稲田伸夫
会議録に記録された「稲田伸夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 459 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2013/11/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会99 件・99%
- 国家安全保障に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 459 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) これは、結局のところは、本人がまずアルコールを摂取しているということは当然認識している必要がございますし、どの程度のアルコールを摂取したのかということもございますし、摂取した時間あるいはそのときの体調等々、様々な要因によって主観的な要素というのは変わり得るところであろうと思いますが、やはり基本的には、どの程度のアルコールを自らが摂取したと認識をしていたのかというのが基本的な要素になろうかと思います。
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) これは、平成十三年の立案の際にも、困難な状態に通常の薬物で陥ることはない、通常の薬品で陥ることはないのかというお尋ねがありました際に、政府側から御答弁申し上げているように、通常考えられないというふうに御答弁を申し上げているところでございます。 そういう意味で、現在もその点については考え方は変わっておりませんので、通常、いわゆる風邪薬と言われるようなもので正常な運転が困難な状態にまで至るものではないのではないか…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) まず、今申し上げましたところは委員御指摘のとおりでございまして、定型的に通常の市販薬で正常な運転が困難な状態に陥ることはないと考えているというところでございます。 またさらに、三条一項の薬物の影響による類型におきましては、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態についての故意が当然必要でございます。これにつきまして、市販薬でありましても、それを摂取し、その影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態とい…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 個別の事件における証拠関係によろうかと思いますけれども、今御指摘の場合は、御本人、その方について自分が運転に支障を生じるおそれがある状態で運転をしているという認識に欠ける場合が多いのではないかというふうに思いますので、その点で成立しないということになろうかというふうに思います。
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) まず、その第四条を設けました趣旨でございますが、アルコール又は薬物の影響によりまして正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を死傷させた者には、現行の危険運転致死傷罪、これは人が死亡した場合は一年以上二十年以下の懲役になりますが、この罪が適用されますが、犯人が逃走するなどしてアルコール等による影響の程度が立証できない場合がございまして、そうした場合には自動車運転過失致死傷罪と道路交通法の救護義務違反の罪の…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 本法案第四条のアルコール等影響発覚免脱罪でございますが、これは、酒気帯び運転罪、自動車運転過失致死傷罪、証拠隠滅罪の複合形態であるというふうに考えております。酒気帯び運転罪は三年以下の懲役、自動車運転過失致死傷罪が七年以下の懲役又は禁錮、証拠隠滅罪が二年以下の懲役とされておりますところ、先ほども御答弁申し上げましたが、証拠隠滅罪につきましては、刑法上、一般には犯人が自ら行った場合には処罰対象とされていないとこ…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほども申し上げましたように、第四条の罪は、酒気帯び運転罪と自動車運転過失致死傷罪、それから証拠隠滅罪の三つの罪の言わば複合形態の罪でございますし、証拠隠滅罪について、一般には刑法上、犯人が自ら行った場合には処罰対象とされていないことを考え、これら三つの罪の法定刑の合算の十二年よりも重い法定刑を規定することは相当ではないというふうに考えたこともあって、懲役十二年以下というふうにしたところでございます。それによ…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) まず、本法案上、御指摘の共犯の処罰がどうなるかという点からお答えをしたいと思いますが、第四条の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱の罪は、アルコール又は薬物の影響により正常な運転に支障を生じるおそれがある状態で自動車を運転する行為、その運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させる行為、そして免れるべき行為の三つの複合形態であります。それは先ほどから何回も申し上げているとおりでございまして、そのいずれもが実行…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 病気の症状が原因で自動車運転により人を死傷させた場合、現行法でも自動車運転過失致死傷罪などによりまして処罰され得るところでございます。 