福井照
会議録に記録された「福井照」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,570 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・海洋政策)
- 直近の発言日
- 2018/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防災52 件
- 地方創生9 件
- GX・脱炭素1 件
- 医療1 件
- 教育1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会36 件・36%
- 消費者問題に関する特別委員会34 件・34%
- 災害対策特別委員会18 件・18%
- 予算委員会11 件・11%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,570 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○福井国務大臣 はい、維持されます。
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○福井国務大臣 はい、維持されます。 維持されるという答弁をさせていただきまして、本当にありがとうございます。感謝申し上げたいと思います。
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○福井国務大臣 お尋ねの第九条第一号の趣旨でございます。 事業者が消費者契約の解除に伴い高額な損害賠償等を請求することを予定し、消費者に不当な金銭的負担を強いる場合がございます。 そこで、消費者契約法第九条第一号におきましては、消費者契約において、事業者が契約の解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金を定めた場合は、消費者が不当な負担を強いられることのないよう、消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害を超える損害賠償等を事業者は消…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○福井国務大臣 平均的な損害の額の立証責任につきましては、消費者委員会の平成二十八年一月の答申において、残された論点とされておりました。平成二十八年改正の際の附帯決議においても、引き続き検討を行うこととされておりましたので、専門調査会において検討が行われたわけでございます。 しかし、平均的な損害の額の推定規定を設けるに当たり、消費者契約一般に通ずる事業の内容の類似性判断の基礎となる要因を見出すことが困難であったことなどから、更に精査が必…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○福井国務大臣 今後は、裁判例のさらなる調査、そして標準約款における損害賠償の額を予定する条項の作成方に関する業界ヒアリング等に取り組みまして、推定規定を設けることに関する検討を更に進めてまいりたいと思います。
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○福井国務大臣 参考人質疑におきましても、明文で事前開示の必要性を明らかにしておくことが望ましいという御議論もございました。 この論点につきまして、専門調査会において検討が行われましたけれども、消費者が契約の締結に先立ち容易に知ることができる状態に置くことが事業者の抽象的な努力義務として求められること自体には一定のコンセンサスがあったわけでございますけれども、しかし、そのような状態を確保するために、具体的に事業者にどこまでの行為が求めら…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○福井国務大臣 ありがとうございます。 社会生活上の経験が乏しいという要件は年齢によって定まるものではございませんということは、もう一度、繰り返しになりますけれども、確認をさせていただきたいと存じます。 そして、この要件は、当該消費者における社会生活上の経験の積み重ねが、一般に、消費者契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要な程度に至っていないということを意味するものでございます。 したがいまして、総じて社会生活上の経験の積み重…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○福井国務大臣 もう一度、繰り返しになりますけれども、本要件は、年齢によって定まるものではなく、消費者が若年者でない場合であっても、社会生活上の経験の積み重ねにおいてこれと同視すべきものは本要件に該当し得るということでございます。 例えば、通常の社会生活上の経験を多少積んでいるとしても、なお、社会生活上の経験が乏しいという要件に該当し得るものでございます。 それ以外の事例についても本要件に該当する場合があると考えられますけれども、ここで…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○福井国務大臣 ありがとうございます。 さまざまな、先生を始め皆さん方からの御指摘を重く受けとめさせていただきたいと思います。 消費者を主役とする政府のかじ取り役として、消費者行政を一元化するために設立されました消費者庁の創設時の理念の初心にいつも立ち戻りまして、今後とも、誰一人取り残さない社会の実現に貢献していくように、手前どもも頑張っていきたいと思っております。
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○福井国務大臣 ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。 —————————————
