穴見陽一
会議録に記録された「穴見陽一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 112 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2018/11/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生3 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会40 件・40%
- 経済産業委員会36 件・36%
- 厚生労働委員会8 件・8%
- 環境委員会8 件・8%
- 財務金融委員会4 件・4%
- 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 112 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第197回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○穴見委員 委員長、ありがとうございます。 本日は、食品表示法の一部改正をする法律案の審議ということでございます。与党のトップバッターで質問に立たせていただきますので、私は基本的な質問を申し上げまして、この法案の全体像、また骨格というものが明らかとなるような質問を務めたいと思っております。 まず、今回の食品表示法の改正の考え方についてお伺いします。 食品に関する表示は、消費者が食品を摂取する際の安全性の確保に関し重要な役割を果たしており…
第197回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○穴見委員 大臣、ありがとうございます。今回の食品表示法の改正の考え方についてはわかりました。 次に、改正の前提となる食品のリコールの現状についてお伺いをいたします。 従前から、事業者により、表示のミスがあった食品については自主的にリコールが行われているものと承知をしておりますが、これまで食品リコールが行われた事例としてはどのようなものがあるのでしょうか。また、アレルゲンの表示のような食品の安全性にかかわる表示ミスによって健康危害が生じ…
第197回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○穴見委員 答弁ありがとうございました。 ただいまの答弁で、一部の案件については把握されているようではありますが、特に、実際に食品の安全性に関する表示のミスによる自主回収の詳細が把握できていない現行の食品表示法下での現状を改善するためにも、法改正が必要であるということが明らかになったと思います。 現在でも、一部の地方公共団体においては、条例等によって食品のリコール情報の報告を事業者に対して求めているところもあるようですが、やはり、このよ…
第197回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○穴見委員 実際に届出を行う事業者のためにも、届出義務の対象範囲を明確にする必要があると思います。 一方、法律案の第十条の二の第一項では、消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令で定めるときには届出義務の対象とはならないということが規定されています。この届出義務の対象とはならない、つまり、消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合というのは、具体的にどのようなものが想定されているものなんで…
第197回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○穴見委員 さまざまな方々にお伺いをすることによって決めたいということですから、現段階ではまだ具体的に示せるものというのは出てきていないという理解でよろしいんでしょうか。
第197回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○穴見委員 ありがとうございます。今後具体的な事例が示されたときにしっかりと見てまいりたいと思います。 また、届出義務の対象範囲についてはある程度理解ができましたけれども、さらに、事業者が適切に届出を実施するためには、どのような事項についてどのように届出をすればよいかも明確にされている必要があると思います。 法律案の第十条の二の第一項では、事業者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を届け出るとされて…
第197回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○穴見委員 ありがとうございます。 ただ、回収の状況等の報告ということで、また、速やかに遅滞なく報告をしなければならないという観点から考えたときに、リコールの必要を発見した段階で報告をする義務があるのか、ある程度リコールについての行動をとった後で報告をすればいいのかというようなところが少し曖昧なような気がいたしますので、そのあたり、もし明確なお考えがあればお示しいただきたいと思います。
第197回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○穴見委員 ありがとうございます。 通告より若干突っ込んだ質問で慌てさせてしまったようでありますけれども、私も実はこの対象になる事業者でもありまして、そのあたりを具体的に知りたいというところで、今の御答弁でいうと、そういう事案が起きたときには、リコールの実際の行動及び届出はほぼ同時ぐらいの想定をしている、できるだけ速やかに行政にも報告をさせたいというお考えということで理解をさせていただきました。 そして、食品の表示ミスによる健康危害を防…
第197回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○穴見委員 速やかという範囲がどの程度のスピード感なのかというのが若干気になるところではありますけれども、迅速に行われるものと期待したいと思います。 また、食品の安全性にかかわる表示ミスを理由として行われる食品リコール情報を、システムを通じて国が一元的に集約し、公表を行うということでございますけれども、アレルゲンに関する表示ミス等は食品の安全性に関する情報であり、消費者にとって非常に重要な情報でもございます。積極的に消費者に対して発信し…
