立花敏男
会議録に記録された「立花敏男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,327 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会73 件・73%
- 外務委員会14 件・14%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会12 件・12%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,327 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号
○立花委員 今のお話の水道ですが、水道などは、特に私は独立採算制をとり、あるいは経済性を基本原則とするというような態度は、捨てるべきだと思います。水道などはほんとうにこれは日光と同じなので、あるいは空気と同じなので、住民の日常生活と密着し、日常生活そのものになつているわけです。こういうものを私企業と同じような経済性を原則とした営利的な形態をとるということは、これは根本的に間違いである。これは私は当然だと思います。しかもそういうことをあえ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号
○立花委員 具体的に申しますと、東京都には都バスだけでなしに、いろいろなバスが走つております。会社経営のいろいろなバスが何十本となくそこらを走つておる。その労働者はストライキができる。ところが都バスはストライキができない。これは納得できない。しかもその都バスの経営自体が何ら私企業の経営とかわりがないような経営形態をとりながら、しかも労働者だけは片方がストライキができ、片方ができない、これはどうしても私ども納得できない。はつきりとこの公営…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号
○立花委員 国鉄等はあれは国家公務員ですか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号
○立花委員 そこに大きな矛盾があるのじやないか。国鉄が公務員でないのに、なぜ都電が公務員でなければならないか。これはまつたくおかしいじやないですか。全逓とか国鉄とかの労働者が公務員でないのに、なぜ水道の従業員やあるいは都電、都バスの従業員が公務員でなければならないのか。そこに大きな矛盾があるのじやないか。たとい国鉄や全逓やそこらの労働者が公務員であるとしても、一小部分であり、しかも非常に限られた範囲の仕事に従事いたしますものは、これは公…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号
○立花委員 中央の公共企業体も、これは国民にサービスするものである。地方の公営企業も、これは住民にサービスする。その点では何ら本質的に違いはない。ところが中央の公共企業体の労働者は公務員でないことを規定して、地方の公共事業に従事する者だけが公務員として規定しておる。ここに大きな矛盾があるのじやないか。なぜ国家の公共企業体を公務員のわくからはずして、地方だけを公務員のわくで縛らなければならないか。この逆であつた場合には多少話がわかりますが…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号
○立花委員 今の答弁の中で、国鉄の性格と、たとえば都電等の性格と違う何かがあるのではないかと言われたのでありますが、その何かに基いて、なお地方公営企業の労働者だけを、公務員として残しておくということですが、その何かとは一体何ですか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号
○立花委員 それは同じことなんで、規模の範囲とか、あるいは仕事の性格とか、そういうものは違うかもしれませんが、国という団体が公営企業を経営いたしますのも、あるいは地方という自治的な団体がこれを経営いたしますのも、その点には何らかわりはない。国鉄の性格と都電の性格とは、本質的に何ら私は相違はないと思います。それを労働者だけは、片一方は公務員にし、片一方は公務員でないというふうにするということ、ここにやはり大きな問題があるのじやないか。それ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号
○立花委員 自治体と申しますのは、言葉の通り住民がみずから自分たちの政治を行い、自分たちの行政を行つて行く、あるいは公営企業のような住民に必要な事業を遂行していくというので自治体なんです。これは一つの権力です。中央の権力と本質的にはかわらないところの民主的な一つの権力です。これが仕事を行います場合には、当然両方の性格は同じでなければならない。だから自治体がそういう機関であればあるほど、あなたの言われるように、そこに行われております自治体…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号
○立花委員 しかも公営企業体の労働者に対する賃金は、やはりその経済性あるいは独立採算制のわく内でしかやれない、わく内で決定するという規定がありますが、そうなつて参りますと、市民と労働者の対立関係が起つて来る。賃上げは料金の値上げがなければまかなえないということが建前となつて参りますので、そうなつて参りますと、公営企業の労働者と市民との対立関係をどうしても生じさせることになる。これは公営企業の労働者の賃金を、あるいは労働條件をより一層低下…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号
