稲田伸夫
会議録に記録された「稲田伸夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 459 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2013/11/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会99 件・99%
- 国家安全保障に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 459 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第185回 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
○政府参考人(稲田伸夫君) お答え申し上げます。 お尋ねの中国人船長の釈放は、あくまでも検察当局におきまして決定したものでございまして、その決定に当たりまして那覇地方検察庁が上級庁でございます福岡高等検察庁及び最高検察庁と協議したものと承知しているところでございます。
第185回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほど大臣の方から御答弁がありましたように、検察当局におきましても、当然のことながら犯人でない人を処罰してはいけないということは、もうこれは当然のこととして受け止めているわけであります。 ただ、御指摘のように冤罪というものをどういうふうに受け止めるかということになりますと、言葉の使い方として、今まさに大臣の方からお話がございましたように、なかなか幅広いところもございまして、一概にどこまでが冤罪なのかということ…
第185回 衆議院 法務委員会 第8号
○稲田政府参考人 昭和二十二年の刑法改正において廃止される以前の姦通罪でございますけれども、これは御指摘のとおり、妻の姦通行為のみを処罰の対象としておりました。 日本国憲法の施行に伴いまして、憲法十四条に基づき、これを改廃する必要が生じましたことから、内閣に置かれました臨時法制調査会でありますとか、当時司法省でございますが、その司法法制審議会の答申がなされまして、これに基づき、政府といたしましては、姦通罪の廃止を内容とする刑法改正案を国…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(稲田伸夫君) 現行法では、自動車運転による死傷事犯は危険運転致死傷罪か、あるいは自動車運転過失致死傷罪で処罰されることとなります。このうち、危険運転致死傷罪は致死の場合が一年以上二十年以下、致傷は十五年以下のそれぞれ懲役、自動車運転過失致死傷罪は七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金が適用されておるところでございます。 今回の法整備は、先ほど大臣から御答弁がございましたように、飲酒運転や無免許運転などの悪質、危険な…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(稲田伸夫君) 現行の危険運転致死傷罪は、暴行に準じるような特に危険な運転を故意に行い、その結果人を死傷させた者を傷害罪、傷害致死罪に準じて処罰するものとして立法されたという経緯がございます。 この無免許運転の取扱いにつきましては、立案に先立って御審議いただきました法制審議会におきましても議論となったところではございますが、無免許運転そのものが暴行に準じるような危険性を類型的に有するとまでは言えないこと、人の死傷という結果と…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(稲田伸夫君) 鉄道や飛行機の操縦による死傷についてでございますが、現在、御審議いただいております危険運転致死傷罪は自動車の運転について定めたものでございますので、この危険運転致死傷罪は鉄道や飛行機の操縦による死傷については適用されません。 事実関係や証拠関係にもよりますが、通常、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させたときということに当たりますると、刑法第二百十一条第一項の業務上過失致死傷罪が成立し得るところでございま…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(稲田伸夫君) 現行の刑法は、平成十九年の改正によりまして自動車運転の過失致死傷罪というものが設けられました。それ以前は自動車運転による交通事故も通常は業務上過失致死傷罪で処断されていたわけでございます。 それが、平成十九年の改正によりまして自動車運転過失致死傷罪が成立いたしまして、この自動車運転過失致死傷罪の法定刑は七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金とされておりまして、一般の業務上過失致死傷罪、平成十九年以前は…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほども御答弁申し上げましたように、危険運転致死傷罪は自動車の運転について適用される罪として定められているところでございまして、船舶の操縦による死傷につきましてはこの危険運転致死傷罪は適用されません。 先ほども申し上げましたように、事実関係や証拠関係にもよるところはありますが、船舶の事故によって人を死傷させた場合につきましては、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させたと認められれば、刑法第二百十一条第一項…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほども御答弁申し上げましたように、平成十九年の刑法改正より前は、自動車運転による過失致死傷事犯も、これは危険運転致死傷罪に該当しないものということでございますが、これにつきましても業務上過失致死傷罪、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金が適用されるものでございますが、この罪が適用されていたところでございます。 