稲田伸夫
会議録に記録された「稲田伸夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 459 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2013/11/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会99 件・99%
- 国家安全保障に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 459 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第185回 衆議院 法務委員会 第4号
○稲田政府参考人 ただいまのお尋ねは、ローマ規程、国際刑事裁判所規程第六条の1に規定する集団殺害犯罪ということが、我が国内法上どういうふうに担保されているのかということだろうと思います。 ただ、同規程は、国際刑事裁判所の管轄権の範囲内にある対象犯罪のうち、集団殺害犯罪について、同裁判所がその管轄権を行使する際のさまざまな手続について定めているものでございまして、ジェノサイド条約とは異なりまして、加盟国において、当該集団殺害犯罪を国内法で…
第185回 衆議院 法務委員会 第4号
○稲田政府参考人 先ほど外務省から御答弁ございましたように、共同謀議の点について、国内法で担保ができているのかという点につきましては、今後さらに締結の際に必要なものとして検討し、必要であれば、国内法の整備、さらにその内容等についても検討していく必要があると思います。
第185回 衆議院 法務委員会 第4号
○稲田政府参考人 お答え申し上げます。 せんだって御質問いただきましてから、私どもの方で資料等を確認いたしておりますが、いずれにしましても、それを明示的に示すような資料が残っておりませんので、そういう意味では、私どもの方で依頼を受けたのか否かについてお答えはいたしかねるところでございます。
第185回 衆議院 法務委員会 第4号
○稲田政府参考人 先ほど大臣からお答えを申し上げたとおりでございまして、無罪になったり、あるいは、再審請求が認められて、結果、無罪になった事件というのはいろいろな原因があるわけでございます。それにつきまして、検察当局におきましても、これまでも、それぞれの段階でその内容については真摯に反省し、かつ、その原因は那辺にあったのかというようなことを内部で十分検討してきているところでございます。 それにもかかわらず同じようなことが起こったという御…
第185回 衆議院 法務委員会 第4号
○稲田政府参考人 お答え申し上げます。 どの段階での、どの指示のことをお尋ねなのかはわかりませんけれども、検察部内におきましてはいろいろな会議、会同等を行っておりまして、その際にも、検事総長、次長検事、担当する最高検の部長、あるいは各高等検察庁から、それぞれの地方検察庁に対して、先ほども申し上げましたような客観的証拠の重視でありますとか科学的捜査についての知見を広めていくようにというようなことは、累次、重ねて指示をしてきているところでご…
第185回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(稲田伸夫君) お尋ねがございましたように、起訴状に被害者の氏名を秘匿することによりまして、被害者の方に再被害のおそれがある場合、あるいはその名誉等に著しい危害が加えられるようなおそれがある場合には、検察当局におきまして、起訴状にその訴因の特定として被害者の氏名を記載せず、別の方法によってこれを特定するというような運用を行っている場合がございます。 このようなことを行いました場合には、公判手続におきましては、検察におきまして…
第185回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(稲田伸夫君) お答え申し上げます。 法務省では、裁判員法の附則の九条の趣旨に従いまして、平成二十一年の九月から裁判員制度に関する検討会を設けまして、裁判員法の施行状況でありますとか、それを踏まえた措置の要否などについて検討を行ってまいりました。本年六月にその取りまとめ結果が取りまとめられたところでございます。 その検討会におきまして一般有識者の先生方から、これは明示的に一時保育サービスとまでは言われていたわけではございませ…
第185回 衆議院 法務委員会 第3号
○稲田政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘の政令を定めるに際しましては、対象となる病気でありますとかその症状などにつきまして、運転免許の欠格事由を定める道路交通法令を所管する警察庁と必要な協議を行うつもりでございます。 さらに、あわせまして、今御指摘のありましたような専門家の方々などから専門的な御意見を聞いた上で、三条二項の危険運転致死傷罪の対象とすべきものを適切に規定していきたいというふうに考えております。 もとより、政令の制定…
第185回 衆議院 法務委員会 第3号
○稲田政府参考人 まず私の方から事件数につきましてお答え申し上げたいと思います。 平成二十四年に検察庁において受理いたしました自動車運転過失致死傷、危険運転致死傷、それから道路交通法違反、さらに業務上過失致死傷と重過失致死傷、この二つにつきましては必ずしも交通関係以外のものも含まれておりますが、それほど大きな数ではございませんが、いずれにいたしましても、これら五つのものの受理の合計数は、百四万四千四百十七件となっております。
