稲田伸夫
会議録に記録された「稲田伸夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 459 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2013/11/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会99 件・99%
- 国家安全保障に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 459 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 三条二項での病気についての、政令で今後定めることにいたしておりますけれども、これにつきましては、道路交通法において運転免許の欠格事由の対象とされている病気の例を参考とし、その症状に着目して自動車の運転に支障を及ぼすおそれがあるものに限定することとしておりますところ、これらの運転免許の欠格事由として具体的に列挙されている場合には、今御指摘のような場合は該当していないというふうに思っております。したがいまして、現…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) まず、そもそも政令でどのように定めるかというところからこれはきちんとしていかなければいけないというふうに思っておりまして、先ほども申し上げましたように、もし本法案を成立させていただきましたらば、私どもといたしましては、医学等の専門の皆様方から御意見を聴取いたしまして、その中で、どのような形で政令を定めるのが最も望ましいのか、正しいのかということをきちんと議論していきたいというふうに思っております。 さらに、そ…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほども申し上げましたように、この政令で定める病気につきましては、本法律案が成立しました暁に専門家の御意見を聴取した上で定めていくことを考えておりますが、現時点での考え方といたしましては、運転免許を取得することができるというそこのところの切り口を一つの考え方としておりまして、現行法で、現行の道路交通法で運転免許の欠格事由に当たるか否かというのは一つの非常に大きな要素だろうと思います。 またその上で、この法律が…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほども御答弁申し上げましたけれども、政令で定める通行禁止道路というのは、ほかの通行者から見て自動車が来ないはずであるという前提で通行している場所という意味での類型的な危険性、悪質性の観点から、今回は、道路交通法において自動車の通行が禁止されている道路又はその部分のうち、車両通行止め道路、自転車及び歩行者専用道路、一方通行道路及び高速道路の中央から右側部分とすることを想定いたしておりまして、御指摘のような一般…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) この通行禁止道路の通行というのは、やはり他の通行者としては自動車が来ないはずであるという前提で通行している道路を、それと認識しながら、そういう他の通行者が認識している道路であると認識しながら重大な交通の危険を生じさせる速度で進行する行為の類型的な危険性、悪質性に着目して、現行の危険運転致死傷罪の類型に追加することとしたものでございます。 現行の規定の中でも、例えば赤色信号を無視する類型におきましては、時間や人…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほど申し上げましたように、対向車線というのは、どこまで通っていいのかということについて道路交通法上いろいろな例外的な定めがございます。そのような中でいろいろと考えなければならないというところもございまして、構成要件の明確性という観点からいたしますと、やはりその対向車線というものにつきましてまで現時点で取り込むことは適当ではないのではないかと考えたところでございます。
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) ただいまのお尋ねが、その薬物、三条一項の薬物について、それが風邪薬のような市販されているものについてということでございますと、この薬物につきましては、確かに現行法の危険運転致死傷罪の薬物の影響の際の薬物にもございます規定と同義でございますので、確かに、規制された薬物に限られるものではなくて、今申し上げました風邪薬のような市販の薬も含まれ得ることにはなります。それはまあ、裸で薬物としていることからそうなるわけで…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) お尋ねは、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態というのはそもそもどういう状態かということにまずあるのだろうと思います。それは、自動車の運転に必要な注意力、判断能力、操作能力がそうでないときの状態と比べて相当程度減退して危険性のある状態にあることをいうものと考えております。 先ほどからお尋ねのございますような風邪薬等による眠気というものがどの程度のものかというのは、これはもうその当該薬によって違う点はあろう…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 薬の中には、市販されていたり医師から処方されたりした薬物であっても、運転者の精神的、身体的能力を低下させて正常な運転が困難な状態を生じさせる薬理作用のあるものであれば、その影響による運転の危険性という点では麻薬、覚醒剤等の規制薬物と変わるところがなく、医師が処方した薬あるいは市販薬であることをもって薬物の対象から除外するまですることは適当ではないと考えられます。 