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日本社会党衆議院
総発言数
8,556
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1968/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 科学技術振興対策特別委員会72 件・72%
  • 商工委員会28 件・28%

※ 全 8,556 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,556 20 を表示
日本社会党1968/04/17

58衆議院 外務委員会 第12号

○石野委員 そうしますと、やはりアメリカも、あるいはかりにソ連、あるいはイギリス、あるいは中国のものがきて、それをすべてを含めてという意味ですね。アメリカを含んでという……。

日本社会党1968/04/17

58衆議院 外務委員会 第12号

○石野委員 戦時における中立法規から見て、いわゆる中立国における軍艦の無害通航というものはどうなるか。これは、たとえばAとBとが交戦関係にあると仮定します。わが国はその戦時法規における中立の地位にあるとした場合、AとBに対してわが国の領海内の無害通航を認めなければならなくなるのかどうか、その辺はこの条約によってどういうふうになりますか。

日本社会党1968/04/17

58衆議院 外務委員会 第12号

○石野委員 そうすると、戦時の場合は、この条約による無害通航権というものにかわるものはどういうふうにして出てくるのですか。

日本社会党1968/04/17

58衆議院 外務委員会 第12号

○石野委員 そうすると、そういう場合には、結局日本が中立の場合で——日本が中立なんですよ、戦争に参加していない場合ですね。その参加していない場合に、交戦国のどちらかの側から、日本は戦争に参加してないわけですから、そういうときに、この条約によって軍艦が入ってくる、無害通航権の行使ということが出てきた場合どうするかということを私は聞いているのですよ。戦争当事国は、これはもうすでに戦争しているのだから問題がないのですよ。

日本社会党1968/04/17

58衆議院 外務委員会 第12号

○石野委員 この条約にわが国が加盟していけば、当然あらゆる船舶に対する領海内における無害通航を保障しなくちゃいけないわけですね。戦争の場合、わが国が交戦国なら、これはもう当然戦時法規を適用されると思うのですよ。しかし、われわれが交戦国にならなければ、そのならない国としては戦時法規の適用はないわけですね。そうすると、その戦時法規の適用のないわが国が、中立の立場におるものが、戦争している当事国とはそれぞれこの条約による義務規定があるわけです…

日本社会党1968/04/17

58衆議院 外務委員会 第12号

○石野委員 考えられないと言うんですけれども、われわれの心配するのは、交戦国の軍艦が無害通航権を乱用すると——それは交戦している双方の側は戦時ですから、当然戦争しているんだから、こんな法規は吹っ飛んじゃうと思いますけれども、われわれが戦争してないという立場、中立ということになれば、交戦しているAの国あるいはBの国とこの条約によって義務規定を持っておるとする場合、その国がわが国に対して無害通航権を乱用するということになってきた場合には、こ…

日本社会党1968/04/17

58衆議院 外務委員会 第12号

○石野委員 もっと突き詰めていえば、いまおっしゃったことは、国際法のどこの何条ではっきりするのか、こういうことになるのですよ。それがないと、ただ概念的にだけそういうことを聞いておって、いざというときになったらどれを適用していいかわからない。しかも、条約に加盟しておる国は、条約を放棄しない限りは権利を主張しますよ。だから、そういう権利を主張されたときに、われわれはそれじゃただ恣意的に断わるということになると、条約違反になっちゃうから、そこ…

日本社会党1968/04/17

58衆議院 外務委員会 第12号

○石野委員 わかりました。そうすると、戦時になったらこの条約は適用されないということは、この条約には明記されていない。ほかの国際条約のどこにそのことは明記されておるのですか。

日本社会党1968/04/17

58衆議院 外務委員会 第12号

○石野委員 そうすると、そういうものはないのでしょう。なければ、結局戦時になった場合に、領海及び接続水域に関する条約というのはやはり消えてしまわないですね。消える法的根拠はどこにもない。だから、そういうものをこの条約ではどういうふうに制限するかということを聞いておるわけです。

日本社会党1968/04/17

58衆議院 外務委員会 第12号

○石野委員 交戦国がこの条約による無害通航権を主張できないということと、それから交戦国とわが国、中立国との周に結ばれたこの条約が無効になるということとはだいぶ違うのですね。ですから、交戦国は平時の状態の主張はしにくいということになっておりましても、やはり交戦国は当然そのことは言えると思うのですよ。交戦国と中立国との間のそれはだめだということは、観念的にはわかるのですよ。観念的にはわかるけれども、しかし、条約に基づく主張をそれはだめだとい…

