立川宗保
会議録に記録された「立川宗保」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 578 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 農林経済局統計調査部長
- 直近の発言日
- 1955/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会66 件・66%
- 大蔵委員会16 件・16%
- 予算委員会第三分科会9 件・9%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 災害対策協議会2 件・2%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 578 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 参議院 農林水産委員会 第13号
○説明員(立川宗保君) 私はその電話を直接確めておりませんので、ただいますぐ明確なお答えをいたしかねますが、ともかく仙台の事務局の責任者には当然その意思が、直接であるか、間接であるかどうか、今すぐお答えはできませんけれども、到達しているものと信ずるのであります。
第22回 参議院 農林水産委員会 第13号
○説明員(立川宗保君) 一般に訴願の案件につきましては、農林省の農地事務局のほうで大体下調査をいたしまして、県の弁明書のさらに調査でありますとか、さらに訴願書の不審の点の調査、そういうようなものを一応調べまして、こちらに上げてくることになっております。当方では、事によれば再調査をすることもありますし、あるいは事務局にさらに再調査を命ずることもありますし、さような格好で裁決をいたします。こういうことになっております。
第22回 参議院 農林水産委員会 第13号
○説明員(立川宗保君) その通りでございます。
第22回 参議院 農林水産委員会 第13号
○説明員(立川宗保君) ただいまお話のございましたように、この案件につきまして、福島県庁から稲田地区の農業委員会を通じて関係者に指示が参っております。それで私ども非常に適切な指示だと、こう考えておりますので、重ねてわれわれの方で同じようなことをやる必要はないと、こう思うのであります。ただそれが裁判所の問題に御指摘の通りになっておりますので、これは直接私たちとしては関与はいたしかねますので、行政措置としては現在の措置で十分であろうという工…
第22回 参議院 農林水産委員会 第13号
○説明員(立川宗保君) 訴願法の規定による処置では必ずしもないのではなかろうかと思いますが、ともあれ、解約の申し入れをいたしまして、法律で定められた期間の猶予期間があるわけであります。それで、その期間が切れてしまえば、御承知の通り非常なというか、直ぐ右、左処置しなければならない事態が起ると存じますが、その間に訴願の裁決が確定をいたしますと、問題もおのずからほどけると思います。そこでその辺のことをにらみ合せまして、先ほど申し上げましたよう…
第22回 参議院 農林水産委員会 第11号
○説明員(立川宗保君) ただいまお尋ねのございました脱落、離農の問題でありますが、これは数字をずっと検討をいたしますと、昭和二十年から二十四年あたりまでの初期の開拓の時代に入りましたもの、そういう人たちの脱落の割合が非常に多うございまして、最近に入殖をいたしました人の離農の数字は非常に少くなっております。それで離農、脱落の原因でありますが、これはいろいろとございます。緊急開拓の初期におきましては、ともかくあのような経済状態でありましたの…
第22回 参議院 農林水産委員会 第11号
○説明員(立川宗保君) 買収をいたしまして、それについて開拓不適地であるという工合に認められておりますのは、現在総面積五万町歩、内地、北海道を含めまして五万町歩でございます。
第22回 参議院 農林水産委員会 第11号
○説明員(立川宗保君) 五万町歩のうち一万四千町歩はこれは開拓不用地ということで、農地法に従いまして農林大臣が認定をいたしまして、今度は旧所有者に売り戻す処分をいたしております。それからあと一万七十町歩につきましては、現在均地の確認、これは一万七千町歩はおそらく不用地であろうということであります。それをよく実態について調べてみなければなりません。それを調査をいたし、それからこれも確認の手続中でございます。その手続が済みましたら、農林大臣…
第22回 参議院 農林水産委員会 第11号
○説明員(立川宗保君) 確認をいたしておりますのは一万四千町歩でございます。
第22回 参議院 農林水産委員会 第11号
○説明員(立川宗保君) これは取得をいたしました未墾地につきまして開拓計画を立て、入植をさせ、つまり政府が予算上の確認をいたしまして、すでに着手をいたしました地区を取り除きますと、今後着手をせねばならないものが十六万七千町歩ございます。