今回の第三条第二項の危険運転致死傷罪は、一定の病気の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態であることを認識したにもかかわらず、それでもあえて自動車を運転した場合、具体的に申しますと、例えば発作を抑える薬を服用しておらず、発作の予兆が生じているにもかかわらず、それで…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) まず、本法案が成立いたしました暁にはこの政令を定めることになりますが、この第三条第二項の自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気を政令で規定するに当たりましては、運転免許の欠格事由とされている病気の例を参考とし、医学に関する専門家の方などから対象とする病気やその症状などについて専門的な御意見を聞いた上で、この三条二項の危険運転致死傷罪の対象とすべきものを適切に規定したいと考えております。 そして、この三条二…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) まず最初に結論から申し上げますと、新設される第四条の罪と道交法の救護義務違反の罪との罪数関係は併合罪になると考えております。 その理由について御説明いたしますと、まず、第四条のアルコール等影響発覚免脱罪の罪の態様はその場を離れるものでございます。それに対しまして、道路交通法違反の救護義務違反は救護をしないという不作為犯ということでございまして、作為犯と不作為犯という点でまず違うものでございます。また、アルコー…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) なかなか、ひき逃げ等の事案の発生というのは様々な要因によって左右されるところがございますので、ストレートに新たな罪の創設によってどの程度罪がというか、犯罪の発生が減少するかお答えするのは難しいところはございますが、いずれにいたしましても、危険運転致死罪の二十年以下と法定刑で僅か二年とはいえ差があるものの、やはり十八年以下というかなり重い罪で処断されることになりますことからいたしますと、このような事故を起こした…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 外国法令につきましては、なかなか私ども、つまびらかにできないところがございますけれども、御指摘のドイツ刑法百四十二条第四項は物損のみが生じた場合に限って適用されるものではないかというふうに考えておりまして、人を死傷させた場合にまでは対象になっていないように思われます。 ただ、いずれにいたしましても、御指摘の制度が死傷事犯について刑の減免をするということでございますと、我が国におきましては、現に交通死傷事犯を起…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 委員御指摘のとおりでございまして、第六条の無免許運転による加重の罪は、第二条から第五条までの罪を犯した者がその罪を犯したときに無免許であれば、無免許であることと人の死傷との間に因果関係を問うことなく成立するものでございます。
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほど大臣から御答弁がございましたように、本条で無免許運転による加重をすることにした趣旨は、無免許運転で人を死傷させた事案につきましては無免許運転の反規範性でありますとか危険性が言わば顕在化、現実化したものと評価して、その意味で重い処罰を可能にするという点にございます。 この点、免許を失効した後にそれを認識しながら自動車を運転する行為は、自動車運転のための最も基本的な義務に違反した著しく規範意識を欠いた行為で…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほども御答弁申し上げたとおり、運転免許を取得したことがない者と運転免許を取得したことはあるが失効した者との間に、我々といたしましてはその差を設ける必要性は現時点ではないものとは考えておりますが、今後の六条の無免許運転による加重を含め本法の施行状況につきましては、適用状況や量刑の実態について的確に把握していかなければならないと考えており、今後その中で検討をしていきたいというふうに考えております。
第185回 衆議院 法務委員会 第4号
○稲田政府参考人 お尋ねがございましたように、東京地方検察庁が、東京地方裁判所に係属中の強制わいせつ被告事件につきまして、本年十月十七日に公訴を取り消したことは承知しているところでございます。
第185回 衆議院 法務委員会 第4号
○稲田政府参考人 起訴状におけます被害者氏名の記載方法につきましては、検察当局におきまして、個別事案の内容に応じて検討してきているところでございますが、例えば、強姦罪等の性犯罪やストーカー関連事案などにおきまして、被害者の名前にかえまして、その旧姓でありますとか通称名、あるいは氏名を片仮名表記にするでありますとか、今も御指摘ありましたような親権者の氏名とその続柄にする、あるいは姓とその勤務先の組み合わせを用いるなど、さまざまな方法を用い…
第185回 衆議院 法務委員会 第4号
○稲田政府参考人 今御指摘のあります、起訴状における被害者の氏名の記載方法の配慮ということにつきましては、検察当局におきましては、個別事案の内容に応じて、最も適切なものは何かという見地から検討されるものということで運用してきているところでございまして、現時点で、例えば被害者氏名の記載方法を一律に定めるような統一的な指針があるとは承知していないところでございます。 その上で、現状を申し上げますと、検察当局におきましては、被告人に被害者の氏…
第185回 衆議院 法務委員会 第4号
○稲田政府参考人 まず、証拠調べの関係から申し上げますと、検察当局におきましては、起訴状において被害者の氏名を記載していない事案にありましては、刑事訴訟法二百九十九条の三、先ほどから出ておりますけれども、これに基づきまして、弁護人に証拠書類を開示するなどの際に、被害者の氏名などが被告人に知られないようにすることを求めたり、刑事訴訟法二百九十条の二に基づきまして、被害者の氏名などを公開の法廷で明らかにしないよう裁判所の決定を求めるなどして…