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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
20,003
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1986/05/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 20,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

20,003 20 を表示
日本社会党・護憲共同1986/05/20

104衆議院 法務委員会 第13号

○稲葉(誠)委員 そうすると今、日本と韓国の例を示されたわけで、扶養義務者の本国法によるか権利者の本国法によるかが違うと言うのですけれども、それはわかるのですが、具体的に例えばどこがどういうふうに違うのですか。

日本社会党・護憲共同1986/05/20

104衆議院 法務委員会 第13号

○稲葉(誠)委員 韓国はヘーグの国際私法会議には入っていたいわけでしょう。そして扶養義務の準拠法に関する条約については今どういうふうな状況になっておるのですか。あるいは国内法をまたつくるということになるのですか。あるいはそれは全く関係なくて日本は日本の独自の立場から、仮に韓国との間でいろいろな問題があっても処理できる、こういうことになるわけですか。

日本社会党・護憲共同1986/05/20

104衆議院 法務委員会 第13号

○稲葉(誠)委員 国際私法というのはこれはよくわからないのですが、日本の場合には国際私法という法律がたくて法例というものが国際私法に当たるのかちょっとよくわかりませんけれども、各国ではやはり国際私法という法律があるわけですか。日本の場合は何か国際私法というものをつくろうという動きが、前の商法改正のときにたしか元木さんがそういうふうなことを言われておったのを覚えているのですけれども、その作業は具体的にはどういうふうにたっているわけですか。

日本社会党・護憲共同1986/05/20

104衆議院 法務委員会 第13号

○稲葉(誠)委員 「扶養権利者が現実に生活を営んでいる社会と密接に関係するため、その者が常居所を有している地の法律によって規律するのが妥当である」というような考え方による、こういうわけですね、今度の立法は。そうすると、今まではこれが扶養義務者であったわけですね、それは扶養義務者の方がやはり現実に生活を営んでいる社会と密接に関係するためにというふうな理由であったと思うのですが、それが変わってきたというのは、具体的にどういうところに根拠があ…

日本社会党・護憲共同1986/05/20

104衆議院 法務委員会 第13号

○稲葉(誠)委員 この常居所地という言葉がちょっとよくわからないのです。今までの民法には、それは居所とか住所という言葉はもちろんありますけれども、この言葉はよくわからないのですよ。これは、この条約そのものはヘーグだからフランス語でできているのですか。正文は何で、これはどういうふうな言葉を使っているのですか。

日本社会党・護憲共同1986/05/20

104衆議院 法務委員会 第13号

○稲葉(誠)委員 今の英語はまあわかりますけれども、それは普通の住所とは違うのですか。

日本社会党・護憲共同1986/05/20

104衆議院 法務委員会 第13号

○稲葉(誠)委員 私ども習ったときは、生活の本拠を住所というというふうにたしか民法にあったと思いますが、何条か忘れましたけれども。そのときに、住所というのは主観説と客観説があるのじゃないですか。今あなたの言われたのは何か主観が要るようだ要らないような、ちょっとはっきりしなかったのだけれども、今は客観説が大体通説になっているのじゃありませんか、ちょっと私も忘れましたけれども。だから意思は要らないのではないですか、定住する意思とかなんとかと…

日本社会党・護憲共同1986/05/20

104衆議院 法務委員会 第13号

○稲葉(誠)委員 私もテキストを調べてきたわけではありませんで、忘れましたけれども、主観説と客観説があるということだけ覚えているのですよ。そうすると、大体客観説の方が中心になっているように思っているのですが、どういうふうになっているのですか。 それからもう一つは、一体住所というものが一つしかないんだという考え方と、二つ、三つ住所が——三つというのはちょっとおかしいかもわからぬけれども、二つくらい、複数説というのがあるでしょう。複数の住所…

日本社会党・護憲共同1986/05/20

104衆議院 法務委員会 第13号

○稲葉(誠)委員 これは学生が寮や何かに入っているでしょう。その場合選挙権のときに問題になったのですよ。私はそれを思い出すのですけれども、そのときにそれを住所と言えるか言えないかという問題がありまして、当時、今もそうですけれども、都立大学におられる眼先生に来ていただきまして、そして眼先生は複数説か何か述べられたのを覚えているのですが、いずれにいたしましても、そこで常というのを入れなければいけないわけですか。居所はもちろん暫定的というか仮…

日本社会党・護憲共同1986/05/20

104衆議院 法務委員会 第13号

○稲葉(誠)委員 アメリカはこのへーグの国際私法会議の諸条約のうち十一、十三、十九、この三つしか批准してないわけですか。これはどういうわけなんですか。そのことと、それから日本の場合は一、七、十、十一、十三ですか、十三がダブっているわけですね。ダブっているというか、日本とアメリカの関係ではあれですけれども、これで、日本とアメリカとの関係でこの法律に関連していろいろだ問題が出てきたときには支障はないわけなんですか。

