稲葉誠一
会議録に記録された「稲葉誠一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 20,003 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1986/10/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 20,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第107回 衆議院 法務委員会 第1号
○稲葉(誠)委員 これはアメリカは署名しているのですね、批准してないけれども。日本は署名も批准もしてないわけですね。何か特別な事情があるのですか。これは外務省に聞くのかな。
第107回 衆議院 法務委員会 第1号
○稲葉(誠)委員 それではいつまでたっても調和しないのじゃないですか。どういうふうにやったら調和するのですか。どっちかを、この条約の解釈を変えるかあるいは憲法の解釈を拡大するか柔軟にするか、いろいろやり方があるでしょうけれども、あなた方のお話を聞くといつまでたったってこれは調和しっこないんだから、結局いつまでたったって批准もしないということになるのですか。安倍さんの言っているのと違うじゃないですか。どうなんですか、これは。どこに問題があ…
第107回 衆議院 法務委員会 第1号
○稲葉(誠)委員 安倍さんの言っているのは「この点も含めて検討作業を鋭意進めておるところでございます。こうした国内調整が終わり次第締結をし、そして批准に持っていかなければならないと考えております。」とこう言っているんですよね。これはもちろん答弁は逃げ道はありますよ、いつまでにやるとも言わないし、調整が終わらなければやらないと言っているんですから。いつまでに調整をやるとも言ってないですね。「調整が終わり次第」というんだから幾らでも逃げ道は…
第107回 衆議院 法務委員会 第1号
○稲葉(誠)委員 だから、どこが検討しているんですか、それは。
第107回 衆議院 法務委員会 第1号
○稲葉(誠)委員 その検討というのは共同してやっているんですか、単独でやっているんですか。いつごろからやっているんですか、それは。
第107回 衆議院 法務委員会 第1号
○稲葉(誠)委員 外務大臣が今私が読み上げたように答えちゃっているんですよ。これは今私が言ったように逃げ道ある答弁です。ですけれどもこういうふうに答えているんですからね、これは前向きに皆が集まって検討を進めていかないといけないというふうに私は理解をしておりますが、ここで余りあれする直接のあれじゃなくて、外務委員会なり予算委員会などでやるべき筋だと思うのです。 これまた今言った四条に関連をして、ちょっと私は疑問に思うのは、これは非常に答弁…
第107回 衆議院 法務委員会 第1号
○稲葉(誠)委員 大臣聞いていていただきたいのですが、国鉄関係の土地の処理で既に運輸省からか国鉄からか、ことし百五十万筆のものを法務局でやってほしいという要求があって、あなたの方ではとてもそれは無理だと言ったのかあるいは向こうでどういうふうに言ったのか、百万筆に減らして持ってきて、六月末まででどのくらい既に終わっていますか。それでそれが、法案が通らない段階でこういうことを聞くのはちょっとまずいので困るのですが、具体的にどうなるというふう…
第107回 衆議院 法務委員会 第1号
○稲葉(誠)委員 法案に関係ない質問としてお聞き願いたいのですが、そうすると、それをやっていくのに人員の問題などはどうなのですか、それが一つありますね。これは大臣に聞いておいていただきたいのですが、今東京近辺、土地が物すごく上がって取引が非常にふえているわけでしょう。同時に、この前聞きましたら、土地に抵当権をつけて銀行やなんかから金を借りるでしょう。法務局へ持っていくでしょう。そうすると、すぐその日にできるとお思いですか。どのくらいかか…
第107回 衆議院 法務委員会 第1号
○稲葉(誠)委員 これは法務委員会で法務大臣に言うだけでは問題解決しないのですよね。これが一番ネックになっているのは、ネックという言葉は悪いかもわからぬけれども、大蔵省と総務庁長官でしょう。長官と言っては悪いから、総務庁か。だから、ここら辺のところ全体を含めて、これは与党の皆さんも野党も一緒になって問題の前進に当たらなければいけないというふうに考えているわけです。聞きましたら、抵当権をつけて金借りるでしょう。それを調査するのに三日かかる…
第107回 衆議院 法務委員会 第1号
○稲葉(誠)委員 今法案の名前の出たところの関係の各局長さんからもう少し詳しくお話を願えませんか。
第107回 衆議院 法務委員会 第1号
