砂間一良
会議録に記録された「砂間一良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 947 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会52 件・52%
- 厚生委員会23 件・23%
- 地方行政委員会23 件・23%
- 本会議2 件・2%
※ 全 947 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 衆議院 厚生委員会 第25号
○砂間委員 第三十三條によりますと、費用の負担につきましての規定がございますが、地方の負担というものは現在どのくらいかかつておりますか。
第10回 衆議院 厚生委員会 第25号
○砂間委員 それから緊急避難ということが第二十一條に規定してございます。「急迫した危難を避けるため、やむを得ず当該船舶等を国内の港に」云々とありますが、この「急迫した危難」ということは、どういう場合をさすのですか。
第10回 衆議院 厚生委員会 第25号
○砂間委員 大体質問はそのくらいのものであります。
第10回 衆議院 外務委員会 第15号
○砂間委員 議事進行について……。平和擁護に関する決議案が外務委員会にたしか去る三月末に付託になつておると思います。その後一箇月半以上も経過しておりますのに、委員長はこれを一向審議する機会を與えておりません。一体どういう事情があつて、成規の手続をとつて委員会に付託された議案の審議をサボつておられるのであるか、委員長の弁明を求めます。
第10回 衆議院 外務委員会 第15号
○砂間委員 きようの公報を見ますと、あとから提出されたほかの議案は、本日の外務委員会で審議するように載つておりますが、平和擁護に関する決議案の審議は載つておりません。理事会に諮つてあとできめるというお話でありますが、いつの理事会に諮つて、いつきめられる予定か、会期もも 名 称 在ワシントン日本政府在外事務所 在ニューヨーク日本政府在外事務 所 在サンフランシスコ日本政府在外 事務所 在ホノルル日本政府在外事務所 在ロスアンゼルス日本政府…
第10回 衆議院 外務委員会 第15号
○砂間委員 二、三の点について御質問いたします。在外事務所の活動の内容についてでありますが、これまで在外事務所を設置したところでどういうふうな活動をやつているか、また日本の貿易やあるいは商況等について非常に役立つているかどうかというような点について、ひとつ具体的に御説明願いたいと思います。たとえばキャンセルとかあるいはクレームという問題につきましても、在外事務所の職員が当該国の政府に対して、いろいろ交渉したり何かする権限があるかどうか、…
第10回 衆議院 外務委員会 第15号
○砂間委員 在外事務所を今後なお増設するというような見通しがありますか。あるいは置くとすれば、何箇所くらいどことどこへ噌設するというふうな下交渉でもやつておられるかどうか。
第10回 衆議院 外務委員会 第15号
○砂間委員 これは手続上の問題でありますが、在外事務所を一箇所か二箇所ふやすたびごとに一部改正法律案というのを出されるのでありますが、これは何とかもつと簡便にできないものですか。つい一箇月半ばかり前にも私ども在外事務所の設置法の一部改正案というのを審議して、同じようなことやつたわけでありますが、同じ会期中にニへんも三べんもこうやつて同じような法律案が出て来るということは、立法技術上からいつても、あまりうまい方法ではないと思いますが、何か…
第10回 衆議院 外務委員会 第15号
○砂間委員 今進められている単独講和の問題についてでありますが、ああいう形で進められている単独講和というものは、法律上、條約上から考えても、非合法でかつ無効なものではないかというふうに私どもには考えられるわけであります。 まず第一点といたしまして、日本は一九四五年九月二日のあの降伏文書で連合国に降伏しておる。その連合国は米・英・ソ・中というこの四大国であることは降伏文書にはつきり書いてあるわけであります。ところがその連合国に対して降伏し…
第10回 衆議院 外務委員会 第15号
○砂間委員 そんな横暴なことはない。それでは議員の発言権は……。
第10回 衆議院 外務委員会 第15号
○砂間委員 もう一ぺん……。
第10回 衆議院 外務委員会 第15号
○砂間委員 今のは答弁になつておらないじやないか。
第10回 衆議院 外務委員会 第15号
