稲田伸夫
会議録に記録された「稲田伸夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 459 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2013/11/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会99 件・99%
- 国家安全保障に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 459 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘のありました三つの事件でございますが、まず栃木県鹿沼市内における事件でございますが、てんかんの疾病を有して投薬治療を受けており、てんかんの発作により意識を喪失して人身事故や物損事故を起こした経験があり、医師から運転をしないよう指導されていた上、てんかんの発作の予兆を感じていたにもかかわらず大型特殊自動車の運転を開始し、時速約四十キロメートルで進行中にてんかんの発作が起きて意…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほど大臣の方から答弁がございましたように、法制審議会に昨年九月に諮問をいたしました後、刑事法部会、自動車運転に係る死傷事犯関係の部会を開催いたしまして、その部会では昨年十月二十五日と二十六日の二日間にわたりましてヒアリングを行いました。その際に、十三の交通事故被害者団体の方々から直接御意見、御要望を伺ったところでございます。 その御意見、御要望としていただいたものは多岐にわたります。刑事実体法にかかわるもの…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) まず、御指摘のような御懸念をお持ちになる方がおられるということは、私どもとしても承知しているところでございます。 現在におきましても、病気の症状が原因で自動車運転により人を死傷させた場合、自動車運転過失致死傷罪等によりまして処罰され得るところではございますが、新たに設けようといたしております第三条第二項の罪は、一定の病気の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態であることを認識しているにもかかわらず…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 御指摘の通行禁止道路につきましては、道路交通法で通行が禁止されている道路のうち、その道路を禁止に反して走行することの危険性や悪質性が類型的に高いもの、すなわち、ほかの通行者から見ますと、自動車が進行してくることはないはずであるという前提で通行しているにもかかわらず、禁止に反して自動車が通行してくると、そういう場合があるということに着目しているわけでございまして、そのような場合には、他の通行者からすると回避する…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) いわゆるスクールゾーンにつきましては、道路交通法に基づきまして、道路標識などによりまして特定の時間帯の自動車の通行が全面的に禁止される道路というふうに認識しております。これらにつきましては、当該時間帯は、例えば車両通行止め道路や自転車及び歩行者専用道路として道路交通法上の規制対象に当たります上、実質的に考えましても、当該時間帯にはその道路を禁止に反して走行してくることが他の通行者から見て想定はされない、先ほど…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほど私の方で、通行禁止道路はこういうところを考えているということを御説明申し上げました。その中で申し上げましたように、他の通行者としては自動車が来ないはずであるという前提で通行している、そういうところをあえて通るという意味での危険性ということを申し上げたところでございます。 そういう意味では、先ほど申し上げましたように、車両通行止めの道路であるとか、自転車及び歩行者専用道路でありますとか、一方通行道路及び高…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 御案内のとおり、危険運転致死傷罪は故意犯でございますので、一方通行道路を逆走するような場合でありましても、当然その危険運転の中身であります一方通行を逆走しているということを認識している必要があるわけでございます。 したがいまして、先ほどから出ております、その通行禁止道路の通行禁止であるということを当然認識して、その上であえて運転をするという行為でなければならないという意味で、一方通行禁止を認識しておらない、例…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) ただいま御指摘のとおりだろうというふうに考えております。
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 御指摘のとおりでございます。
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほども御答弁申し上げましたように、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気というのは、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがあるような、言い換えますと、道路交通法において運転免許の欠格事由とされているような病気の症状に着目するものでございまして、病名のみに着目するものではないという前提でございます。 確かに御指摘のように、この場合に、症状を発するようなでございますか、そういう病気というふうに書くことによって明…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) まず、私の方から申し上げたいのは、先ほども申し上げましたように、この三条二項の規定が特定の病気の病名のみに着目するものではなくて、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがあるような、道路交通法において運転免許の欠格事由とされている病気の症状に着目するものであるということから、政令を定めるに当たりましては、専門的な方々の御意見を聴取した上で対象とすべきものを適切に定めることにしていきたいと思っておりますし、そのことに…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 条文の規定どおりでございまして、ただいまもございましたように、二条の場合には、正常な運転が困難な状態で運転を開始し、そのことを当然認識していなければならないということでございます。この場合の正常な運転が困難な状態とは、道路及び交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいうというふうに従来されているところでございまして、例えば酒酔いなどの場合には、その影響により前方の注視が困難であったり、ハンド…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 程度というのはどういうふうかというところはございますけれども、基本的にはそういう考え方に立っておりまして、運転開始時点では正常な運転が困難な状態には至っていなくても、その後、正常な運転が困難な状態になった場合に該当するというのは当然だろうというふうに思います。 また、その上で、正常な運転が困難な状態になるのは、三条の場合には故意の対象にはいたしておりませんので、元々運転時から正常な運転が困難な状態ではあったも…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 三条二項の場合につきましても、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある状態でございますので、全く病気の予兆がないような場合にまでこれを対象としているということでは基本的にはないわけでありまして、当然その病気に罹患していることを本人が認識をしていて、なおかつ、例えば投薬等が必要であり、それを行って運転がやっとできるというような場合に、鹿沼の事例もそうなんですけれども、投薬をせずに運転をしていたということであり、な…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほども申し上げましたように、本人に病識があり、つまり発作が起こり得るという認識があり、かつ発作によった場合には意識喪失状態に陥るということがあり得るということを認識している場合に、将来の走行中のある時点でこの発作による意識喪失に陥る具体的なおそれがあれば、そのことを本人が認識していれば、それは当然にこの支障を及ぼすおそれがある状態に該当すると考えております。
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほども申し上げましたように、そういう発作が起こり得るということを認識しているということで足りるものと考えております。
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほどは典型例ということで申し上げたつもりでございましたので、そういう意味では、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態というのは発作が起こり得るという状態であるということで、それを認識しているということであれば足りると考えております。
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 当該病気がアルコール又は薬物と関係がなければ、それは当たらないと考えております。
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) それは必ずしも、正常な運転に支障が生じるおそれというのはより広い概念だというふうに思っておりますので、当然、今おっしゃられたのは、発作が起きていて現実にはもう正常な運転が困難な状態に陥って、そこで運転を開始すると、こういう設例かと思いますが、そういう事例があり得るのかどうかというのは、ちょっと私、病気の場合にどこまであり得るかということは把握しかねておりますけれども、仮にそういう事例があったとすれば、それはた…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 客観的に、その病気により正常な運転が困難な状態にある場合も、それは客観的には入り得ると思います。ただ、病気で正常な運転が困難な状態に陥った際にどこまで故意としてそれを認識できるのか、当該事案において。 例えば、てんかんの発作の場合に、既にもう発作が生じてしまっている場合に故意としてその状態を認識できるのかとか、そういう問題はあろうかと思いますけれども、純粋理論的にいえば含まれ得るというふうに考えるところでござ…