秋山俊一郎
会議録に記録された「秋山俊一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,377 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会100 件・100%
※ 全 2,377 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 水産委員会 第35号
○秋山俊一郎君 それは少し私はおかしいと思うのです。成るほど漁船によらないものは見舞金その他によつて補償ができるということはわかりますが、少くとも漁船によつて漁業をして損害をこうむつた問題に対する補償である、漁船を使用して制限を或る程度しても、それが仮に損害をこうむらなければそれでいいわけなんです。従つて漁船は使用しておるけれども、その漁業自体が制限を受けた、即ち或る根拠地に帰つて来ても網の干場がないから、そこでその仕事は非常な損害を受…
第13回 参議院 水産委員会 第35号
○秋山俊一郎君 そうです。長崎県においては全部水面にできております。海の上にかけ出してある、陸でやるならば私もあえてそれを言いませんが、水面を使つておる、それは水面使用の許可によつてそういうものができておるのです。これはもう漁業と不可分なんです。そういう事実はそう頻繁にはないかも知れませんが、併し当然あり得る問題だと思うのです。問題が起つた場合にそれを見舞金でやるということになると非常におかしなものになるので、見舞金というのは大体先般も…
第13回 参議院 水産委員会 第35号
○秋山俊一郎君 その御意見は先日も承わつたので、それでその研究はどうなつたかということを私今質問したわけなんです。従つて若し提案者のほうでできなければ、参議院で修正してもいいと思うのです。この点なお一つ検討して頂きた。
第13回 参議院 水産委員会 第35号
○秋山俊一郎君 いろいろ当局においてもこの点は研究せられたようなお話でありますが、我々この委員会のメンバーとしまして、この法律なるものは漁業の損害を補償してやろうというのがこれの眼目である。さすれば当然そういうことが起きるとするならば、ここに漁船という字句に拘泥せずに、何かそこに適当な字句を入れてそういうものを包含するように一つはつきりしておくほうがいいのであつて、それがはつきりしていないと後日扱い者においていろいろな異論が出て来る。そ…
第13回 参議院 水産委員会 第35号
○秋山俊一郎君 ほかに何か規定があるのかも知れませんが、この第一條から、今の千田委員の御質問に関連して来るじやないかと思うのですが、「一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。」制限、禁止したことをどうして知らせるか、知らせなければならないという規定が普通ならあるのですが、それが皆に行渡つてからの問題になるわけで、例えて言いますれば、制限があつたという通知がなければ、まだ制限があつたことを知らないかも知れ…
第13回 参議院 水産委員会 第35号
○秋山俊一郎君 従来の制限、禁止の例を見まするというと、水面の操業区域というものをちやんと明示して来たはずなんです。それはジヨージとか何とかいう名前がついて、どの区域には行かない。実際にそれを本当に何月何日から何日までやるというようなことは、只今お話のような告示する方法をとつておるようですが、そういうふうな相当長い期間これを禁止して行く、或いは制限して行くというような場合には、何らかはつきり周知せしめる方法がとられなければならんと思うの…
第13回 参議院 水産委員会 第35号
○秋山俊一郎君 私はそういうことがあるからなおしなければいかんと思う。いきなりやられたら実際困る、だからしてこれは若し政府のほうでうつかりしておつてやらなかつた場合に、何もやらなくても通知するとは書いてないじやないかということになれば抜け道になる、ですからそういうものは大抵禁止することになつたら、禁止したらどうするという規定は、普通は付いておるわけだから、そういうものは何とかしておかないとおかしいのじやありませんか。
第13回 参議院 水産委員会 第35号
○秋山俊一郎君 今の問題は、ここに総理府令の定めるところにより云々とありますが、その総理府令の中にそういうことを謳うのでありませんか。そういう内容は御承知ありませんか。
第13回 参議院 水産委員会 第35号
○秋山俊一郎君 それは別に請求権を制限するのじやなくて、総理府令の中に請求しようと思うものは何月何日、或いはその事件から何日内にどういうことを書いて出せ、こういうことは何も制限じやないじやありませんか。まだそこは総理府令は案も何もないわけですね。若しないとすれば、まだできてないとすれば、そういうことも考えて、今いつたような疑念のないようにここに語うのがいいのじやありませんか。
第13回 参議院 水産委員会 第34号