○砂間委員 今の條約局長の答弁ば答弁になつていない。日本が降伏したときに、アメリカとも別個に降伏條件を結んだ、あるいはソビエトとも中国とも個々に降伏文書に調印したんだつたらこれは別問題でありますが、連合国として、しかもその連合国は四大国であるとして降伏文書には調印したのでありまして、合同行為として降伏文書が作成されているわけであります。それをもつとさかのぼれば、ポツダム宣言、ヤルタ協定、カイロ宣言、それから一九四二年一月一日のワシントン…
第10回 衆議院 外務委員会 第15号
○砂間委員 だからこういう中国、ソビエトを除外しておるのでは講和にならぬと思う。しかもそれは日本政府として、国家自体とじてポツダム宣言あるいは降伏文書に対する條約違反を犯すということになる、こういう点についての政府の見解を聞いておるのであります。條約局長のさつきの答弁ではちつとも答弁になつておらぬ。連合国間でやつておることだから、こつちにはわからぬというふうなことでは、まつたく答弁をそらしておるのであります。また日本政府とすれば、全面講…
第10回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○砂間委員 実は先ほどから問題になつております第二十條の二についてでありますが、山手さんの質問を聞いておりましても、また門司さんの質問を聞いておりましても、非常に詳しく質問者の方では相当つつ込んで質問をされておるのでありますが、どうも御答弁は、腹の中では一つのきまつた考えを持つておられるようでありますが、それをなるべく質問者にわからぬような遠まわしといいますか、婉曲な表現をしておりまして、一向納得が行かないのであります。今度の警察法一部…
第10回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○砂間委員 過去三年間における経験上からと申されますと、これは非常に具体的な経験をされておられると思いますが、平事件でも朝鮮人の騒擾事件でもけつこうでありますから、この三年間におけるどういう事件のときに、こういう必要を痛感されたかという、二、三の例をひとつ具体的にあげて説明していただきたいと思います。
第10回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○砂間委員 先ほどからの大橋法務総裁の御答弁を聞いておりましても、これは犯罪の性質によるとか、あるいは政治的な性質の犯罪だとか、こういうふうなことも申しておられましたが、普通の訴欺やどろ棒や火つけや人殺しをつかまえるのには、今の警察制度で十分できると思います。集団強盗とかいうふうなものも間々起つておるようでありますが、しかしそういうのもたいていつかまつておるようであります。また自治体警察がそういう事案について手が及ばない、力が及ばないと…
第10回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○砂間委員 るる説明したということは一向要領を得ぬ。まるでかんじんなところを隠して何かなでまわしておるようで、ちつともわからないのですよ。だからさつき門司さんも、たとえば有価証券偽造、通貨の問題、あるいは密輸入のことだとか、罪名をはつきりあげた方がいいと言つておられるのであります。それもできないと言う。そうして何か集団暴力行為と言われるが、集団暴力行為が現に起るような危險性があるかどうか。政府は、警察法改正をしなければ、次から次からと集…
第10回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○砂間委員 きのう大橋法務総裁は、今度の警察法の改正は、かつての警察国家を再現するような方向に行くんではないかという私の質問に対しまして、決してそういうわけではない、警察国家ということは、政治警察として警察を政治的な目的のために使つて行くということであつて、單なる犯罪捜査、その技術上の援助、あるいは運営管理というふうなことからいつたならば、たとい国警が若干強化されたとしても、決して警察国家の再現ということではないというふうに答弁されたの…
第10回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○砂間委員 ただいまの大橋法務総裁の答弁は、聞き捨てならない言葉があると思います。共産党員自身が犯罪的な性質のことをやつているから、それだから検挙されるのであつて、それが共産党の活動の犯罪的性質を示すものであるというような意味のことを言われたのでありますが、どこに共産党が犯罪的性質があるか、たとえば私どもの平和擁護の問題は、平和憲法の戰争放棄という精神からいつて、戰争に反対する平和の運動をやるのは当然なことである。それを平和の運動をやる…