されないということになるのは明瞭だと思う。ここにこの法案の根本的な…

日本共産党1952/06/12

第13回 衆議院 地方行政委員会 第68号

○立花委員 その残りはどうするのですか。

日本共産党1952/06/12

第13回 衆議院 地方行政委員会 第68号

○立花委員 適当なものじやないと考えるなら、なぜはつきりここに書かない……。

日本共産党1952/06/12

第13回 衆議院 地方行政委員会 第68号

○立花委員 そこに非常にあいまいさがあるわけです。さいぜんから第三条の問題で経済性というものは利潤の追求ではない、営利主義ではないと言つておられますが、さて出て参りました利益剰余金につきましては、一般会計に繰入れるということをあなたは言つておる。しかもそれに対しまして何らの制限も規定もここには書いてないわけなんです。ほかのことに使つてはいけないということを、はつきり言つておられながら、法文の上ではそういうことはちつとも出て来ていない。こ…

日本共産党1952/06/12

第13回 衆議院 地方行政委員会 第68号

○立花委員 ここに大きな矛盾がありますので、これだけを切り離して考えましても、その企業が赤字になりました場合に、一般会計から借りましたものは必ず返さなければいけない、しかしその企業に利益ができました場合は、それは無制限に一般会計に繰入れる、これを矛盾とお感じになりませんか。しかもその企業の利益金というものはどこから出て来たのかといえば一般利用者、すなわちその自治体の住民の負担したものである。これを一般会計へ繰入れまして、しかもそれに対し…