石田一松
会議録に記録された「石田一松」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,996 件
- 直近の所属会派
- 改進党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/03/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 議院運営委員会52 件・52%
- 労働委員会35 件・35%
- 労働委員会人事委員会運輸委員会連合審査会9 件・9%
- 懲罰委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,996 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 衆議院 議院運営委員会 第29号
○石田(一)委員 ちよつと事務総長に伺いますが、ただいま本委員会の中に小委員会を設けることが決定されて、この小委員会には証人を喚問して、証人の証言を求めるというような委員長の御説明があつたようであります。しかしこういうふうな、一つの特に起つた問題で臨時的に設けられた小委員会が、国民の立場にある者を証人として喚問をして証言を求めることができるかいなか、できるならば小委員会がその権限を有するかどうか、その点御説明を願いたいと思います。
第7回 衆議院 議院運営委員会 第29号
○石田(一)委員 ただいま事務総長のお話ですと、委員会において小委員会に証人を喚問することをゆだねた場合とおつしやいますが、これはどの規則、どの国会法によるのですか。
第7回 衆議院 議院運営委員会 第29号
○石田(一)委員 これは事務総長のお言葉とも思えません。委員会は議長を経由して審査または調査のため証人の出頭を求めることができるということは、委員会以上のものに権限をゆだねることができるが、委員会より限定された小委員会に委任しても、他に類推解釈される條文がなければ、そんな権限はありません。他にそういう根拠があれば承りたい。
第7回 衆議院 議院運営委員会 第29号
○石田(一)委員 今事務総長はただいま申上げたところによつて御了承願いたいとおつしやいますが、事務総長の法律解釈が絶対的なものでない、それにもかかわらず、あなたがさながらこれに今まで相当の研究を積み、しかもこういう問題が過去においてあつたということの実証をあげて、そうして事務的にはこうこうこういう実例がある、また五十三條を解釈するには他にこういう條文がありますという説明を加えて、質問するわれわれに親切に御説明なさるのが、事務当局の立場で…
第7回 衆議院 議院運営委員会 第29号
○石田(一)委員 ただいまの中野君のお話ですが、私の記憶にも誤りがあるかもしれませんが、また中野君の記憶にも誤りがあるかもしれません。しかし小委員会が証人を喚問して証言を求めたという前例があるなら、私は何もかどばつたことを申し上げません。
第7回 衆議院 議院運営委員会 第29号
○石田(一)委員 その事実を速記録か何かによつて一応お調べを願います。
第7回 衆議院 議院運営委員会 第28号
○石田(一)委員 法律上の問題で事務当局にお聞きしたい。裁判官罷免についてその事件の実地調査を現地においてしよう、こういうので、この訴追委員会は実地検証をするというが、この事件に関係した裁判官、あるいはその他の人々を現地において喚問して証言を求めるという件だから、少くとも訴追委員会の権威として、追訴委員会が設置されておる東京に限るはずであります。そこにそれらの関係者を喚問して調査できる。ただ地理的とか、土地の風俗、習慣というものを見よう…
第7回 衆議院 議院運営委員会 第26号
○石田(一)委員 私はこの際考査特別委員会の予算案は、この運営委員会において愼重審議の結果決定されたものでありますから、その件に関しましてこの運営委員会において、この予算の支出がいかなる方法によつてなされておるかということを檢討する権限があると思います。それで私、特に要求したいことは、この考査特別委員会が第五特別国会において設置以来、いかなる予算でいかなる支出があつたか、その詳細なる書類を、この委員会に提出されるよう、考査特別委員長あて…
第7回 衆議院 議院運営委員会 第26号
○石田(一)委員 ちよつと鍛冶委員長に伺います。ただいまの説明では、佐々木君のお出しになつたのは懲罰動議であり、委員長はこの運営委員会において、国会の運営に関する重大問題であるから、この事実の調査をしてもらいたいという要求であつたのでありまして、何か趣旨が違つておると思いますが……。
第7回 衆議院 議院運営委員会 第26号
○石田(一)委員 委員長の判断は正しいが、ただいまの動議は委員会に正式に提出されたものとして提出者が鵜澤君、大坪君を調べているのですか。あるいはもう少し調べる必要があるというので、提出者がもう少し事実を確かめようということを言つておるのですか。