○立花委員 たとい條例で決定し、団体交渉でそれを解決するということになりましても、労働関係法によりますと、あるいはこの法案によりますと、団体交渉の効果は非常に制限されて、議会の議決があるまではストップされるわけです。こういうことが、さつきから言つておりますところの地方公務員であるというわくの中で縛られるから、こういう結果が起つて参りまして、団体交渉自体が骨抜きになつておる。これが一般の会社経営のバスあるいは私鉄でありますと、団体交渉で成…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号
○立花委員 公務員だけが、そこに従事しております労働者だけが、住民全体に奉仕しなければいけない。ところが企業は住民全体に奉仕するものではなしに営利的な企業である。ここに根本的な矛盾があるのじやないか。企業はちつともこれは全体に奉仕するために経営されていないのです。企業は独立採算制で、営利追求で、経済性を主体として経営されておる。ところが労働者だけは住民全体に奉仕しなければいかぬ、こんな虫のいい規定はないと思う。だからこれは必然的に労働者…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号
○立花委員 質疑を次に進めたいと思いますが、とにかく今の点がこの法律の持つ根本的な矛盾ではないかと思う。それは結局彈圧法になるということを指摘しておきたいのですが、現在国会で審議中の破防法では、参議院の修正点のそうなつて来ておるようですが、教唆扇動という言葉が非常に重大な問題になつておる。これが破防法の本質的な彈圧法であるゆえんであり、フアツシヨ的な法案であるゆえんであるということになつているわけですが、この公営企業労働関係法には明らか…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号
○立花委員 こういう重大な問題がわからなければ、これは質疑応答にならない、だから最初に申し上げましたように、この法案は地方公営企業労働関係法と密接不可分のものである、一体として審議されなければいけないということを私ども最初から主張しておる。ところがこの法案は別々に切り離されまして、現在片一方は参議院で審議しておる。衆議院におきましても合同審議はやられなかつたというふうな状態で、ますますわからないのですが、今お聞きいたしますと、答弁もあな…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号
○立花委員 罰則の規定がないと言われるが、こういう行為に違反したものは、首を切られておる。救済を一切拒否するということがその次の條項に書いてあるじやないですか。こういうことをやつても罰則はないのですか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号
○立花委員 労働者にとりましては、そういう刑罰を加えますよりも、首を切られるのが一番恐ろしいので、首を切られると飯が食えないで死んでしまわなければならない、そういう重大な規定をしながら、單に形式的な罰則がないで済まされておつては、たいへんである。首を切られるほど恐ろしい罰則は、労働者にはないわけである。労働者は働くことが生命なんで、働くことを禁止されるほど重大な罰則はないのですが、その点どうなのです。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号
○立花委員 その争議行為の規定が非常にあいまいである。「正常な運営を阻害する」とかいうことがうたつてありますが、現在の條件のもとに、労働基準法を嚴守いたしまして経営を行いました場合は、正常な運営が当然阻害されることになつている。これは労働当が遵法闘争等をやつておりまして、明白な事実なのですが、そういう官側あるいは自治体側の手落ち自体が労働者の責任に転嫁されるおそれがあるわけなのてす。しかもそういう争議行為でなしに、争議行為を共謀し、そそ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号
○立花委員 労働者がストライキをやります場合は、主として賃金が問題になつておる場合が多いと思うのですが、その賃金の決定がこの法案で規定されているわけです。独立採算制、営利主義のわく内で賃金をきめて参りますと、そのわく内で必然的に労働者の賃金切下げ、あるいは賃金の要求が実現しないという状態が、多分に出て参る。しかもそれを要求する労働者の当然の権利、これを非常にあいまいな形で規定いたしまして、しかもその行為だけでなしに、これを共謀し、そその…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号
○立花委員 さいぜんから申しておりますように、この二法案は密接不可分なものである。賃金はこつちの方で決定する、取締りは別にするということでは、問題にならないと思う、そういう意味で私は労働関係法を問題にしておるのであります。しかもそれは非常にひどいことを含んでおる。さつき申し上げましたように、争議行為だけではなしに、それをそそのかし、あおつた者まで首を切つてしまう。それに対して労働関係法による救済手段は一切確めないということがはたして許さ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号
○立花委員 この二つの法案が立案される過程におきまして、労働省と自治庁の間に大きな意見の食い違いがある。最初自治庁の方では、やはり一本にして出そうということを考えておられ、しかもその際は労働省が今出しておりますようなまつたくフアツシヨ的な暴力的な彈圧法規ではなしに、多少は地方公務員のことを考えた法案をお考えになつておつたというように聞いておる。はたして自治庁は労働省の出して参つておりますただいま審議中のああいうひどい法案を、そつくりその…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号
○立花委員 それではわけのわからないことで首を切られまして、そうして一切の救済手段を拒否されるということになりますと、一体労働者はどうすればいいか、どうして自分の生命を保つて行く道を見出せばいいのか、その点を承りたい。