日本社会党・護憲共同1986/05/20

104衆議院 法務委員会 第13号

○稲葉(誠)委員 そうすると、ヘーグの国際私法会議の諸条約の二十三が今問題になっているわけですね。扶養義務の準拠法に関する条約、これがそうですね。そうすると、二十三のこの条約に関する法律を国内法で決めるのは、今はどことどこたんですか。今まであるもののほかに今決めようとしておるところはどこなんですか。

日本社会党・護憲共同1986/05/20

104衆議院 法務委員会 第13号

○稲葉(誠)委員 扶養義務ということに関連して、各国の制度が違うと思うのですけれども、日本の場合は扶養義務を決めるのについて相当広い範囲で決めている。夫婦とか親子とか、そういうのはわかりますけれども、そうでないものについても扶養義務を決めていますね、特別関係といいますか何といいますか。日本の決め方は少し範囲が広過ぎるのではないんですか。そこはどういうふうに理解したらよろしいのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1986/05/20

104衆議院 法務委員会 第13号

○稲葉(誠)委員 傍系親族間または姻族間の扶養義務を認めるということは、私は、少しく広過ぎるのではないかということと同時に、新しい民法の精神というものとちょっと反するのではないか、やはり昔流の家族主義的な色彩を非常に強めている残滓ではないかというふうに考えるのですが、今家庭裁判所の方においでになっていませんけれども、実際には傍系親族間または姻族間の扶養義務というものは、日本の場合でも扶養義務を認めてやっているというのはそうはないのではな…

日本社会党・護憲共同1986/05/20

104衆議院 法務委員会 第13号

○稲葉(誠)委員 ヘーグの国際私法会議の諸条約、一から三十まであるわけですけれども、今後これに対しては日本の政府としてどういうふうに対処していくという予定になっているわけですか。

日本社会党・護憲共同1986/05/13

104衆議院 対フィリピン経済援助に関する調査特別委員会 第3号

○稲葉(誠)委員 今御報告をいただいたわけですが、そこでお聞きをいたしたいのは、コミッションというものが具体的にどの程度のものなのかということが一つです。それから、一体だれからだれに払われたのか、そこら辺をどういうふうに調査をされたわけですか。

日本社会党・護憲共同1986/05/13

104衆議院 対フィリピン経済援助に関する調査特別委員会 第3号

○稲葉(誠)委員 外務大臣、あなたはことしの三月二十九日の参議院の予算委員会で、和田教美議員に対して答えておるわけですが、今の一五%という問題に関連しまして「一五%、一五%というようなものが例えばマルコスさんの方に渡ったということになれば、これはリベートとかなんとかいうことじゃなくて、贈賄といいますか、ストレートにそういうことになっていくんじゃないでしょうか。」こういうふうに答えておられるわけですね。これはどういう意味を言っておられるわ…

日本社会党・護憲共同1986/05/13

104衆議院 対フィリピン経済援助に関する調査特別委員会 第3号

○稲葉(誠)委員 今の黒田局長ですか、一五%の手数料があるというのは全体の中の何社ぐらいなんですか。

日本社会党・護憲共同1986/05/13

104衆議院 対フィリピン経済援助に関する調査特別委員会 第3号

○稲葉(誠)委員 今外務大臣は、一五%というのは、法律的な概念は別として常識的に非常におかしいし、贈賄というか収賄になるのじゃないかというような意味のことを言われたわけですが、そうすると、一五%のものはどういう経過でだれからどこに支払われたのかということを明確にこの委員会に報告をしてもらわないというと、この委員会をやった意味がないわけですね。それを明確にお答えを願いたいというふうに思います。

日本社会党・護憲共同1986/05/13

104衆議院 対フィリピン経済援助に関する調査特別委員会 第3号

○稲葉(誠)委員 そこで、今言った一五%というのはほかと比べて異常に高いというか常識を超えておるということになってきておるわけですが、質問は、そうすると、一五%の手数料というのはこれは借款の中に含まれているということなんですか、どうなんですか。これはもう全然それと別枠なんですか、国民の税金とは全く関係ないのだ、こういうことなんですか、あるいはそれに含まれているということなんですか。そこはどうなんですか。

日本社会党・護憲共同1986/05/13

104衆議院 対フィリピン経済援助に関する調査特別委員会 第3号

○稲葉(誠)委員 そんなこと聞いてないですよ。そんなことはわかっているので、私の聞いているのは、日本から金が出る、借款という形で出るわけでしょう、それの中に一体この一五%というのは含まれているのか含まれていないのか、それが単なる商社の、自分の方の金を使っているなら何も我々関係ないので、そこはどうなっているのかと聞いているわけです。