しかし、その改正当時までに、すなわち平成十九年当時までに、飲酒運転などの悪質かつ危険な自…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(稲田伸夫君) 犯罪被害者の方あるいはその御遺族の方の保護、支援につきましては、法務省といたしましても極めて重要な課題であるというふうに考えておりますし、平成十七年に最初に策定されました犯罪被害者等基本計画、さらに平成二十三年には第二次犯罪被害者等基本計画が策定されているところでございます。これに基づきまして、関係機関や団体などとも一体となって犯罪被害者等の保護、支援に関する諸施策を推進してきているわけでございまして、これを…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(稲田伸夫君) 第四条を規定することといたしました目的ということでございますけれども、アルコール又は薬物の影響によりまして正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を死傷させた者には現行の危険運転致死傷罪、先ほど申し上げましたが、死亡の場合は一年以上二十年以下の懲役が適用されるわけでございます。ただ、犯人が逃走するなどした場合、先ほど委員御指摘がございましたように、そのようにした場合はアルコール等による影響の程度が立証でき…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(稲田伸夫君) まず、今御指摘の点は、アルコールが一定程度、運転に支障を生じ得る程度にアルコールを摂取しているということが立証できなければこの四条の罪はそもそも成立しないのではないかということでございまして、それは全くそのとおりでございまして、ただ、問題はその後のところにございまして、例えば、新たに創設する三条一項が成立するためには、支障を生じる状態で運転を開始し、そして、その結果として正常な運転が困難な状態に陥ったというこ…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほども御答弁申し上げましたように、アルコールの影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態と、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態とでは違うわけでございまして、その違いが、立証する方法として、一つは、アルコールを体内でどの程度保有している状態だったのかということはやっぱり客観状況として非常に大きなものがあるというふうに思います。その部分について立証できれば、すなわち正常な運転が困難な状態にある…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(稲田伸夫君) 正常な運転が困難な状態というのは、前回から御答弁申し上げておりますように、道路及び交通の状況などに応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいうと考えておりまして、例えば酒酔いの影響により前方の注視が困難であるとか、ハンドル、ブレーキなどの操作の時期や加減についてこれを意図したとおりに行うことが困難であることなど、現実にこのような運転操作を行うことが困難な心身の状態であることをいうと考えております。 他方で…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほど申し上げましたのは、救護義務違反と自動車運転過失致死傷罪が成立するというふうに考えております。
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(稲田伸夫君) 最も重い罪が救護義務違反の十年以下でございますので、併合罪加重する場合に一・五倍でございますので、十五年以下というふうに考えております。
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(稲田伸夫君) これも前回も御答弁申し上げた中にあろうかと思うんですけれども、一つは、客観的状態として正常な運転が困難な状態でそもそも運転を開始していたんだけれども、認識としては、本人の認識がそこまでなかった場合というのが一つあろうと思います。それともう一つは、今委員御指摘のありましたように、元々最初の段階としては正常な運転が困難とまでは言えない程度ではあったのかもしれないけれども、お酒の酔いが高進していって正常な運転が困難…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(稲田伸夫君) まず、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることということにつきましては、具体的に申し上げますと、自動車の運転により人を死傷させた、すなわち事故現場から離れて、例えば比較的離れた場所にある自宅に逃げ帰りまして時間を経過させる、そして長い時間が経過したことによって身体に保有するアルコール濃度が減少し、結局のところ運転時のアルコールの影響が捜査機関に発覚しないようにするという行為がこれに…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(稲田伸夫君) この条文は、御覧のとおりでございまして、運転のときのアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れるという主観的な目的をまず要件としてかぶせた上で、今御指摘のあるような、一定の期間現場を離れてアルコールの影響を発覚することを免れさせる行為を行ったということを構成要件としております。 確かに、追い飲みをする行為のような具体的な、明白な作為の場合とは異なりますけれども、このような、場所を離れて結局のと…
第185回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(稲田伸夫君) 今の設例は、一定の犯罪行為が既に始まってしまっている、先ほども御説明しましたように、アルコールの影響によって運転に支障を生じる状態で車を運転して、業務上必要な注意を怠って死傷させたというその後で例えばアルコールの追い飲みに参加したと、こういう設例だろうと思います。 これ、法制審議会で御議論いただきました際にも、この点についてはどうなるんだろうかという議論がございました。基本的にはやはり刑法の総則で言う共犯の中…