福井照
会議録に記録された「福井照」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,570 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・海洋政策)
- 直近の発言日
- 2018/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防災52 件
- 地方創生9 件
- GX・脱炭素1 件
- 医療1 件
- 教育1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会36 件・36%
- 消費者問題に関する特別委員会34 件・34%
- 災害対策特別委員会18 件・18%
- 予算委員会11 件・11%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,570 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 先ほど御説明すればよかったんですけれども、全国の消費生活相談員に対するアンケート調査によりますと、不利益事実の不告知の規定が利用しにくいと思うと回答した相談員の多数が、その理由として、故意の要件の認定判断が困難であるということを挙げていたわけでございます。したがいまして、故意を否定された場合であっても不利益事実の不告知による取消しを可能とするために、重過失という文言をつけ加えさせていただいたわけでございます。 その立法趣…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 事前開示の義務づけでございます。 参考人質疑におきましても、明文で事前開示の必要性を明らかにしておくことが望ましいという御意見もございました。 これは認識してございますけれども、この論点につきましては専門調査会において検討が行われまして、そして、消費者が契約の締結に先立ち容易に知ることができる状態に置くことが事業者の抽象的な努力義務として求められること自体には、一定のコンセンサスがあったと言えるわけでございますけれども、…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 総合対策ということで受けとめさせていただいて、総合的な対策、全て御説明させていただきます。 短くさせていただきますと、消費者庁といたしましては、本法案において不当勧誘行為に対する取消権の追加を今御審議をいただいております。そして、消費者教育も大事だと思っております。そして、消費生活相談窓口の充実、周知、これも取り組みたいというふうに思っております。このように、総合的な対応に取り組んでまいりたいと思っております。もちろん、…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 今の私のコメントを含めまして、もう一度最初から整理をさせていただきますと、社会生活上の経験が乏しいという要件は、主として若年者層を消費者契約による被害から保護することを念頭に、主として若年者層を念頭に保護すべき対象者の属性として規定したものでございます。まずこれが基盤でございます。 そして、総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ない若者は当然ながら適用されるわけでございますけれども、若年者じゃなくても、年齢にかかわらず、高…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 ありがとうございます。 五月十一日の衆議院の本会議で、高齢者であっても該当し得るという答弁をさせていただいた。 もう一度整理をさせていただきますと、霊感商法については、消費者が若年者である場合には本要件に該当し得るというふうにお話をさせていただいております。 他方、霊感商法の被害者となった消費者でも、その者が若年者でない場合には、総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ないとは言えないことから、一般的には本要件に該当しないと…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 今、契約の目的となるものや勧誘の態様についてでございますけれども、これは、社会生活上の経験が乏しいことと過大な不安をあおること、この二つを結ぶ因果関係の有無等を判断する際に参考となるというふうに考えているわけでございます。
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 今ちょっと照合しようと思ったんですけれども、こちらのデータは、二十代までで約五割を占めている、四十代においては一二・七、五十代については五・三、六十代は二・三ということでございますので、中高年においては必ずしも、事業者の行為により類型的に困惑する消費者とは言えないというふうに考えたわけでございます。
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 この同号の対象とすべき者は、類型的に合理的な判断ができない状況に陥る消費者でございますので、中高年については自立した消費者というふうに考えているわけでございます。
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 全く救わないということではございません。もっとも、中高年を対象とする事例について勧誘態様が悪質な事例においては、民法上の不法行為等により救済される場合があり得るわけでございます。 答弁を短くしましたのでちょっと省略し過ぎたかもしれませんけれども、いずれにしても、同号の対象とすべき者は、類型的に合理的な判断ができない状況に陥る消費者を救おうとするものでございます。
