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日本社会党衆議院参議院
総発言数
1,316
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1973/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会87 件・87%
  • 逓信委員会11 件・11%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,316 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,316 20 を表示
日本社会党1973/04/25

71参議院 地方行政委員会 第6号

○神沢浄君 わかりました。 次に、都市計画税についてお伺いしておきたいと思うのですが、都市計画税の課税客体というのは土地及び家屋ということになっているわけなんですが、都市計画事業による受益の度合いというのは償却資産もこれは同様ではないか、こういうふうに考えられるわけでありまして、したがって、課税客体に償却資産を加えるべきだ、私どもはこういう見解に立っておるのですけれども、その点の御見解はいかがですか。

日本社会党1973/04/25

71参議院 地方行政委員会 第6号

○神沢浄君 最後に、修正案に関して山中議員に一言お尋ねしたいと思うのですが、この法案の目的といたしておりますのは、農地を放出させて宅地供給をふやそう、こういうところにあると思うわけですけれども、まあ政府は、すでに昭和四十四年の際、土地対策の一環として分離課税措置というものを講じてまいりましたが、その結果はどうかというと、大企業や業者に土地を提供して土地の値上がりを助長したというようなことになってしまって、まあ端的に言うと、失敗をしておる…

日本社会党1973/04/25

71参議院 地方行政委員会 第6号

○神沢浄君 ちょっと約束した時間が経過しましたが、これで終わりますけれども、裏話まで聞かせていただきまして、いろいろ御研究、それなりの御苦労のあったことは認識ができるんですけれども、私は、きょうの経済情勢というようなものを、やはり悪性インフレの前駆症状みたいな状態ではないかというふうに考えているわけでございますが、たとえば土地投資、そのための土地騰貴、こういう状況も単なる、いわゆる業者の商業ベースで動いておるのではなくて、私はよく言うん…

日本社会党1973/04/25

71参議院 地方行政委員会 第6号

○神沢浄君 はい、けっこうです。

日本社会党1973/04/25

71参議院 地方行政委員会 第6号

○神沢浄君 私は、日本社会党を代表して、内閣提出の地方税法の一部を改正する法律案並びに自民党提出の同修正案に対して、反対の意見を申し述べます。 わが党は、地方自治を通じ、地域住民の生活の安定、向上をはかるために、国、都道府県、市町村を通じ、税制の根本的改正を行ない、大衆負担の軽減と、特に市町村の税源の充実をはかるべきことを主張してまいったのであります。しかるに、今回の改正案は、この重要な点について、依然として何ら触れておりません。 以下…

日本社会党1973/04/07

71参議院 予算委員会第二分科会 第3号

○神沢浄君 限られた時間がたいへんとうといですから、私は、答弁をなるだけ簡潔明快にやっていただくように、先に私の質問の主意を申し上げておきたいと思います。 去る四月の三日に、国と山梨県の間において、北富士演習場にかかる県有地の使用協定が締結、調印をされているのでありますが、その前提になっておりますところの去る三月三十日の内閣の閣議において決定をされた北富士演習場の使用に関する措置についての閣議了解事項及びこの了解事項に基づいて山梨県知事…

日本社会党1973/04/07

71参議院 予算委員会第二分科会 第3号

○神沢浄君 閣議の決定したものでございますから、大蔵大臣ももちろん御存じだと思いますけれども、いかがですか。

日本社会党1973/04/07

71参議院 予算委員会第二分科会 第3号

○神沢浄君 そこで、これは県それから市村及び組合と、こうなっているんですが、そのうちどこへ払い下げることになっておるんですか。これは副長官から。

日本社会党1973/04/07

71参議院 予算委員会第二分科会 第3号

○神沢浄君 そこで、これに関しまして、実はけさほどやっと資料の提出を受けたわけなんですが、昭和四十五年の七月の四日に、恩賜県有財産保護組合の組合長の渡辺孝二郎と、それから防衛施設庁の長官の山上信重との間に取りかわされた覚え書きというものがございますね。私どもはこれはもう密約書類だと、こう呼んでいるわけなんですが、そこで、議論の必要からそのうちの中心的なものを読み上げてみたいと思うのですが、この両者の間でもって締結をされましたところのこの…

日本社会党1973/04/07

71参議院 予算委員会第二分科会 第3号

○神沢浄君 私は、国としましては正しい行政をしておるという、こういう信条がありましたら、なぜ裁判をおそれなければならぬか。これは問題だと思いますね。こんなこそくなことをわざわざする必要はないと思うんですよ。裁判は堂々と争った上で、司法の意思が示されたらば、その司法の意思を尊重するというのが、私は行政のこれはもう正しいあり方じゃないかと、こう考えます。大体憲法に三権の分立というものがはっきりきめられておるわけでしょう。三権分立のたてまえと…

