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自由党衆議院参議院
総発言数
1,043
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1954/05/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林委員会74 件・74%
  • 農林委員会林業に関する小委員会16 件・16%
  • 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会8 件・8%
  • 本会議1 件・1%
  • 農林委員会食糧に関する小委員会1 件・1%

※ 全 1,043 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,043 20 を表示
自由党1954/05/29

19衆議院 農林委員会林業に関する小委員会 第6号

○福田(喜)委員 ちよつとお願いしておきますが、組合課長、林政課長もおいでになりますが、こういう問題が一つ大きな問題としてあるのです。御承知のように、融資林道でございますが、これが林野当局のお骨折りで非常に問題となつて、全国にいわばはやりとして大分取上げられて来て、日本の奥地林の開発に非常に喜ばしい現象だと思います。しかし森林所有者が私財を投じて林道を開設したような場合において、この林道を扱う場合に、国税当局の扱い方が非常にまちまちであ…

自由党1954/05/27

19衆議院 農林委員会 第52号

○福田(喜)委員 ちよつと小出さんにお尋ねいたしますが、ただいまの御答弁によりますと、電柱を立てるにつきましては契約である。従つて補償の問題は起らぬ。契約となると、結局いずれは使用貸借か賃貸借かということになつて来る。従つて補償つまり賠償ということはここには問題は起つて来ない。法律上の問題となつて来る。こういうことですが、これは現実の問題にはたしてそういうことが言えるかどうか、非常に私は疑問ではなかろうかと思いますが、この点に関連してお…

自由党1954/05/27

19衆議院 農林委員会 第52号

○福田(喜)委員 今の次長の御答弁まことにごもつともでございまして、法律で言うたならば電気事業法がどういう形になつておるか、戦後においては私は詳しく読んだことはありませんが、土地収用法という法規に基いてやつて行くことならば私はそれは問題なかと思います。しかしこういう法規に基く権限を行使するならば、一連の手続が必要なわけであります。ところが今日見て、何らその手続を踏まずして、実際電柱を立てるときに踏み込んでしまつて、そこにあるところの農作…

自由党1954/05/27

19衆議院 農林委員会 第52号

○福田(喜)委員 実は次長をあまり問い詰めたくないのでありますが、現実の姿としては、知事の認可があるとおつしやいました。しかし、知事の認可かどうか知りませんけれども、こういう官庁関係のお許しがあるといたしましても、これは契約の成立を妨げもし、阻害もするものでないことは明らかだろうと思いますが、使用貸借、賃貸借とするならば、民法に定めたあれだけの要件がなければならぬだろうと思います。私は実際においてそういう例を一つも見ないのでございます。…

自由党1954/05/27

19衆議院 農林委員会 第52号

○福田(喜)委員 ただいま電気会社の方が御答弁になりましたが、現実の姿として契約となれば、当事者双方の同意が、特別の場合を除いて必要条件です。現実に電柱を立てる場合には、私はよそはよくは知りませんが、少くともわれわれの地方においては、有無を言わさず田畑の中に行つて打立てております。そして文句を言をうものなら、お前のところの電気をとめてしまうぞと言つてやられてしまう。こういうことで契約の成立は可能であるかどうか。同意も何もなくてやれるもの…

自由党1954/05/27

19衆議院 農林委員会 第52号

○福田(喜)委員 関連して。私は別にお役所を問い詰めるというのじやなくて、共同に研究していただきたいという意味で、フリーな気持でお答えを願いたいと思います。これはあなたのところから出た資料でございますが、電柱敷地料の有料になつておる電柱の本数調べの中におきまして、有料のものと無料のものとありますが、無償電柱の本数は二十八年上期末現在において百万本以上ある。そこでこれが使用貸借になつておる。つまりこれは無償だということになつておりますが、…

自由党1954/05/27

19衆議院 農林委員会 第52号

○福田(喜)委員 問題の焦点を端的に申しますと、電柱の場合、これは永代使用貸借になるわけであります。そうすると、五百九十三条に「返環ヲ為スコトヲ約シテ」と書いてあつても、実際にはこういうことはほとんど行われていないと思うわけです。そこでこれは、無償を建前とする使用貸借があるということは言えぬであろうというのが私の主張でありますが、この点一体どうなんですか。 それから五百九十四条の三項に行きますと、「借主カ前二項ノ規定ニ反スル使用又ハ収益…

自由党1954/05/27

19衆議院 農林委員会 第52号

○福田(喜)委員 ただいまのお答えですが、私は、実際においてはこういうことはほとんど行われておらぬと思うのです。従つて使用貸借というものは、あなたの方の一方的な解釈であると考えます。なるほど使用貸借で無償ということが考えられる場合もなきにしもあらずでありまして、たとえば無電燈村あたりで、自分のところの田畑にはどこでも電柱を立てていい、電燈をつけてくれという場合には、そういうこともありましよう。あるいはほかに動力線などを敷く場合、自分の土…

