石野久男
会議録に記録された「石野久男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,556 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙11 件
- 社会保障・年金9 件
- 労働・賃金7 件
- 半導体2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術振興対策特別委員会72 件・72%
- 商工委員会28 件・28%
※ 全 8,556 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○石野委員 もうよしという声もありますが、これは実に重大な問題でありますので、もうよしでは治まらないと思います。保障というのはむしろ狭いもりであつて、擁護というのは廣いものだというふうに言われるけれども、保障というものは、私が保障されるという場合は、私が一つの権利を持つのだ、こういうふうに思います。ところが擁護というものは、私には権利がないというふうに感ずるのですが、これは間違いないでしようか。
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○石野委員 これは混同するといけませんから、保障される者と、保障する者と、どちらかの立場に立つて考えるのがはつきりするのじやないかと思います。私は保障される者の立場に立つて、ひとつお答え願いたい。保障される場合は、保障された者にとつては、保障された事項は一つの権利として持たれるものだと思うのであります。ところが擁護するということは、擁護される者にとつては、私には非常に不安定なものだと思うのです。それは決して私にとつての、権利でも何でもな…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○石野委員 法律が擁護するということになれば、その法律で擁護された者は、擁護される権利を持つということになるというのでありますが、しかし擁護されるということは、具体的な象については、それをきめるのは相手方である。擁護する立場の者である。擁護される者は、積極的にどれをどうせいということは私は言えないと思う。保障されている場合には、保障を受ける者は、どんな場合でもそれを主張し得る権利を持つのだ、こういうように私は思う。從つてここには大きな相…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○石野委員 いつも同じようなお答えになるのですが、労働者の側が保障を受けるというときには、権利として労働者がそれを持ち得るとわれわれは感じております。擁護という場合には、そういう権利が労働者にとつては積極的に持たれない、こういうふうに私は考えるのでありますが、その点についてはいま一度はつきりした御説明を願いたいと思います。
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○石野委員 今度は逆の立場からお尋ねいたします。今は擁護される者の方からお尋ねしたのでありますが、今度は保障する立場からしますると、どうしても保障しなければならぬ。しかし擁護する立場から行きますと、擁護ということに対する認定は、その擁護する人の任意になつて來るのではなかろうか、こういうように私は考えるのですが、その点についてはいかがですか。
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○石野委員 擁護するということと、保障するということの言葉の使い方については、非常に大きな疑義が存しておると私は思うのでございます。私自身法的な知識が非常に狭いものでありますから、この堂々めぐりしているものに対して、まだ十分に解明することはできませんけれども、疑義を残しております。いずれにいたしましても、擁護するという言葉は、私の見解をもつてすれば、憲法に保障されている條項について、非常に解釈が弱められているというように解釈するのでござ…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○石野委員 反対の見解を持つているということにつきましては、それはおそらく、これが正しいのだというふうに、おつしやられるのだと思うのでありますが、そういうことになると、またもとへもどつてしまうことになる。どうも私の理解できないのは、交渉においてとか、交渉するとかいうような制限を付した言葉があることです。この点もう一度聞きますが、これは憲法二十八條の権利の範囲の問題ですけれども、この点で制約は加えられていないかどうかということを、はつきり…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○石野委員 おそらく政府としましては、そういう答弁しかできないだろうと思います。この法律の改正にあたつては、少くと事も先ほど來何べんも聞いておりまするように、労働者諸君のその受益層の声は、むしろ無視されておると私は思うのであります。そこで私は一部の資本家の諸君、あるいは民主自由党の内閣であるところの吉田政府というものの、來るべき予算、あるいは経済九原則の実施とか、あるいは企業整備というようなものから來るところの厖大なる失業人員、そういう…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○石野委員 先ほどからの高辻政府委員の説明は、やはりどうしてもわれわれにとつては理解ができない。ただいま前田委員からも、議事進行に関しての意見がありましたように、政府はもつと統一ある回答をしていただかなければならないと思うのでありまして、でき得るならば、委員長にそのような手続をしていただきたいと思うのであります。
