立花敏男
会議録に記録された「立花敏男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,327 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/08/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会73 件・73%
- 外務委員会14 件・14%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会12 件・12%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,327 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第14回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第1号
○立花委員 一番ですが、やはりこれは個人演説会というものは、どういうものかということをはつきりしておかないと、問題が出て来るのじやないかと思います。現在行われております公安條例等によりましても、あるいは今度出すといつておられるデモ、集会制限法などによりましても、一般的な集会は取締りの対象になつておりますが、特定の団体の会合等に対しては、これは取締りの対象になつていないわけです。たとえば婦人会とかあるいは一定の団体の会合、特定の人が集まる…
第14回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第1号
○立花委員 そうです。
第14回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第1号
○立花委員 だから聞かないとわからないのだ。どういうつもりで出して来たのか。その他の集会というその他にはどういうものを含めるのか。
第14回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第1号
○立花委員 それならなおさら、演説の内容まで、これは演説であるかあいさつであるか、それによつて区別があるのだとなつて来ると、ますます問題だと思う、どこまでが演説で、どこまでがあいさつだか、一体どうしてきめるか。それから会合を、いかなる名義をもつてするも個人演説会はできないということにしたら、個人演説会であつたら、いかなる名目をもつてもやることはできないことは一応了解できますが、実際に個人演説会でない婦人会の会合に出てあいさつするというこ…
第14回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第1号
○立花委員 今幕合いのことを委員長から出されましたが、本来の会合の場合、これは懇談会でも何でもない場合の会合へ出てあいさつすることまで、これで禁止しようとされるのかどうか。一体どういう意味でこれをお出しになつたのか。そういうものまでさらに拡張して、本来のあらゆる会合であいさつすることまで拘束されようというのか。これをお出しになつた意図を御説明願いたい。
第14回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第1号
○立花委員 問題はポスターですね。これはここに二回以上使つてはいけない。それの具体的な場合として(A)、(B)、(C)、(D)と四つあげてあります。
第14回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第1号
○立花委員 條文はどうなるのですか。
第14回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第1号
○立花委員 これは街頭演説と個人演説とはどうなるのですか。
第14回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第1号
○立花委員 それは両方同時にやれるわけでしよう。 〔「できないじやないか」と呼ぶ者あり〕
第14回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第1号
○立花委員 法の建前からいつて両方同時にやれるのだから、マイクが一台というばかなことはない。
第14回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第1号
○立花委員 論理一貫じやなしに、法の建前からいつても、同時に街頭演説会と屋内演説会がやれるのに、マイクが一台ではいかなる場合でも無理で、不合理です。両方なければやれない。街頭演説会もいりますし、屋内演説会でも、千名以上の場合はマイクがなければやれません。
第14回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第1号
○立花委員 だから、一定の時間に二箇所やれるのだから、二台なければいけないと言つておるので、一日に五回もやる場合には五台なければいかぬとそんなことを言つておるのではない。それは一定のときに必ず二回やれますよ。その場合に二つなければならない。しかも一台で、鑑札一枚にすると、街頭演説をやれば屋内演説はやめなければならぬ。それでは不合理です。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第77号
○立花委員 報告がなかつたわけなんですが、報告は追つて報告書をつくつてそれを速記録に載せるということなんですが、それについても私非常な疑問があるわけです。具体的な報告がここにされまして、それに対して質疑をかわしてその上で速記に載るというのならわかるのですが、どういう報告量感かできているのか、あるいはできつつあるのか、それがわからないで、そのまま速記録に載せるということは私ども了承いたすわけには参らないと思う。その点が第一に私疑問なんです…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第77号
○立花委員 審議がしにくいかもしれませんと言うが、何も審議する材料が全然出ていない。審議のしようがないわけなんです。口頭ででもいいから調査の具体的な條項に関する報告があり、あるいはそれに対する調査に行かれた方の意見なり処置なりに対するお考えを述べられて、初めて審議の材料が得られる。審議の材料は何も出ていないじやないですか。そういうことでこの重大な問題がやみからやみに葬られることは私ども納得できない。そういうことでなしに、かつてにでつち上…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第77号
○立花委員 その前にもう一つ……。あれくらいのものだつたらやろうと思えば徹夜すればプリントは私はできないはずはないと思う。それをしなかつたことの責任がありますし、それから政府委員室には外務省関係一人も来ていない。外務省の連中にこれを聞かさなければだめなんです。なぜ外務省を呼ぶ措置をおとりにならなかつたか、これをひとつ聞きたい。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第77号
○立花委員 外務委員会に出ているのは、外務大臣が今出て国連軍との協定の問題を話しているので、そのほかに外務次官もいるだろうし、ほかの者もいるわけです。それを呼んでいただけないはずはないと私は思う。 それからさつき私は報告書の問題を言いましたが、河原委員に尋ねますとあとで速記録を読んでくれということでしたが、御承知の通りきよう以後は国会はないわけです。審議ができないわけです。しかも外務省を呼ぶにしても、今委員長からここでとりあえず報告をし…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第77号
○立花委員 だから外務省を呼び出すのは、單に治安関係だけでなしに——もちろん治安関係もありますから、国警その他も呼んでいただいてけつこうだと思いますが、外務省を特に呼びたいと思いますのは、この呉におります国連軍との協定が今でき上りつつありまして、しかもこれが今日国会が終るのですから、国会が終つてからその協定が成立するというような過程にあります。これも非常に私遺憾なことだと思う。現在の国連軍の日本における状態がどうであるかということをはつ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第77号
○立花委員 だからその出席があるまで、やはり報告は待つていただきたい。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第77号
○立花委員 報告を聞かせなければぼくはだめだと思う。報告を聞かすために呼ぶのだから、報告を聞かせて、報告に対する意見を求める、あるいは報告に対して、その出張した連中との質疑応答の中から、外務省がどういう意見をまとめて来るか、それを聞きたいので、報告が終つてから外務省を来さしても何にもならない。それなら何のために調査に行つて報告書をまとめるのか、報告を聞かすために、私は外務省を呼んでいただきたい。だから外務省が来てから報告さしていただきた…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第77号
○立花委員 私、普通の場合であれば、まだ開会の途中であり、きようあすに閉会が迫つているという時期でなければ、そういう扱いもいいかと思いますが、第十三国会はあと十数時間しか残つていないわけです。その場合に、報告を聞いてからゆつくりというようなことでは、実際の問題といたしましては、この問題がうやむやに葬られる危険がある、だからこそ、私は特に本日ただいま外務省の責任者を呼んで報告を聞かす必要があるし、それから委員会としても、具体的な意見なり、…