稲田清助
会議録に記録された「稲田清助」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,924 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文化財保護委員会委員長
- 直近の発言日
- 1952/03/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会41 件・41%
- 文教委員会文化財保護に関する小委員会24 件・24%
- 予算委員会第二分科会16 件・16%
- 科学技術振興対策特別委員会16 件・16%
- 社会労働委員会3 件・3%
※ 全 2,924 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) 学生は学校に入りまする場合に、学校管理者との間に、特別権力関係に置かれておると解釈されます。従いまして学校の定めまする学則その他取りきめを学生は遵守しなければならないのでありまして、それを非常に逸脱いたしまする場合には、特別権力関係の範囲から排除するというようなところまでまあ行き得る。学校におりますその間は、その取締りを受くべき性質だと思います。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) 取締りを絶対に放棄したという取りきめではないと解釈いたします。ただ取締りの手段といたしまして、警察の側から言えば、委任というほどの本質ではありませんけれども、まあ委任と見られましよう。そういう程度において学校当局の第一義取締りを警察と約束したということであります。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) お答え申上げましたように、その法律で定めました取締権限を、その協定において警察が放棄したとは私ども解釈いたしません。ただ行使の手段として、こういう順序を約束いたした。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) お話の意味がよくわかりませんが、法律的に警察の持つ権限が除却されたとか、或いは縮小されたとは考えておりません。ただ警察権限を行使する、行使の態様において学校当局をして第一義の取締りに任ぜしめるというのが警察の立場から見たその解釈だろうと思います。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) 取締りの意義、内容だと思いますが、実際問題として考えます場合に、訓育の責任を持つておりまする学校当局が、日常学生生徒に対して訓育に基く実際上の取締りをいたしております。で、それで達成せられない場合におきまして、警察が社会の治安維持等の見地において入つて来ることによつて治安の目的が達成せられるならば、それで目的は達成できるというような意図の下に両者協定が成つたと解釈いたしております。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) さように申したのではないのであります。学校当局がその教育における、訓育の働きをやつておりますれば、そこに治安の懸念を生じないということを前提といたしまして、第一義的に学校当局の取締りと申しますか、教育的には取締りという言葉は当りませんけれども、訓育的の責任の範囲に置く、それを若しどうしてもその力が及ばない場合におきましては、学校当局から警察に要請して、そこで警察が取締りとしての必要が生じて来る。これは実際必要と…
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) この取りきめは先ほど来申上げておりまするように、学校という特殊性から見まして、取締りという点から見ても賢明な方法であると両当局が方法的に考えたわけであつて、法律的に警察の権限をなくすとか、縮小するという性質のものではないと考えております。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) 法律適用における方法の打合せでございます。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) 先ほど来申上げておりまするように、放棄とは解釈いたしません。ただその手段、実行の上におきまする方法論として、第一に学校当局の取締りということを考えたわけでございます。で、そういう点から考えますれば、本質的に警察としては権限があるわけでありまするから、仮に事緊急にして、学校に連絡するいとまがない場合とか、或いは治安上非常に重大な問題がありました場合には、勿論警察当局として独自の権限を行使せられるということは、ここ…
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) 非常にこう、抽象的に法律で割り切ればお話のようだと思いますが、具体的にそこに存在いたしております学校教育の場である大学の状態及び大学の立場から見た学問研究の自由と教育の自主性ということを考えまして、こうした取りきめが賢明であると両当事者において考えた次第であります。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) 実際の方法を打合わせたという点については、全くお言葉の通りでございます。それから又治安維持における警察の権限が警察に属するというのもお言葉の通りでございます。ただ実際それを適用する場合におきましては、学問の研究の自由というような立場から見て、警察権の行使には特別の配慮が必要であるというような意味においてこの取りきめがなされたものと考えております。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) 戦前及び戦時中の状況につきましては、言及することは避けたいと思います。戦後におきましては、大体この状態において実施して参りました。そこに都条例が制定せられることになつて、直接警察の許可という問題が起つて参りましたので、学校の特殊性を考えましてここに掲げましたような集会その他の行為につきましては、この内容のような善処方法を協定いたしたわけであります。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) 言いたくないというのではなくて、時間の関係で申上げるのを避けたわけでありまして、二十五年七月二十五日と申してはおりません。戦前及び戦後に至る思想警察盛んなりし時代におきましては話は別であるけれども、その後において思想警察がなくなつた以後におきましては、このような状態が通例であつたということを申したわけであります。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) 決して答えられんと申上げているわけじやありません。それじや繰り返して申上げます。戦前及び戦時中の状態とは戦後は違つております。戦後におきましては、この内容に掲げられたような状況において学問そのものについては大学の自治に任しておつたのであります。その状態をずつと継続して参りましたところ、二十五年の夏から都条例ができて、都条例の文言そのまま適用いたしますると、あらゆるこういう集会も警察が直接許可し、取締るということ…
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) 先ほどの御質疑にもお答えいたしましたように、学問研究の自由と教育の自主性というものを考えまして、こうした集会等の取締りはこういう形態においてなすのが適当だと考えた次第であります。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) その点は必らずしも戦前或いは戦時中の警察の例と申しますか、働らきの懸念があるからとは申さないわけであります。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) もう少し申上げますと、只今のお話は、戦時中の思想取締りが継続しているという意味に聞こえたので、そう申上げたので、これは爾後において警察法が制定せられまして、その第一条でも明らかなように警察の性格になつておりまするから、思想取締りの懸念は、これはなるべきことではないと思います。併しながら学問研究の自由、教育の自治性と外部権力の発動というものにつきましては、やはり教育の自治性、学問研究の特殊性を持つておる大学の立場…
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) 公安条例そのものについて危険を感じた次第ではないのであります。公安条例に示されるところの手続から見まして教育的の配慮が必要だ、こう考えたわけであります。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) こういう取りきめの場合におきましては、もとよりお話のように慣習或いは慣例或いは警察法規ばかりでない、その他の教育基本法乃至は憲法その他各種の法制等を勘案いたしまして、こういう性質のものにつきましては、こうあるべきだという考え方でこれはなされたのであります。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) お挙げになりました戦時中の事例等につきましては、これは思想取締りの色濃き事件であつたと考えております。戦後の警察がそうした権限を行使しない実態は勿論考えておりまするけれども、学生、生徒の教育的な、心理的問題或いは教育の自主性、学問研究の自由といつたような問題から考えまして、かくあるべきものだと考えるわけであります。