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○石野委員 ただいまの動議によりまして、責任者が参りましたときに、この第一條の後段の質問をいたしたいと思いますから、一應第一條はこれで保留しておきをす。 第二條の規定につきましては、本條の規定は第五條によつて立証されなければ、本法及び労調法の手続に参與する資格及び保護を受ける資格を喪失するということになるわけでございまして、立証した証明は、本法の改正案の第二十條、第二十四條によつて労働委員会、特に公益委員の権限に置かれておるのであります…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○石野委員 今の問題に関連しまして――ただいまの前田委員の質問に対しまする最後の御答弁でありましたが、運用にあたつては、國会における審議なども末端に十分浸透させるつもりだという御言葉でありました。先ほど局長の説明によりますと、この暴力行使ということが、書いてあつてもなくても、すでに今までもその筋においては十分なことをやつておつたのだ。こういうような御説明がありました。その通りだと思います。至るところで、そのために、かえつて労働者が迷惑を…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○石野委員 ただいまの説明だけでは非常に納得が行かないのでございまして、特に暴力の規定につきましていろいろな議論のあることは、昨日來盛んにこの委員会において論議されておることでも明らかであります。暴力それ自体についての疑議についてはさしおきまして、この暴力行使云々という條項が入ることよつて、最もわれわれの憂うることは、その点から來る官憲の介入ということが危惧されるから、特にこのことが大きい問題として論ぜられるのだ。もしこのことがわれわれ…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○石野委員 私は先ほど第二條の問題につきまして質問いたしまして、途中で切れてしまつたわけでございます。第二條の全般を通じて、この改正法案は労働組合の自主性と民主性を抑圧して、かえつて労働組合を弱体化するであろうというふうに、私たちは見ているがどうかということに対して、賀來局長は、そうではないという御返事があつたのでございます。しかしこの條項の但書からずつと出ておりまする一号、三号、三号、四号というようなものは、どう考えても、私たちにとつ…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○石野委員 ただいま賀來局長からの御説明があつたのであります。非組合員となる人員がどのくらいあるかということについては、これは調査をすればわかることでございますので、四分の一だとか、五分の一だということはここでは私は申しません。しかし非組合員が相当数出るということだけは、政府当局もおわかりになつておることと思うのであります。そこでこの非組合員になつた労働者諸君、この諸君に対し、憲法の保障はどのような形においてなされようとするのであるかと…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○石野委員 ただいまの御答弁で非常に私どもとしては驚くのでございますが、この非組合員の関係の人たちが、組合を結成した場合には、本法第二條、第五條によるところの法のいわゆる保護を受けることができないということになりますと、これは本法のただ二條、五條の保護だけでなくして、本法全体のやはり保護を受けないことに該当することだと私は理解するのであります。特に第五條の規定によりますと、その手続に参與する資格も有しない、またこれらの法律に規定するとこ…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○石野委員 ただいまの御説明は非常に理解できないのでございまして、法による保護は受けられないけれども、團結権もあるいは團体交渉権も争議権もそれは認めるのだ。しかしその團体交渉権なり、あるいは争議権というものが、本法の保護を受けないで行われるような場合、どのようにそれらの、労働組合を利益するか、これはおそらく赤ん坊が見てもわかる。法的には何らそこには保護されるものがないのであります。そういうような組合を認めても、これはまつたくナンセンス。…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○石野委員 どうも説明が非常に苦しいように思うのでございまして、保護と救済ということは――とにかく政府の案は、非常に用語をたくさん使つて、ごまかそうとするような意図が、各所に現われているように思うのであります。救済でも保護でもどつちでもよろしゆうございますが、いずれにいたしましても、この改正にあたつての大方針としては、この法が労働者に対する保護法であるということは、前提としてうたつているのでございまして、救済もまた他の保護の一環になると…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○石野委員 憲法に基いた行動をするであろうということは賀來さんの見解でございますが、しかしそれが法で何らの保護も、あるいは救済も與えられないということになる。しかもこの救済規定のそれに当てはまるところのものは、労調法にいたしましても、あるいは本法にいたしましても、すべてが労働者のいわゆる権利の大筋を行くものである。ほとんど大筋のものはみな救済規定の中に入つておる、こういうふうにわれわれは考えておる。この救済規定をはずしてしまつたならば、…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○石野委員 もう一つだけ確かめておきたいのでございますが、そういうような非組合員のつくるところの組合というものは御用組合であるということだけは、はつきり政府は認めておるのでございますか。
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○石野委員 ただいまの問題はこれで一應おきまして、法務総裁がおいでになつておりますので、先に第一條の問題で、問題になりましたものを一度お尋ねいたしたいと思うのでございます。第一條の規定は、これは政府の説明によりますと、本法改正のいわゆる宣言規定でありまして、そうしてそれは憲法二十八條をより一層具体的に記述したものである。こういうふうに言われて説明されておるのでございます。私どものこの條文を読む読み方といたしましては、政府の説明するように…