第22回 参議院 農林水産委員会 第11号
○説明員(立川宗保君) 今の五万町歩は十六万七十町歩に一部入っておりますが、大部分はすでにその着手をしました地区の中で非常に傾斜度が強いとか、そういうようなことで使えないということでありました。十六万七千町歩には一部入っております。
第22回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(立川宗保君) 福島県の岩瀬郡鏡石村の農地の賃貸借の解除に関する諸問題でありますが、全国的にもこの一両年賃貸借の解除の件数が増加をしております。ちょうど農林省の方で小作契約の文書化の指導をいたしまして、その文書化の内容で五年あるいは十年という契約になっておる所が多いのでありますが、ちょうど五カ年前に指導いたしました関係で、五年契約というものの契約期限が切れるというのがちょうど去年から今年に際会をしております。それで各地でその更新…
第22回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(立川宗保君) この現地における諸問題についての判断でありますが、これはそう私は簡単にどうこうということを言い切るわけにもいかぬと思うのであります。と申しますのは、相当突っ込んで調べたつもりでありますが、一週間に足らない期間で毎日十人も十五人もという人に会って調べたのでありまして、本当に最終的な断定をいたしますには相当長期にわたる資料をとり、またその村の諸事情を十分に的確につかまなければ、どうこうということは申しがたいのでありま…
第22回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(立川宗保君) 私は現地について、しさいに自身取調べたのではありませんので、あるいはお答えが多少不明確になるかもしれませんが、私の了解をしておるところでは、すでに賃貸借の解除をしてしまったものと、それから今お話のような県、地方事務所でありますが、地方事務所が間に立って話をつけたというものは別の事件である、こういう工合に了解をしております。と申しますのは、この小作人佐藤友好について県が介入をいたしましたのは、地主鈴木弁一関係のたん…
第22回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(立川宗保君) これは御承知の通り、農地法の二十条の申請が出ておりません。それから二十条による許可もございません。そして実際の耕作も、今の問題になっております鈴木弁一の田二反十八歩については、現在なお佐藤友好がやっておるはずであります。従ってこれについては、取り上げが済んでおらぬという工合に理解をいたします。それから鈴木弁司が小作人佐藤友好に耕作をさしておる田二反二畝二十五歩、これについては、現に鈴木弁司が小作地を取り上げておる…
第22回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(立川宗保君) 鈴木弁一が、かつて学校の先生をやっておったということは、調査をいたしたわけでありますが、今御指摘のように、農業労働に従事しておらぬか、どうかということについては、私は詳細に承知をいたしておりません。そこで今いろいろ取り上げを不相当とするのではないかというようなお話がございましたが、私どもその調査をいたしておりますつまりまあ反別、あるいは経営の内容というようなことの資料からしては、その賃貸借の解除が不相当であるとい…
第22回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(立川宗保君) 今おっしゃる通りに私は考えております。
第22回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(立川宗保君) この二十条の解釈について申し上げますれば、私どもははっきりとこの解釈の内容について右左ということを明確に申し上げることはできるつもりであります。しかしながら、この今問題になっております鈴木対佐藤という事案につきまして、いろいろ材料をおあげになりましてどうかというお尋ねがございますと、これについては重ねて申し上げるようでありますが、どうも私どもはこれは右だ、左だということを断定いたします具体的な問題についての的確な…
第22回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(立川宗保君) 無断取り上げをしておるようであります。
第22回 参議院 農林水産委員会 第8号
○説明員(立川宗保君) いわゆる二十条の規定をふまない事案につきましては、特に県について、その事後の処置については適切に法律の精神に照らして処置をするようにということを一般的に指示しております。