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法務省大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
680 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省大臣官房審議官
直近の発言日
1985/06/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 680 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

680 件中 20 件を表示
法務省大臣官房審議官1985/06/13

第102回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(稲葉威雄君) 普通今までこれに類似するものとして財団が組成されておりますのはガス事業でございますが、ガス事業は一応幹線を表示いたしまして、そしてそれについて図面で特定をするという形でやっております。個々の家庭に行くところまで一々やるかどうかということについては、これはなかなか出入りがあるといたしますと難しい問題があって、そのあたりになると、余り価値といいますか、どっちみちついてくるというような性格のものとして扱うことも可能で…

法務省大臣官房審議官1985/06/11

第102回 参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(稲葉威雄君) このCATVだけに限って申しますと、今大臣が申し上げましたように、横並びでまだ対象にしなければならないというものがいろいろあるのではないかという危惧に加えまして、この主要な組成物件として考えられております電線でございますが、この電線の配置を受ける権利というのが必ずしも明確な権利として競落人に引き継がれるという状況にはならないわけでございまして、その辺が法律的な詰めとしては若干問題があるということでございます。 …

法務省大臣官房審議官1985/06/11

第102回 参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(稲葉威雄君) これはまず所在地を特定いたしまして、何々市何々町、何々町、あるいは電線でございますと長さがございますので、何々町、何々町、何々町にまたがるというような形で所在地を特定するようでございます。そしてその対象として導線であるとか、電柱であるとか、そういうふうに特定をいたしまして、あと延長何キロメートルというような形で電線の場合は特定する、こういうような形で今やっておるようでございます。

法務省大臣官房審議官1985/06/11

第102回 参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(稲葉威雄君) これは法務局ではそういう審査をできるような資料はございませんので、事実上はやはり所有者と、それから抵当権者と申しますか、将来その財団を抵当にとろうとする者との話し合いで選択がされるということになるだろうと思います。ただ、工場財団の趣旨から考えますと、工場財団というのは一体一つのものとしてそれを競落人に引き継ぐということでございますので、それが全体として一つの有機的な機能を持っているそういう組織としての工場でなけ…

法務省大臣官房審議官1985/06/11

第102回 参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(稲葉威雄君) これは裁判所の競売手続におけるお取り扱いの問題であるわけでありますが、競売が円滑に行われることは当然望ましいことでございまして、今委員も御指摘のように、こういう物件の競売というのはそうしばしばあるわけではございませんので、もしこういう事態が起こりましたら事前に郵政省と折衝するように、あるいは事によっては売却条件としてそういう欠格事由に該当しないということを売却条件にする等の配慮も裁判所の運用の仕方によってはあり…

法務省大臣官房審議官1985/06/11

第102回 参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(稲葉威雄君) これは今も申し上げましたように裁判所の実務の取り扱いでございますので、私どもがとやかく申し上げるのは適当ではないわけでございますけれども、裁判所としてはそのように取り扱われることになるのではないかというふうに考えております。

法務省大臣官房審議官1985/06/11

第102回 参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(稲葉威雄君) 農地の三条許可、五条許可の場合は、あれは競落人が所有権を取得できないわけでございます。そうしますと、そういう競落許可決定をすること自体が非常におかしなことになるわけでございますが、この場合にはそうではなくて所有権は取得するわけでございますけれども、ただ、それを有線放送施設として利用することができない、そういう地位になるだけでございます。再譲渡もできるということになるわけでございますので、あくまで運用上の問題であ…

法務省大臣官房審議官1985/06/11

第102回 参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(稲葉威雄君) これは電電株式会社や電力会社とテレビの施設者との契約関係によるわけでございますが、その契約は、何といいますか、その電柱を使用するということの対価として一定の使用料を払うという賃貸借類似の権利関係になるのではないか、そういうように考えております。

法務省大臣官房審議官1985/06/11

第102回 参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(稲葉威雄君) 普通は物権として設定するということはまれだと思います。物権というふうに構成するならば、地役権的なもの、あるいは地上権、空中地上権というあるいは非常に強い考え方もあるかもしれませんが、普通はその上を、その部分について所有地を横切ることを承諾するということでございますので、その部分について所有権による妨害排除等の権利を行使しないという、そういうような約束であって、余り積極的にその空間の一部の使用を許諾する権利、これ…