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 代表的なものは恋愛感情でございますけれども、それ以外の好意の感情であっても、よい印象や好感を超えて恋愛感情と同程度に親密な感情であれば、本規定の対象となり得ると考えてございます。 本号における好意の感情というためには相当程度に親密である必要があり、単なる友情といった感情は含まれないわけでございます。
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 ちょっとそのものずばりじゃありませんけれども、同じ寮で生活し、出身地や出身高校も同じである大学の先輩後輩の親密な関係や、大学のサークルに入り、学生生活のほとんどの時間をサークル活動を中心にして過ごしている消費者が日ごろから家族同然の関係にある同じサークルの先輩への感情については、該当し得るということでございます。
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 親切商法の事例でございますけれども、高齢者については、今先生御指摘のとおり、総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ないとは言えないことから、一般的には本要件に該当しないと考えられますけれども、消費者が若年者でない場合にあっても、就労経験等がなく、自宅に引きこもり、他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者については、本要件に該当し得るわけでございます。
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 不安をあおり、告げるというふうに修飾語句になっております。不安をあおり、告げることとは、消費者に将来生じ得る不利益を強調して告げる場合をいいます。不安をあおるような内容を直接的に告げなくても、契約の目的となるものが必要である旨の告知を繰り返したり、強い口調で告げたりして強調する態様でも該当するわけでございます。 例えば、過大な不安を抱く学生に対して、そのことを知りながら、このセミナーを受講すればあなたでも就職できますなど…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 ちょっと逆読みといいましょうか、消費者庁長官が言いたかったことは、政府として法案を閣議決定いたしました、つまり、文責は、法案を提出した責任は政府にあるということで、消費者庁一人が法案を練って消費者庁だけで出したものではない、消費者庁は全てについて自由に、一人だけで勝手にできるということではないということを解説したわけでございます。 この法益といいましょうか、法律を出させていただいた目的も、専門調査会の意見を経て、そして専…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 詳細は次長の方から答弁させますけれども、この法律案は、消費者委員会の答申で法改正を行うべきとされた事項につきまして、法制的な見地から検討を行い、先ほど申し上げましたように、政府全体として検討して、そして盛り込むべきものは消費者庁の責任において盛り込んで、そして全てのケースについて消費者が守られるようにしたつもりでございます。 しかし、今回の法改正とすることを見送ったもの、例えば平均的な損害の額につきましては、引き続き検討…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 申しわけございませんが、もとむら賢太郎議員に私の方からお答えをした五月十一日、衆議院の本会議の答弁につきまして、訂正をさせていただきたいと存じます。 今議員お読み上げいただきました、もう一度私の方からもそこだけ申し上げさせていただきますと、「勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、一般的には、」というふうに、そのまま続けていたわけですけれども、「勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福井国務大臣 おはようございます。 本法律案の趣旨及びポイントというお問合せでございます。 消費者契約におきましては、消費者と事業者との間に交渉力等の格差がありますことから、依然、若年者を始めとした消費者被害が生じているのが実態でございます。また、平成十三年の施行以降、消費者契約についての裁判例や消費生活相談事例が蓄積をしておりまして、その傾向等も踏まえ、適切な措置を講ずる必要がございます。 こうした状況を踏まえまして、消費者の利益の…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福井国務大臣 ありがとうございます。 高齢者や障害者など、消費生活上特に配慮を要する消費者の被害を防ぐことは、今先生御指摘のように、極めて重要な課題であると認識をしてございます。 そのため、消費者庁では、前回の消費者契約法一部改正におきまして、過量な内容の消費者契約を取り消し得るものといたしましたけれども、制度整備のみならず、実際の見守り活動を行うために地方公共団体及び地域の関係者によりまして組織される消費者安全確保地域協議会の構築支…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福井国務大臣 ありがとうございます。 全ての方を救済するという目的でこの審議を行われていることに敬意を表させていただいた上で、所信表明でも申し上げましたけれども、四本柱をもう一度整理をさせていただきたいと思います。 まず一つ目が、消費生活センターにおける相談体制の整備、消費者安全法に基づく地域における見守りネットワークの展開を始めとした地方の消費者行政の充実強化、そして、必要な制度の見直しとその運用、成年年齢の引下げを念頭に若年者への…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福井国務大臣 ありがとうございます。 男性から女性に対してはもちろんであろうと思います。女性から男性に対しても、そして同性間であっても、本人の意思に反するような性的な言動を行うことは絶対に許されないというふうに考えている次第でございます。