日本社会党1968/04/17

58衆議院 外務委員会 第12号

○石野委員 条約局の説明は、そういうものだというその心持ちはよくわかりますよ。心持ちはわかるけれども、先ほどから同僚委員の中で、いろいろ無害通航権というものを無条件で許すということについては、主権の立場からしても非常に問題があるということが論ぜられているわけです。平時においても問題があるわけです。それを極端な形にしたのが戦時の状態なんですよ。そういう意味で私は聞いているわけですから、ただ戦時という立場だけで質問しているのじゃないです。戦…

日本社会党1968/04/17

58衆議院 外務委員会 第12号

○石野委員 条約に対する審議の協力はやぶさかでありません。ただしかし、私どもは、無害通航権という点で、条約の審議がこういう疑義を持っているにもかかわらず、このままで通過させるということは問題があります。したがって、やはりいま私が質問しました、無害通航権が平時の場合あるいは戦時の場合、特に軍艦についてはどういうふうになるかということについてのはっきりした——それを拒否する法的根拠がなければ、それではどうしたらいいんだ。ただ大臣の言うように…

日本社会党1968/04/17

58衆議院 外務委員会 第12号

○石野委員 そうしますと、いま三木大臣の解釈は、第三章の確定解釈、こういうふうに見て、本条約の当事国の一致した解釈である、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。

日本社会党1968/04/17

58衆議院 外務委員会 第12号

○石野委員 本条約署名に際して、社会主義諸国、特にパナマ、イラン等は軍艦の無害通航について留保をいたしているわけです。この留保を大臣はどういうふうに考えますか。不当だと考えますか。

日本社会党1968/04/17

58衆議院 外務委員会 第12号

○石野委員 その第二項の軍艦の問題についての留保には何も意見を申し述べるつもりはない、こういうことでございますが、先ほど大臣から無害通航権に関する解釈が出た。それからふえんすれば、むしろ軍艦の場合の留保ですね、これはやはりわが国もそれに同調する、あるいはまたわが国もそういうことをむしろこの際留保しておくほうがいいんじゃないかと思うのですが、どうですか。

日本社会党1968/04/17

58衆議院 外務委員会 第12号

○石野委員 十六条の三項で「沿岸国は、自国の安全の保護のため不可欠である場合には、その領海内の特定の区域において、外国船舶の間に差別を設けることなく、外国船舶の無害通航を一時的に停止することができる。」こう規定しておるわけです。これに関連して、日本の周辺の領海全域にわたって無害通航を停止することができるか、あるいは不当であってもそれはそういうことができるか、またそれは不当であっても違法ではないのかどうか、そういう点はどうですか。

日本社会党1968/04/17

58衆議院 外務委員会 第12号

○石野委員 この二十三条に「軍艦が領海の通航に関する沿岸国の規則を遵守せず、」こうありますね。この規則から、外国軍艦の無害通航を禁止する規則なりまた法律、こういうものをわが国がつくってもよい、この規則からそういうものをつくってもよいというふうに解釈していいのかどうか。立法論としてどういうふうになにしますか。

日本社会党1968/04/17

58衆議院 外務委員会 第12号

○石野委員 そういうことをわが国でつくることができない。そうすると、この「沿岸国の規則」というのは普通どういうものを意味するのですか。

日本社会党1968/04/17

58衆議院 外務委員会 第12号

○石野委員 そうすると、これはただ航路規定とかなんとかいう、そういうものだという理解のしかたというわけですか。また、そういうことは条約の解釈上何かどこかで意味づけるようなものがあるのかどうか。

日本社会党1968/04/17

58衆議院 外務委員会 第12号

○石野委員 無害通航権に抵触しない一切がっさいを含んでいる、こういうわけですね。そうすると、またもう一ぺん無害通航のところへ戻っていきますが、結局、この規則の外に無害通航権というものはあることになりますね。その無害通航権に対する制限解釈をとるわけです。その制限解釈を規定する立法上の処置なり何なりというものをやはりわが国がしなければ、制限解釈というものの法的根拠は出てこないわけです。それに対する用意がありますか、大臣。