自由党1954/05/27

19衆議院 農林委員会 第52号

○福田(喜)委員 ただいま次長との答弁を繰返して聞いてみますと、実はいろいろ法律解釈上無理があるんじやないかと思われまするが、私ども再度繰返して申し上げます。今この問題をすぐ次長に問い詰めてどうこうしろというのではなく、この問題は虚心坦懐に御研究願つて、抜本的にお考えいただいた方がいいんじやないかと思うのです。というのは、今の御答弁によりますと、無償のものは使用貸借、有償のものは賃貸借だ、こういう解釈をしていたが、法律の適用上からいつた…

自由党1954/05/27

19衆議院 農林委員会 第52号

○福田(喜)委員 あなたが今おつしやいましたその新たなる立法措置を講ずるまでの暫定的の期間におきまして、これを賃貸借であるとか使用貸借であるとかいうことを言わずに、たとえば保険約款のような考え方を何か公益事業局において考えられて、この問題を行政措置によつて法律解釈上の点を有権的にとりきめられる御意思があるかないか。これを使用貸借の理論とか賃貸借の理論で押して行くと、非常に不都合が起りまして、これが訴訟になつた場合に、これを使用貸借である…

自由党1954/05/27

19衆議院 農林委員会 第52号

○福田(喜)委員 最後にお尋ねいたしたいのは、例の繰下補償料の支払いの問題でございますが、線が通つておる下につきましては、法律上当然地役権の設定があるものと見てよろしゆうございますか。

自由党1954/05/27

19衆議院 農林委員会 第52号

○福田(喜)委員 そうするとあなたの方でお調べいただきたいのですが、この補償料の支払いの分はどうなつておりますか。あなたの知つておる限りでけつこうです。

自由党1954/05/27

19衆議院 農林委員会 第52号

○福田(喜)委員 そうすると山地におきましてすぐ問題が起るわけでございますが、電線がひつぱつてあると、だんだん樹木が成長して電線をオーバーするときにおきまして、それが許されなくなるわけであります。その場合において植林上林地についてはいろいろな問題が起つて来ます。この問題は造林上、植林上非常に大きな問題があると同時に、この問題の補償を考えておいていただきたいと思います。

自由党1954/05/27

19衆議院 農林委員会 第52号

○福田(喜)委員 関連して……。法制局の方がお見えになつておるので、電柱の問題でひとつ別の観点からお伺いしたいと思います。日本広告株式会社というのがあるのは御承知だと思います。これに限りません。電電公社、鉄道、電燈会社、みなそうでございますが、独自の広告会社を持つておりまてす。これが電燈に持つて行つて広告をべたべた張つております。電燈会社でも電電公社でも、あるいは鉄道でも、これから高い広告料をとつておりまするが、電柱を立てるときにおきま…

自由党1954/05/27

19衆議院 農林委員会 第52号

○福田(喜)委員 問題の観点そういうことではないんです。ただいま当局の説明によりますと、これははつきりそうだと言つたわけではございませんが、有償のものは賃貸借に関する民法六百一条の規定、無償のものは使用貸借に関する民法五百九十三条以下の規定によつてほんとうに契約するとすれば、大多数のものは契約違反のことがことごとくあるわけであります。先ほどあなたがおいでになる前に申し上げたように、われわれの郷里の九州地方におきましては、許可も何もなくて…

自由党1954/05/27

19衆議院 農林委員会 第52号

○福田(喜)委員 使用貸借によりますると「借主ハ契約又ハ其目的物ノ性質ニ因リテ定マリタル用方ニ従ヒ其物ノ使用及ヒ収益を為スコトヲ要ス」と書いてある。電柱というものは広告をするためにつくるものじやなかろうと思う。しかも貸主の許可もなくして、そういうものをかつてに立てた。なるほど土地を借りておるのであります。その上にそういうものをかつてにやつたつて、いかなることをやつても、かつてほうだい、ことに使用貸借といういものは無償でございます。そうい…

自由党1954/05/27

19衆議院 農林委員会 第52号

○福田(喜)委員 そうであれば、そういうかつてなことをやつたから、電柱を取扱つて契約を解消してくれということは、法律上は言えるのじやないでしようか。

自由党1954/05/27

19衆議院 農林委員会 第52号

○福田(喜)委員 そうすると、あの中にエロな広告をしたり、いろいろかつてに景観を害したりしても、立ててしまつたらこつちのものだというように、民法の貸借契約というものは解釈してよいものでしようか。電柱は送電のためにある。その電柱に持つて行つて、土地所有者の意向など一切顧みず、それにいかなる広告をやつても、何をやつても構わぬという解釈が、あなたの議論から言えば成り立ちそうですが、それでさしつかえないものでしようか。

自由党1954/05/27

19衆議院 農林委員会 第52号

○福田(喜)委員 別の問題というのはどういう問題でございましようか。私は法律上の解釈をお聞きしておるのであります。

自由党1954/05/27

19衆議院 農林委員会 第52号

○福田(喜)委員 そういう場合に、土地は電柱を立てるため、送電のためということであつて、広吉というものは実際において、電燈会社、電電公社あるいはまた鉄道なんかと独自の広告会社を持つておるわけです。そういうものが至るところにそういう広告をやつて、土地の所有者については一切承諾を求めず、事前の了解を求めずやるのが現状でございますが、この点に関して、そういうことは広く許されたるものという御解釈でしようか。法律解釈について御意見を伺いたい。