第7回 衆議院 議院運営委員会 第26号
○石田(一)委員 ここで取上げて問題となつたものであるなら、提出者あるいは考査特別委員会の委員長みずからが、証人として調査補助員を調査する必要がない。本委員会で取上げた問題で、本日決定ができないというなら、次回の委員会にそれらの人たちをここへ呼んで、この委員会自身で調査するというならわかりますが、ここに提出された動議を取上げてその報告を受け、鍛冶委員長が調査補助員その他について証拠を調べて来るというのは筋違いだと思います。
第7回 衆議院 労働委員会 第7号
○石田(一)委員 私はこの際労働大臣の御所見をお聴きしておきたいと思うのでございます。それは過日この国会内に三十数組の労働組合の代表が集まりまして、国会共同闘争委員会なるものを組織しております。この委員会は、吉田内閣が人事院の公務員の給与べース改訂勧告案を拒否し、また今回専売公社の仲裁委員会の下した裁定をも拒否するという態度に出ました、それに対する一つの戦術といたしまして、新聞に伝うるところによりますと、ゼネストを決行してこれに対抗する…
第7回 衆議院 労働委員会 第7号
○石田(一)委員 争議権というものはないと考えていらつしやるということは、要するにそれでは先般の国会共闘委なるものが発したゼネスト宣言は、第十七条の違反である、こうお考えなつているというのでありますか。
第7回 衆議院 労働委員会 第7号
○石田(一)委員 これはまことに労働大臣としては、けつこうな御見解であると私は思いますが、そういたしますと、この国会共闘委員会なるものの性格というものはつまびらかにしていない。労働省としては、各職業別にあるところのいわゆる組合の単位、この相手とする単位はきまつておる。その単位によつてなさるところの声明、あるいはゼネストの宣言とか、争議行為でなければ、――国会の共闘委がなしたものであれば、これは何ら政府として相手にするものでない、こういう…
第7回 衆議院 労働委員会 第7号
○石田(一)委員 私が聞いているのは、十七条の違反であるかどうかを言つておるので、十六条の問題を言つておるのではないのであります。十六条のいわゆる予算上、資金上不可能云々というのではない。十七条を一ぺん読みましよう。「職員及びその組合は、同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。又職員は、このような禁止された行為を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない」これに違反するのではないか。この点に関…
第7回 衆議院 労働委員会 第7号
○石田(一)委員 これは私は労働大臣に特に申し上げたいと思るのですが、最近の新聞紙の伝うるところによりますと、関係当局のエーミス労働課長ですか、たいへんにこの問題について苦慮なさいまして、労働組合の幹部、あるいは最初には国会共闘委の代表者とも面会をなさつて、あらゆる手段を講じて、このゼネストの声明についての見解を労働組合に発表して、いわゆる最善の措置を事前にとつていられるということが、明らかにうかがわれるのであります。それに対して日本の…
第7回 衆議院 労働委員会 第7号
○石田(一)委員 そういたしますと、今回のこの問題に対しても、あらかじめそうしたことにこれが突き進まないような、労働省としてはあらゆる手をお打ちになつているということでございますか。
第7回 衆議院 労働委員会 第7号
○石田(一)委員 なし得ること、なすべきことはなしているという、まことにお含みのある答弁でありまして、私はそうあるべきだと考えます。そこでこの際労働大臣に特にお尋ねいたしたいことは、先般来私が佐藤法制意見長官あるいは他の政府委員にいろいろ質問いたしました結論として、公共企業体の従業員は、組合を結成して団体交渉をする権利を持つている。しかもこの十五条によつて、団体交渉というものは一年に一回は必ず開かなければならぬということになつておりまし…
第7回 衆議院 労働委員会 第7号
○石田(一)委員 委員長の御注意了承いたしましたが、もう二、三点お伺いいたしたいと思います。ただいま労働大臣の御答弁の中で、ある場合には政治的な責任をも負う場合があるのだというお言葉があつたのでございますが、私はその言葉が、ほんとうに正しい御答弁だというふうに拝聴したのです。なぜかと申しますと、少くとも政治的な責任をまで負うという観点に立つて、今回の専売公社の裁定を国会に提出するような場合には「公共企業体労働関係法第十六条第二項の規定に…
第7回 衆議院 労働委員会 第7号
○石田(一)委員 今までは最善の努力をして来た、しかし諸般の情勢上、こうであつたという御説明であつたのであります。ただいま大蔵政務次官の御答弁によりますと、具体的には説明ができないので、どうかと思うけれども、政府としては現在も最大限の努力をなしつつあるとの言明を私は信頼いたしまして、より以上の最善の努力を今後も続けられんことを特に要望いたしまして、私の質問を終りたいと存じます。