穂積良行
会議録に記録された「穂積良行」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,091 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1995/11/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会88 件・88%
- 憲法調査会8 件・8%
- 本会議4 件・4%
※ 全 1,091 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○穂積委員 それでは、その第二十条の、問題の「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」ということについて若干お伺いします。 「政治上の権力」はどういう意味がということについて、他の委員からも質問がありました。政府は従来からの法制局長官の答弁、政府見解どおりの答弁をなさっておりますが、社会情勢の変化の中で宗教団体の実際の社会的活動も随分変わってきた。そういう中で、憲法制定時からも世の中が変わり、宗教団…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○穂積委員 まず基本的なことをお伺いしましたが、もう一つ伺います。 どのような宗教であれ、信者になること、それから特定の宗教を信ずること、これは信教の自由でありますが、その反面、どのような宗教も信じないこと、あるいは一たん信じた宗教から脱して、要するに入信した人がその宗教から離れるということもこの信教の自由の裏腹をなすものだと思いますが、この点について法制局長官、簡単に、確認的にお伺いします。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○穂積委員 ところが、宗教団体というものは、一たん仲間に入れ信者にすると、あのオウム真理教に見られたように、これから脱会するというか離れようとすると寄ってたかって、言うなればいじめのようなこと、あるいはそれは場合によっては暴力行為を伴う脅迫のようなことが間々あるということを私どもは見聞しております。 このようなことが、実は宗教団体に対する国民の一般的な見方も大きく変えつつあるということであると思うのですが、そのようなことについて、どうも…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○穂積委員 実はこのような、普通の人からはとんでもない、宗教という名前で暴力的なあるいは犯罪的なことをやっているということが、宗教団体一般に対する国民の見方をかなり変えつつあるということだろうと思うのです。 それで、このような、公共の福祉という観点から見ても、あるいは宗教団体本来の、人間の心の平安をもたらすという宗教の目的といいますか、そういうものから外れるものについては、これは法人格を与えることも当然すべきでない、宗教法人法の解散事由…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○穂積委員 それから、宗教団体が自分たちに不利になるようなよそからの批判や何やというものに対して、非常に反発していろいろな行動を起こすというようなことで、これはどうかなというような問題が間々起こる、こういうことがあるんではないでしょうか。 そこで、これはもう市販の週刊誌あるいは雑誌に取り上げられた話でありますが、最近の例で、これについて当局はどんなふうな把握をしているかをぜひお聞きしたいことがございます。 これは、十月十二日発行の週刊新…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○穂積委員 実は、私はこの雑誌の記事を見て思い出したのは、申すまでもなくオウム真理教の坂本弁護士拉致・殺害事件であります。 あの坂本弁護士は拉致された、そして殺されたということが今日明らかになったわけでありますが、あの当時、神奈川県警も拉致じゃなしに失踪事件という名前でどうも捜査をしたんですね。ところが、その数日後、あのオウム真理教の、バッジですか、プルシャというんですか、それが見つかった。そういうことで、どうもオウム真理教のしわざでは…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○穂積委員 とにかく、従来はどうも宗教法人絡みの話ということになると、信教の自由との関係で、捜査当局や何やはいろいろ気も使うとかいうようなことがあったんではないかというようなことを言われておりますが、私は、捜査当局はそういうことはかりそめにもあってはならない、これは宗教団体であろうが法人であろうが一般の人であろうが、公平なる、公正なる法の執行をすべきものだと思いますので、その点については国家公安委員長としての大臣からしかとお伺いいたした…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○穂積委員 それでは、これはしっかりやっていただきたいという要望で終わらせていただきます。 先ほど法制局長官に確かめましたが、宗教の名のもとに行われる行為であっても、法治国家のもとで公序良俗に反するようなこととか、特に具体的に刑法に触れるようなこととか、あるいは、具体的に言います、治療行為と称して肉体的危害を与えるような、傷害罪になりかねないようなことをやったり、あるいは、本当に効くかどうかわからないようなものを売りつけて全員を巻き上げ…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○穂積委員 こういう、時に国民にとっても大変心配をかけるようなことがあり得る宗教団体、これは繰り返しですが、大半の宗教団体は立派な一つの社会的機能を果たしており、憲法上も信教の自由のもとに保護されているということを踏まえつつも、こうしたことから我々は目をそらすわけにいかない、こんなふうに思います。 