第185回 衆議院 法務委員会 第3号
○稲田政府参考人 私の方から若干御説明をさせていただきます。 考え方として幾つかの問題があるのは、御指摘の点につきまして幾つかのところは申し上げられると思うんですが、一つ目は、症状から着目するということはそのとおり我々は考えているわけでありますが、その際に、では、どこまで症状だけで書き切れるか。つまり、罰則でございますし、しかもかなり重い法定刑を定める罰則でございますので、刑罰法規としての構成要件を一義的に明確なものにするということは、…
第185回 衆議院 法務委員会 第3号
○稲田政府参考人 お尋ねは、現行の危険運転致死傷罪でも規定されている薬物の解釈にかかわることだろうと思います。 ここで申し上げます薬物は、今回提案されている法案における、第三条第一項における薬物も同義でございますが、これまで適用された事例といたしましては、覚醒剤でありますとか睡眠薬、精神神経用剤、あるいは、いわゆる脱法ハーブ、脱法ドラッグなども含まれているところでございまして、そういう意味では、当該薬物が適法であるか違法であるかというこ…
第185回 衆議院 法務委員会 第3号
○稲田政府参考人 そのように理解しているところでございます。
第185回 衆議院 法務委員会 第3号
○稲田政府参考人 四条の免脱罪で申しております、構成要件上免れるべき行為ということでございますが、これにつきましては、確かに、道路交通法上の不救護、不申告の罪のように、事故現場から立ち去ることによる場合は考えられますけれども、その場合でも、道交法のように立ち去ることにより即時に既遂に達するということではなく、免れるべき行為と言える程度の行為が行われることが必要であろうと考えております。 したがいまして、その場から離れる行為につきましては…
第185回 衆議院 法務委員会 第3号
○稲田政府参考人 ただいま御指摘のございました、四条の罪が成立するには、その運転のときのアルコールまたは薬物の影響の有無または程度が発覚することを免れる目的があったことが必要であるところは、そのとおりでございます。 ただ、この目的につきましては、被疑者あるいは被告人の供述だけで認定されるものではないということは、これは一般の刑事手続と同様であろうと思います。 したがいまして、御質問につきましては、個別具体的な事案において、証拠によってど…
第185回 衆議院 法務委員会 第3号
○稲田政府参考人 今回、この四条の罪を設けました理由は、道路交通法に定められました救護義務違反、いわゆるひき逃げを犯してでも、現行の危険運転致死傷罪の適用を免れようとする者が生じやすくなるのではないかという御指摘、いわゆる逃げ得の状況が生じているということに対処するために定めたものでございます。 すなわち、本罪は、自動車運転に必要な注意を怠って人を死傷させた上に、二条や三条の危険運転致死傷罪における正常な運転が困難な状態の重要な証拠であ…
第185回 衆議院 法務委員会 第3号
○稲田政府参考人 四条のアルコール等影響発覚免脱罪でございますけれども、これは、先ほども御答弁申し上げましたけれども、その場を離れて、そして結局、最終的に、そのアルコールの影響の発覚を免れさせるような事態に至らせるというところに意味があるわけでございまして、単にその場を離れるだけという救護義務違反とはやはり関係が、そういう意味では作為犯と不作為犯という違いがあるというふうに思いますし、今申し上げましたように、本罪は、単にその場から立ち去…
第185回 衆議院 法務委員会 第3号
○稲田政府参考人 そのとおりでございます。
第185回 衆議院 法務委員会 第3号
○稲田政府参考人 今御指摘の四条の罪と申しますのは、酒気帯び運転の罪、それから自動車運転過失致死傷罪、その上での証拠隠滅罪、こういう三つの現行の罪の複合形態の罪というふうに考えられるところでございます。 現在の法定刑は、酒気帯び運転が三年以下、自動車運転過失致死傷が七年以下、証拠隠滅罪が二年以下というようなこともございます。 さらに、証拠隠滅罪につきましては、刑法上、犯人がみずから行った場合には処罰の対象とはされないというふうになってい…
第185回 衆議院 法務委員会 第3号
○稲田政府参考人 警察庁から御提供いただいたデータでございますが、まず、平成二十四年の数値で申し上げますと、当事者のいずれかが死亡した事故につきまして、交通事故全体に占める割合は〇・六%でございます、無免許運転時の交通事故に限りますと二・六%。それから、当事者のいずれかが重傷を負った事故につきましては、交通事故全体に占める割合が六・四%、無免許運転時の交通事故に限りますと一三・六%というふうになっているところでございます。 次に、平成十…
第185回 衆議院 法務委員会 第3号
○稲田政府参考人 まず、危険運転致死傷罪そのものは、故意に危険な自動車の運転を行い、その結果、人を死傷させた者を暴行に準じて処罰しようとするものでございますから、第二条第六号の危険運転致死傷罪につきましても、通行禁止道路を進行することについての故意、認識が必要でありまして、運転免許の有無を問わず、通行禁止道路を進行することについて故意がなければ、この二条六号の危険運転致死傷罪が成立しないということになるわけでございます。 ただ、もっとも…