第197回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○穴見委員 現在、私もきょうスマホを使いながら質問させていただいておりますけれども、スマホ等を通じて多くの情報に触れているというのが現代人であろうかと思います。メールマガジンとかSNSの情報もあふれておりまして、その中で、新たな、また、めったに発生しない事案に関して、一般の消費者が登録をして情報をとるというのはよっぽど関心の高い方々だというふうに思いますけれども、それではなかなか国民に広く周知するというわけにはいかないんじゃないかな、そ…
第197回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○穴見委員 ありがとうございます。ぜひしっかりと努力をしていただきたいと思います。 また、食品リコール情報の届出制度を適切に運用するためには、届出者である事業者と実際に監視指導を行う地方公共団体の役割が非常に重要であるわけであります。この両者が本改正で導入される食品リコール情報の届出制度について十分理解していない場合、食品の安全性に関するリコール情報の正確かつ迅速な伝達に支障が生じることとなります。 このような事業者及び地方公共団体には…
第197回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○穴見委員 今回のリコールの受理体制であるとか、又は発信体制であるとか、地方公共団体にとっては大変責任の重い仕事になろうかと思います。 そういう中で、先日もこの消費者特の質問の中で指摘がされておりましたけれども、地方公共団体の中で消費者問題に関する専門部局を置いていないところが大多数であるというような御指摘もございました。 今回、このような非常に重要な役割を地方公共団体が果たさなければならないという事態になったわけで、まあ、そういうこと…
第197回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○穴見委員 私は、コストについても申し上げましたけれども、事業者がリコールの届出を行う、若しくはリコールそのものを行っていくことの大きな妨げとなっているのは、コストもそうですけれども、社会的な制裁というか風評というものも、内心のおそれとして届出をちゅうちょする、そういう原因にもなろうかと思います。 ただ、こういったリコール届出をちゅうちょすることによって、その後、もしそういったことが実際の食品事件とかそういうことになったときの負わされる…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○穴見委員 委員長、ありがとうございます。自民党の穴見陽一でございます。 宮路拓馬議員に続きまして質問させていただきたいと存じます。 先日の参考人質疑等もございまして、今、宮路議員の方からも御指摘がございましたつけ込み型の勧誘の類型についての制限の文言について、さまざまな御意見が出されてございます。私はその解釈について確認をさせていただきたいと思っております。 平成二十九年八月八日提出の消費者委員会答申のなお書きといいますか付言のところ…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○穴見委員 まだ、そういう意味では、今回の法案でも対応し切れていない、積み残しがあるという理解でよろしいのかなというふうに思います。 続きまして、また、先ほどから問題になっております、本法案に、社会生活上の経験が乏しい消費者の申し込んだ契約を取り消すことができるということになっております。 これは、通常、社会生活上の経験が乏しくないと考えられる高齢者や又は障害者の消費者の救済を排除することになるのではないかというふうにも読み取れるんです…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○穴見委員 そういうふうにおっしゃるわけですけれども、素直に条文を読み解けばなかなかそうとも言い切れないところがあろうと思いますけれども、それはまた後ほど指摘をさせていただきたいと思います。 また、この法案が、社会生活上の経験が乏しいことを救済の制限としておりますけれども、それが、例えば対象商品に対する知識が不足している、又は判断力そのものの不足、又は断ることが苦手な性格などの要因によっても過大な不利益をもたらされる消費者というものが出…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○穴見委員 冒頭に御紹介をさせていただきました八月八日提出の消費者委員会の答申の中で、特に付言で指摘されているさまざまな要素がありますけれども、そこが十分に酌み取られていないというのは、やはり条文としていかがなものかなと思わざるを得ないわけであります。 この社会生活上の経験が乏しいという要件について、きょうも御答弁いただいておりますが、福井大臣からも、総じて経験が少ない若年者は本要件に該当する場合が多くなりますけれども、高齢者であっても…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○穴見委員 排除するものではないということは理解はできるんですけれども、ただ、このような社会生活上の経験が乏しいという表現そのもの、条文の本文を読めば、これは一義的にはそういった社会生活の経験が不足しているであろう若年者を想定されるわけでございまして、この中で高齢者や障害者というものを読み解いていくのは、やはり相当解釈上のハードルがあると言わざるを得ないというふうに思います。 実は、同様の案件といいますか、この消費者委員会の中で成立した…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○穴見委員 御答弁ありがとうございます。 そういうことでございまして、法案の本文からやはり素直に読み取れる範囲の中で解釈というものは進んでいくんだろうというふうに思いますし、やはりこのような社会生活上の経験が乏しいという文言の中に、高齢者であるとか、又は障害者というものの読み込みというのは、なかなかちょっと頭をひねる部分がございまして、逆に言うと、これは訴えられる側の方が防衛的に解釈を援用していくという考え方もあり得るわけでありまして、…
第193回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○穴見委員 おはようございます。 久しぶりの消費者特での質問に立たせていただきまして、本当にありがとうございます。 きょうは、独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案の審査ということで、トップバッターで質問させていただきますので、この法案全体の基本的な論点についてお尋ねをしたいと思います。 消費者団体訴訟制度が平成十九年六月に運用開始されてから、ことしで十年となります。昨年十月には消費者裁判手続特例法が施行され、新たに認定…