私自身は、人間の社会と切っても切れない宗教というものについて、将来どのようになっていくか、人知が進み、科学的な世界観というものがより多くの人…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○穂積委員 時間が迫ってまいりましたので、あと二点、これは問題提起をいたします。 一つは、やはり国民の多くの方々は、宗教団体が宗教法人法によって法人格を与えられて、それによって他の公益法人と同様に税法上の恩典を受ける。ところがその税法上の恩典たるや、今の状況で本当にいいのか国民から見てどうも納得できないようなことが重なっているということだろうと思います。 これについてはもう何回か質問もされておりますが、宗教法人に対する課税については、営…
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○穂積委員 今回の消防組織法の一部を改正する法律案につきまして、自由民主党・自由連合を代表して、質問を申し上げます。 まず、今回の改正については、私は、基本的に結構なことではないかという立場で政府当局に質疑をいたします。 まず自治大臣、消防職員は、憲法二十八条に規定する労働基本権に関する規定の中での勤労者に該当するということは明らかであると思いますが、大臣、まずそれについてお答えいただきたい。
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○穂積委員 大臣、間違いありませんね。
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○穂積委員 なぜこれを冒頭に質問いたしたかといいますと、公務員部長、その憲法第二十八条を読み上げてください。
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○穂積委員 お聞きのとおりであります。 しかし、消防職員については、この二十八条に規定する労働基本権について、地方公務員法によって大きな制約を課しているということなのですが、それでは、その地方公務員法の関係規定をちょっと公務員部長の方から説明いただきたい。
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○穂積委員 それでは、この地方公務員法と憲法二十八条の規定の関係をどのように理解しているか、当局の考え方を御説明いただきたい。
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○穂積委員 それでは、昭和四十年、すなわち一九六五年に我が国が批准しましたILO第八十七号条約との関係で、これが過去二十数年来、国際的にも問題になってきたのを私も承知しておりますが、これについての経緯、それから、それらの経緯を踏まえて、今回、このような消防職員の委員会を制度的に決めるということで決着をしようということについての説明をお願いいたします。
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○穂積委員 今説明をいただきましたように、この消防職員の団結権、さらには団体交渉権について憲法二十八条の規定に照らしてどうするかということは、もう三十年前後の大きな労働問題の一つだったわけであります。 しかし、この後ちょっと諸外国の例もお聞きしますけれども、我が国の場合は、自衛隊はもちろんですが、警察関係の職員と消防職員については、せめて団結権は認めたらどうかという労働側の意見が年来あるのは御承知かと思います。そういう中で、しかし、国際…
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○穂積委員 今の御説明にありましたような各国の例の中で、我が日本国では今回のような現実的な解決そして法制化ということをしようということになったと理解しますが、願わくは、せっかくこの制度によって消防職員委員会ができても、本当にこれが適正に運営されて、先ほど申しましたような当局あるいは職員双方で国民のためにプラスになるような話し合いが行われるということでなければならない、そういうふうに思うわけでありますが、その点から一、二御質問いたします。…
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○穂積委員 お答えのように、勤務条件の最たるもの、これは職員の処遇上、給与水準なんですよ。私はそう思います。ところが、給与水準は、これも地方公務員法に基づき各市町村がきちっと給与体系を決めているはずでありますが、その場合、特に職員の勤務成績というものを年々評価して、いわゆる勤務評定を行って、その勤務評定の結果に基づいて、給与その他勤務条件にその結果を反映するという制度になっていると理解しますが、それに間違いありませんか。
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○穂積委員 今この問題を出したのは、私は、この勤務評定の結果の扱いが勤務条件に影響を及ぼす限りでは労使間で話し合いの対象とするにふさわしい問題である、こういう理解をしておりますので、消防職員については団体交渉権は依然として法制上認めないとしても、この消防職員委員会を通じて、勤務評定結果の扱い等についてもこの委員会できちっと課題になってもいいんだと思いますが、その辺についてどのようにお考えか、ちょっとお答えいただきたいと思います。