○秋山俊一郎君 只今配付を受けましたこの最高限度決定算式というのも一応御説明願いたい。ちよつとわかりにくいです。
第13回 参議院 水産委員会 第34号
○秋山俊一郎君 どうも具体的にこれを考えるときにまだわかりにくい点があるのですが、ここの表のYの三〇%イクオールのDとありますが、これはYというのは総隻数からABCを引いた残りのものである。そのABCというものには無許可船の一割とか或いは特殊海域操業船から一割引いたものの二割なんですが、それでYの三〇%ということになると、この無許可船とか或いは特殊海域の操業船とかいつたものの各々の三〇%になるのであるか、そこらが実際問題とするときにどう…
第13回 参議院 水産委員会 第34号
○秋山俊一郎君 それはこの総数を出す場合にはそういう算式が出て来ていいと思うのですが、これを各県で実体に割振つて第一種打瀬網からは何隻残すということはどこから計算して来るのですか。このDというものを今度は割振らなければいかん。逆に一方は一割或いは二割とありますものの集計の更に三割なんですからね。その三割を出すためには総数はそうして出て来るが、その総数を出すために今度は実体にこれを減船するという場合において、どの組から何隻減らすということ…
第13回 参議院 水産委員会 第34号
○秋山俊一郎君 今いろいろお話を伺つておりますと、各地方の実情に即するような数字もまだ出ておらんようでありまするし、ここに五年後における残存隻数として表が出ておりますが、これも今お話を伺いますと確定的のものではない、大体の性案であるというようなお話であります。で、この表を見ますというと、これはこの土地の漁船の実態が違うためでもありましようが、パーセンテージにおいてこの残存数のパーセンテージが非常に違つておる、極端に言いますと一%くらいの…
第13回 参議院 水産委員会 第34号
○秋山俊一郎君 何か速記の関係で非常に議事を打切るという話ですが、それじや審議ができにくいですが、そういうことなんですか。
第13回 参議院 水産委員会 第34号
○秋山俊一郎君 今長官よりお話がありましたが、現状はお話の通りだと思う。ただ一般金融についての問題じやなしに、かような一種の画期的な仕事と申しますか、きわものについてこれを処置して行くためには、若し金融の面で考えられれば、この整理は相当いわゆる楽に、案外スームスに行くんじやないか、ところが袋小路に追い込んでおいて引つぱたいたつてなかなか進まないと思う。そういう意味において、特にその整理の問題を取上げてくれということを今後早急に一つお考え…
第13回 参議院 水産委員会 第33号
○秋山俊一郎君 この法律によりますと、文面では漁船の操業制限と、特に漁船の操業ということに限つているようでありますが、その他漁業権等によるものは権利のほうで補償されますけれども、例えば砂浜のごときもの、或いは網を干す場所といつたようなものについては、これはどういう形によつて補償されることになるのですか。私有地であれば土地使用とか何とかいうことになつて来るが、官有地であるというと、砂浜において網を干さなければならん。その水面では実際船は操…
第13回 参議院 水産委員会 第33号
○秋山俊一郎君 只今のお話だとしますと、例えば爆彈を積んだ飛行機が落ちて、そうして日本の国民に損害を與えたといつたような場合が想像されるのでありますが、私がお尋ねするのはそうでなくて、丁度水面の操業を禁止するといつたような状態と同じように、その海浜で従来操業した網を干していた所が網が干せない、駐留軍がそこを使用するために使えなくなつた。つまり合同委員会においてこの水面の使用禁止と同じような話合いによつてその区域が一定の期間使用を禁止され…
第13回 参議院 水産委員会 第33号
○秋山俊一郎君 その只今のお話のように、見舞金というものであるというと、これは性質が非常に違つて来ると思うのでございますね。一介の見舞金ということになりますが、引続いてこれを使用して行くということになりますと、海浜の使用なんかになりますと、別に水面使用とか、海浜使用とかという特別の許可を得なくても、網を干していることは幾らでもあるけれども、海岸の権利でもないものが多い。ただ水面に竹棚をして干場を作つている場合には水面使用の許可をもらつて…
第13回 参議院 水産委員会 第33号
○秋山俊一郎君 そういたしますと、若し見舞金ということになりますと、それが不服でも何でも、どこにも持つて行きようがない。泣き寝入りということにならざるを得ないのじやないかと思いますが、その点如何ですか。
第13回 参議院 水産委員会 第33号
○秋山俊一郎君 そういたしますと、この法律に漁船の操業制限とはつきりしないで、何か字句を操業又は漁業に関すると言つたようなふうにこれを修正するという、修正して字句に今私の申上げたようなことを織り込むということは、行政協定の内容から言つてできないのでございますか。