法務省大臣官房審議官1985/06/11

第102回 参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(稲葉威雄君) 所有権というのは空中から地下まで一応ある程度の範囲で及ぶわけでございますから、当然その所有者の承諾がなしで架線を張るということはできないというふうに思います。ですから拒んだ場合には架線を張ることができないということになるのではないかと思います。

法務省大臣官房審議官1985/06/11

第102回 参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(稲葉威雄君) その土地の架線の使用は前の施設所有者に対して与えられていたわけでございます。ですから債権的な関係だというふうに考えるといたしますと、そういう債権的な関係というのは人と人の関係でございますから、新しい所有者に当然引き継がれるものではない。だから新しい所有者としては土地の所有者に改めて承諾を得る必要があるというふうに考えております。

法務省大臣官房審議官1985/06/11

第102回 参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(稲葉威雄君) そういうお尋ねでございましたら御指摘のとおりでございます。収去をしなければならないということになると思います。

法務省大臣官房審議官1985/06/11

第102回 参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(稲葉威雄君) 借地法は建物所有を目的とするものに主として適用になるわけでございまして、これは先ほども申しましたように、賃借権類似の権利だというふうに申し上げたのは電柱との関係、電柱の所有者である電電株式会社とか電力会社との関係で申し上げたわけでございますが、土地所有者とその電柱の所有者等との関係についてはまた別の法律関係、例えば先ほど寺田委員が御指摘になりました地役権というような関係もあり得るだろうというふうに考えております…

法務省大臣官房審議官1985/06/11

第102回 参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(稲葉威雄君) これは工場抵当法八条以下の財団にした場合の話だと思いますが、その場合には電線の所有権には及びますが、その電柱の使用権には及ばないというふうに考えております。

法務省大臣官房審議官1985/06/11

第102回 参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(稲葉威雄君) その点が先ほど寺田委員の御質問にお答えして私どもがもう少し総合的に検討してみたいというふうに申し上げたゆえんでございます。ただ、事実上は問題なかろうという郵政当局のお話であったという点がその点に関係するわけでございまして、実際上その使用を許諾しているものは電力会社とかあるいは電電株式会社というようなところでございまして、そういう会社では一応一定の資格のあるといいますか、あるいは郵政省が許可したようなそういう有線…

法務省大臣官房審議官1985/06/11

第102回 参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(稲葉威雄君) これは場所という概念が必ずしも明確ではございませんが、要するに土地とか建物を中心にしてそこに備えつけられた設備一切のものを称してこれ場所と言っているわけでございます。その場合に中心になる土地とかあるいは建物がないと少なくとも二条に言う工場という概念は成立しないわけでございまして、その物の上、その物から発展してその基礎になる土地あるいは建物を基礎にして工場という概念があるわけでございます。そういう意味で、その中心…

法務省大臣官房審議官1985/06/11

第102回 参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(稲葉威雄君) 二条ですと、これはその「土地ノ上」あるいは「建物ノ上」というふうに書いてございますので、そういうふうに対象は限定されるわけでございますが、この工場抵当法は同時に工場財団という制度を設けておりまして、これは八条以下でございますが、十一条で書いてございますように、土地、工作物あるいは建物、そういうものを中心にいたしまして、その上にここに各号に掲げてあるものを一体として一つの財団を形成する、そして財団を形成したときは…

法務省大臣官房審議官1985/06/11

第102回 参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(稲葉威雄君) 十一条の第二号は、ここに「電線、」「其ノ他ノ附属物」というふうに書いてあります。この電線、今先生が御指摘の送信所から出てきた電線というのはこの十一条の二号によって財団の一部にすることができる、こういうことになるわけでございます。

法務省大臣官房審議官1985/06/11

第102回 参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(稲葉威雄君) はい。

法務省大臣官房審議官1985/06/11

第102回 参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(稲葉威雄君) そのとおりでございます。八条のいう工場というのは二条を受けているわけでございますが、さらに二条の工場だけではなくて、十一条で、それに付随する物、あるいはさらに企業、その工場が使っている工業所有権等までも財団の一部にすることができるという、そういう規定でございます。