日本社会党1973/04/07

71参議院 予算委員会第二分科会 第3号

○神沢浄君 両者の了解が得られたとならばと、こう言われておるわけなんですが、要するに国有地の払い下げというものを代償にして、裁判の取り下げを取引をしたわけなんですね。私はその行為が適当かどうかということをお尋ねをしておるわけです。適当だとお考えですか。

日本社会党1973/04/07

71参議院 予算委員会第二分科会 第3号

○神沢浄君 まことに不得要領ですね。私は、ですから、最初に簡明にお答えをいただきたいと、こう申し上げておるんですが、周辺の住民の要望があるから払い下げるというわけじゃないでしょう。覚え書き、少なくともこれは防衛施設庁の長官が署名、調印をしておる以上は、国の意思をあらわしておるところの公文書ですね。その文書の中において払い下げを約束する一方、裁判の取り下げを約束をさせる、しかも自衛隊への賛成な、自衛隊への使用転換への賛成を約束させろ。これ…

日本社会党1973/04/07

71参議院 予算委員会第二分科会 第3号

○神沢浄君 正常化という意味は私にはわからぬですけれども、そんなことはこの覚え書きにはちっとも書いてないですね、正常化なんということは。覚え書きにあるのは、一方がこういう条件、一方がこういう条件、それで取引が行なわれておると、こういうことなんです。ですから、くどいようですけれどももう一度聞きますが、この防衛施設庁のとった行為というのは適当だったかどうかということをどういうふうに御判断をされておるかという、その点を答えていただけばいいです…

日本社会党1973/04/07

71参議院 予算委員会第二分科会 第3号

○神沢浄君 適否の判断すら明らかにできないなんという行政は信頼されませんよ。私は、国民の常識で判断できるようなものは、これはやっぱり行政の中であっても判断できなければうそだと思うのです。しかし、この問題でもって時をとっているわけにもまいりませんから、これはいずれまた国会の他の場所でもって、重大な問題だと思いますから、論議をいたしたいと思います。 そこで、次に参りますが、そういたしますと、払い下げの方法というのはどうなりますか。公入札あり…

日本社会党1973/04/07

71参議院 予算委員会第二分科会 第3号

○神沢浄君 随契で予算決算及び会計令の第九十九条の第二十一と、こういうことになるわけですね。そうなりますと、この二十一というものは「公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件な直接に公共団体又は事業者に売り払い又は貸し付けるとき。」とこうなっているのですが、これは、このうちの公共用、公用または公益事業、どれに入るのですか。

日本社会党1973/04/07

71参議院 予算委員会第二分科会 第3号

○神沢浄君 何で地方公共団体の公用になるんでしょうか。その説明をひとつ納得のいくようにお願いをしたいのですが。

日本社会党1973/04/07

71参議院 予算委員会第二分科会 第3号

○神沢浄君 いま御説明のとおり、恩賜県有財産保護組合が地方公共団体、いわゆる自治法の定めるところの一部事務組合であることはこれは間違いがございません。私もそのとおりに認識をいたします。しかし、そうであるとすれば、私はたいへん重大な問題が生じてくるのではないかと思うのですがね。 自治省の方、来ていますね。——一部事務組合というものは大体どういう規定になっているんですか。

日本社会党1973/04/07

71参議院 予算委員会第二分科会 第3号

○神沢浄君 その規定どおり、地方公共団体の事務の一部を取り扱う。したがって、共通した事務の一部の目的のために組合が成り立つ、こういうことでしょう。そうすると、その目的以外の行為、事業というものはこれは許されないはずだと思いますがね、その点はどうですか。

日本社会党1973/04/07

71参議院 予算委員会第二分科会 第3号

○神沢浄君 それは私は少し解釈が違うんじゃないかと思いますね。この富士吉田市外二ヵ村恩賜県有財産保護組合というのは、この名称のとおりに恩賜県有財産の保護をするのが目的なんですよ。ですから、その恩賜県有財産の規約を見ても、それぞれ地名が列記されておりまして、その列記したものに関する「左ノ事務並ニ本組合ノ財産ニ関スル事務ヲ共同処弁ス」と、こう書いてあるでしょう。ごらんになったからわかるでしょうけれども。その「左ノ事務」というものの中にどこに…

日本社会党1973/04/07

71参議院 予算委員会第二分科会 第3号

○神沢浄君 私の解釈は違いますね。これは、恩賜県有財産保護組合のなるほど財産に関する事務は行なうでしょう。しかし、新たに財産を取得して、そして目的以外の事業をやってもよろしいなんということは、この規約のどこにも見当たりませんよ。いまおっしゃるような解釈が成り立つとすれば、これはもう際限なく財産の取得ができるわけだ。そうすると、もう一部事務組合の規定を完全に逸脱をしていくことになりますね。違法行為ですよ。