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 ありがとうございます。 篠原先生にはいつもお世話になりまして、ありがとうございます。 いきなりの、この肝中の肝の、前回もそうでしたけれども、社会生活上の経験が乏しいという要件が入った経緯、理由でございます。 消費者契約法専門調査会では、明示的に、今先生おっしゃいましたように、この表現についての言及はございませんでした。しかしながら、知識、経験の不足など、合理的な判断をすることができないような事情につけ込む被害事例について…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 済みません、ちょっと、では、最初、整理をさせていただきたいと存じます。 社会生活上の経験が乏しいとの要件は、主として若年者層を消費者契約による被害から保護することを念頭に、保護すべき対象者の属性として規定したものでございます。総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ない若年者への適用には支障はございません。また、若年者でない場合であっても、就労経験等がなく、外出することもめったになく、他者との交流はほとんどないなど、社会生活…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 御指摘の点、よくわかります。 社会生活上の経験が乏しいという要件はどうして必要なのか、むしろない方がいいのではないかという御指摘と受けとめさせていただいた上で御答弁させていただきますと、この要件は、取消権の適用される範囲についてもう一度整理をさせていただくと、取消権というのは法律上大変重い権限でございます。取消権の適用される範囲について、既に規定をされている不退去、監禁と同様に、消費者に類型的に、類型的に困惑をもたらす不…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 データでございますけれども、例えば二十歳代の若年層の相談件数を商品、品目別で見ますと、願望の実現に対する不安をあおる告知に該当する可能性のあるもの、例えば、タレント教室、内職、副業、ビジネス教室等を合計すると、過去三年ですけれども、一万九千九百四十八件となり、デジタルコンテンツ、主として架空請求に次ぐ件数となってございます。 また、二十歳代の若年層の相談件数を商法で見ますと、人間関係の濫用に該当するデート商法が六百七十六…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 ちょっと整理をさせていただきますと、今回の法律は、成年年齢の引下げに伴いました若年層の消費者被害から若年者を保護するということを主として念頭に考えていたわけでございます。 したがいまして、この「社会生活上の経験が乏しい」という記述は、保護すべき対象者の属性として規定したものでございます。まず、それが確認すべき基盤でございます。 もちろん、今先生ずっと御指摘の高齢者の問題ももちろん重要でございます。今回のお願いしている改正…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 今、前提ばかり御説明して申しわけございません。 今、先生の御指摘、大変大変重要で、そのとおりだと思いますので、しっかり周知をさせていただいて、高齢者にも被害が拡大しないように、しっかりと手当てをさせていただきたいと思います。(篠原(豪)委員「年齢にかかわらずということですね」と呼ぶ)年齢にかかわらずでございます。
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 事実経過といたしまして、消費者委員会専門調査会報告書におきまして、「事業の内容の類似性を要件として規定する際には、事業活動の内容や事業規模その他の類似性判断の基礎となり得る要因を精査し、その判断が明確に行われるようにすることが適当であると考えられる。」というふうにありましたけれども、この平均的な損害の額の推定規定を設けるに当たり、消費者契約一般に通ずる事業の内容の類似性判断の基礎となる要因、これを見出すことが困難であった…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 平均的損害額の立証責任でございます。 今先生おっしゃるように、立証責任を転換することにつきましては、消費者契約法専門調査会における検討ではコンセンサスが得られませんでしたが、これは先ほど申し上げたとおりでございます。したがって、改正事項として提案されなかったものでございます。 ただし、裁判や消費生活相談において、消費者による平均的な損害の額の立証が困難な場合があると考えられることから、立証に関する規律のあり方について、引…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 現行法の規定は、平成十三年の法施行以来、裁判上又は裁判外の紛争において積極的に活用されております。実際に、事業者のキャンセル料条項が無効とされた事例も多数存在をしております。 こうしたことから、この国会においては、その他の改正事項に関する消費者被害の救済を優先させまして、改正案をお願いをしているところでございます。 今申し上げました事業者のキャンセル料条項が無効とされた事例を三つ申し上げますと、インターネットの接続サービ…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○福井国務大臣 例えばということで、そちらの方から説明をさせていただきますと、マンションでございますが、日照良好と説明しながら、隣地にマンションが建つことを告げずにマンションを販売した事例で申し上げれば、隣地のマンションの建設計画に関する説明会が当該事業者も参加可能な形で実施されていたという状況、あるいは、隣地のマンションの建設計画が少なくとも近隣の不動産業者において共有されていたという状況であれば、事業者はマンションが建つことを容易に…