とりわけ、規制薬物に限定をいたしますとすると、…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 本罪の基本的な考え方は、一定の病気の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態、すなわち自動車を運転するのに必要な注意力でありますとか判断能力、操作能力が相当程度減退して危険性のある状態で、そのことを認識しながら運転していたところ、客観的に正常な運転が困難な状態に、これは本人がその認識はないにもかかわらず、そういう状態に陥って人を死傷させた場合に成立するという構造でございます。 そこで、その際のその病…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 御指摘のように、過労運転は、場合によりましては悪質性、危険性の存するものではございますが、医学界におきましても過労の定義自体が困難だとされておりますし、その中でも、類型的に特に危険性の高いものをとらえて構成要件として明確に規定することが困難であるということがございましたし、居眠り運転を引き起こす過労運転では、意識がある状態と無意識の状態を行き来しながら最終的に意識を失うというメカニズムとされておりますが、その…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほどから御答弁申し上げておりますように、三条一項を設けました趣旨は、アルコール又は薬物の影響での運転によって人を死傷させる行為でありますが、現行の危険運転致死傷罪の対象となりますのは、この影響によりまして客観的に正常な運転が困難な状態にあり、かつ行為者がそのような状態にあることを認識していることが必要でありまして、例えば、その認識がない、あるいは立証ができないときには現行の危険運転致死傷罪が適用できないとい…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 赤色信号殊更無視の類型につきましても、およそ赤色信号に従う意思がなく、殊更にこれを無視して走行させたというその時点の結果をとらえて処罰するものでございまして、客観的状態やその認識の段階に応じた罪として設けることはなかなか難しいのではないかというふうに考えられるところでございまして、今後、どのような段階のものが果たして御指摘のような形で過失犯とは異なる当罰性を有するものとして処罰範囲を画することができるのかとい…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) もちろん、いわゆる逃げ得の状況でございますとか無免許運転による死傷事故が生じる件数などというものは様々な要因によって左右されるところがございますので、この法律案が成立して施行されたとして、それによって具体的にどれだけ減少するのかということはなかなか定数的に数値としてお答えすることは難しいということは御理解いただきたいと思います。 ただ、その上であえて申し上げますと、まず第四条の罪につきましては、現在のアルコー…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 確かに、罪が重くなりますると、それを知っている者にとりましては、それを免れるためにより一層強い気持ちで逃げようとする者が生じ得ることは御指摘のとおりだろうとは思います。ただ、それを完全に抑止するというのはなかなか容易なことではございません。 他方で、このような法律によりまして重い罪を定めるということが立法者意思として示されることで、通常の方々に対してやはり自覚を促し、逃げることに対する抑止をする効果はやはり十…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) まず、お尋ねの正常な運転が困難な状態とは、道路及び交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい、アルコールの影響による場合、酒酔いの影響により前方の注視が困難であったり、ハンドル、ブレーキなどの操作の時期や加減についてこれを意図したとおりに行うことが困難であるなど、現実にこのような運転操作を行うことが困難な心身の状態であることをいうと考えます。また、病気の影響による場合は、例えば発作により意…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 誠に御指摘のとおりでございまして、客観的に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態であること、あるいは正常な運転が困難な状態にあることの立証が必要でございますし、それと併せまして、それぞれの構成要件に定められたところによりまして、それぞれの状態であることの認識が必要であるというふうに考えております。
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほども申し上げましたように、従来、アルコールの影響による類型の危険運転致死傷罪につきましては、正常な運転が困難な状態で運転をし、よって死傷の結果を発生したということが必要でございますので、酒に酔って正常な運転が困難な状態であり、その認識があるということが当然前提で危険運転致死傷罪が適用されたわけでございます。 今回の三条一項はそれより法定刑が軽いわけでございますが、その際には、正常な運転に支障が生じるおそれ…
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 事実関係及び証拠関係によりますけれども、公訴事実が二条の正常な運転が困難な状態のものとして起訴した場合であっても、その証拠によりましては三条の認定がなされ得ることもあり得ると考えております。
第185回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほど申し上げましたアルコールの影響による場合に、いわゆる酒気帯び運転罪のアルコールの量を身体に保有している状態である場合が、通常一般にこれが該当するだろうと考えているところでございますが、ただ、この罪はあくまでも酒気帯び運転罪のように客観的に一定程度のアルコールを身体に保有しながら自動車を運転する行為を処罰するものではなく、あくまでも運転の危険性、悪質性に着目した罪でございますから、特にアルコール等の影響を…