○稲葉(誠)委員 矯正局長さん、今同時提出すべきとかなんとかという話がありましたけれども、何も同時提出しなくたっていいんじゃないですか。そこまであなたの方で気を使う必要はないのじゃないかとも思うのですがね。 変な話で申しわけないんだけれども、僕は民事局長と刑事局長と司法法制部長は来てくれと言ったけれども、あなたの方から進んで来られたのですか。
第107回 衆議院 法務委員会 第1号
○稲葉(誠)委員 それが同時提出されるとせっかくの監獄法がだめになっちゃうのですよ。そこが一番大事なところなんで、あなたは理論的には切れると言うのだから、切れないことはないと言うのだから、これは切ったらいいんですよ。そう難しいことでもないように思うのですよね。事態の推移を見なきゃならぬことだと思いますけれども。日弁連とそっちの方の話は進んでいるのですか。そこはどういうふうになっているのですか。
第107回 衆議院 法務委員会 第1号
○稲葉(誠)委員 そこで、常々疑問に思っていることを二つとの関連で聞くわけですが、今の四十八時間ですね、逮捕からの時間が。それで、二十四時間であれして十日間の勾留ということになるのでしょう。その四十八時間というのは一体どこで、どういう理由から決まったんですか。合理的な理由はどこにあるのですか。私はいつもわからないのですけれども。捜査の基本問題ですわね、これは。どういうふうに理解したらいいんでしょうかね。どこから出てきたんですか、これは。
第107回 衆議院 法務委員会 第1号
○稲葉(誠)委員 急に聞きましたから十分な準備ができてないのだと思うのですが、よくわからないのだ。私の頭の中にあるのは、捜査というのは今の訴訟法の形態の申で一体だれが主体になってやるべきものなのか、四十八時間は別ですよ、それ以後だれが主体となってやるべきかということが、これが抜け切れないのですよ。今一番の大きな問題は検事と警察官との関係でしょう。これが一体どういうふうな形になっているかということが各国でも一番大きな問題になっているんじゃ…
第107回 衆議院 法務委員会 第1号
○稲葉(誠)委員 保護主義の思想によってできているのはわかるのですけれども、ではそのことが近代の刑事訴訟法、近代と言っちゃあれかもわかりません、今日本で行われている刑事訴訟とどういう点が違ってどういうふうに絡んでくるのか、国親思想というのはよくわからないのですね。だれが言い出した言葉かよくわからぬけれども、どういうことなんですかね。保護思想だから、保護主義だからどうだというのですか。そこは刑事訴訟との絡みはどういうふうになるのですか。
第107回 衆議院 法務委員会 第1号
○稲葉(誠)委員 では私の聞いた十四日というのはどこから出てくるのですか。十四日以内に何をしろということになるのですか。何をしなければいけないということになるのですか。
第107回 衆議院 法務委員会 第1号
○稲葉(誠)委員 確かにそういう保護主義のあれはいいのですよ、私はそれを是とするものですから、これ以上余り聞いていくとまたかえってこっちが変な道へ入っちゃうから聞きませんけれども、そうすると、家裁へ送る場合には事件のあらゆる記録を全部送らなければならないわけですね。そうすると、この浦和の場合なんか何か重要なものを送らなかった、こういうようなことが書かれているのですけれども、これは事実関係としてどうなんですか。
第107回 衆議院 法務委員会 第1号
○稲葉(誠)委員 少年の手続の問題については、これはいろいろな問題を含んでいて非常に難しいと私は思うのです。やはり保護主義というのはきちんと貫かなければいけないけれども、かといってそれがあいまいな証拠の中で認定されて確定をしないうちにこれは執行されてしまうわけですから、こういう問題を含んでおるし、それから事実関係の認定は必ずしも厳格な証拠によらないで認定されてしまうということが保護主義という名のもとに一体許されていいのかどうかという基本…
第104回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉(誠)委員 扶養義務の準拠法に関する法律案、これについて質問をするわけですが、まず最初に、昭和四十八年にヘーグの国際私法会議で扶養義務の準拠法に関する条約が作成された、こういうわけですね。それで五十二年に発効しておるわけです。それが、今日まで約十年近くたつわけですが、どうしてこういうふうにおくれたのか、その理由はどういうところにあるのですか、どういう点が問題だったわけですか。
第104回 衆議院 法務委員会 第13号
○稲葉(誠)委員 この法律ができた場合とできない場合とでは、具体的な例を挙げて御説明願いたいと思うのですが、どういうふうに違うわけですか。