石渡猪太郎
会議録に記録された「石渡猪太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 132 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総理府事務官(自治庁長官官房会計課長)
- 直近の発言日
- 1950/11/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会72 件・72%
- 地方行政委員会16 件・16%
- 予算委員会第三分科会12 件・12%
※ 全 132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第9回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○石渡説明員 ただいまの問題は、類似の問題といたしまして、リコールの手続が進行中でございますとか、あるいは訴訟が係属中であるという場合におきましても、なおただいまの例示のありましたような、補欠選挙は行わなければならないような規定になつておりまして、御指摘のように、確かに議論の余地のある問題であろうと思いますが、だからと申しまして、その場合に、補欠選挙は全部できないことにしてしまうということにつきましても、若干の疑問があるように思うのであ…
第8回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○石渡説明員 お尋ねになりました茨木市の問題につきましては、お話の通りでございます。二人の選挙をやるように大阪府の委員会が告示をいたしましてから、後に除名になりました議員の身分保障の仮処分の決定がなされたのでありまして、二人の選挙は一人の選挙にかえなければならない。こういう事態に立ち至つたのでありまして、その一人の選挙にいたしまするために、どういうふうに手続をとつたらいいかということが問題になつたのでございます。この問題につきましては、…
第8回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○石渡説明員 いろいろな問題につきまして考えたのでございますが、今お話にもありましたように、二人のまま仮処分もなく行われまして、後になつてこれが無効になつたという場合には、議員が一人解任になるわけでございす。議員が一人多くなるという状態は法上許さない状態になろうかと思います。そういうような場合になりました際には、今の法律の解釈といたしましては非常に疑問がありましてそういう場合に、下位の当選者の当選を無効とするか、あるいは選挙を全部無効と…
第8回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○石渡説明員 茨木市の市会議員の任期の満了は来年の四月ではなくて、それ以上先になつておりました。それで今お説のように、任期満了の六箇月以内に入りますと、これはたとい同時選挙を行うべき事由がありましても、これは選挙を行つておりません。でただいまの問題と関連いたしまして、公職選挙法の百十三條、百十五條の規定からいたしまして、欠員がありますと、選挙管理委員会の裁量の余地がございませんで、必ず同時選挙をやらなければならないという公職選挙法の規定…
第8回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○石渡説明員 お説のように、選挙の告示をいたしましたならば、これは選挙管理委員会の裁量によつて、絶対にかえないという建前を堅持いたしております。しかし補欠選挙の場合に、その告示をいたしましてから議会が解散になつたり、あるいは選挙の無効が確定いたしましたとか、裁判の結果そういうような事態になりました場合には、選挙の告示は当然効力を失うのだ、こういうような解釈にはなつておりますが、そういう裁判の結果でありますとか、解散が確定いたしましたとか…
第8回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○石渡説明員 御疑問の点はごもつともでございまして、私どももその点には非常に悩みを持つたのでありますが、ともかくも選挙が始まつておりまして、これを御破算にするということもどうか、そしてまた裁判の結果そういうことになつたのであるからして、他の方法をとつても、それは選挙の手続上に弊害はないのじやないかというような方法が他にあれば、その場合については変更の処置をとつてもさしつかえないのじやないか、いろいろな状況からいたしまして、原則としては、…
第8回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○石渡説明員 神奈川県の茅ケ崎の問題については、若干の情報を得ております程度で、あまり詳しいことは存じておりませんが、ただいまお話になりましたような署名の真偽を確かめる、こういう点についての本人の証言を求めることについては、これは選挙管理委員会として権限を持つておると思うのでございますが、それ以上、今お話になりましたようなことにわたりますということは、適当ではないというふうに考えております。
第8回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○石渡説明員 ただいまの具体的な問題はどういうところで起りましたか、私どもの方では今お話のございましたような情報は得ておりませんですが、ただ選挙公報は、これは府県の選挙管理委員会が定めます発行の規則がございまして、公職選挙法の委任に基きまして、公報の原稿をいつまでに提出するというその期限が定められておると思うのであります。その期限に遅れますと、これはたとえ立候補されておりましても登録ができない、公報に登載できない。こういうことになるので…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第16号
○政府委員(石渡猪太郎君) それでは第五條から御説明を申上げます。第五條は開票所の経費でございまして、この経費の内容となつておりますのは、資料として差上げてございます表を御覧頂きますと、その内容が載つておるのでありますが、そういう基礎によつてこの金額が算定されているものでございます。 第一項は、投票の当日開票を行う場合でありまして、これは投票所が午後六時に閉鎖いたしましてから、晩に引続き開票を行う場合にそれに要する経費でございます。 そ…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第16号
○政府委員(石渡猪太郎君) 第六條は選挙会及び選挙分会の経費でございまして、内容につきましてはやはり資料に出ております内容を討算してここに算定したのでございます。今開票所について御説明申上げましたと同じような、やはり勤務地手当、或いは燃料費の加算というようなことにつきまして、二項、三項、四項について規定しております。大体同じ趣旨でその加算をするということにいたしております。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第16号
○政府委員(石渡猪太郎君) お答えいたします。只今のは第十三條に事務費というのが規定してございますが、その中に含まれておるわけでございます。ただ公職選挙法の成立いたします前に、この基準を定めておるものですから、予定はいたしておりませんでしたが、この事務費の中で賄えるというつもりでおります。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第16号
○政府委員(石渡猪太郎君) 只今の御質問でございますが、区、市、町村というふうに三段階に分けましたのは、超過勤務手当の單価が区、市、町村というふうに分れておりますのと、それから人夫費であるとか嘱託手当というようなものにつきまして、やはり同樣に区、市、町村を区分して考えたために額が違つておるのでございますが、その区分をいたしました理由といたしましては、現実に大都市におきましては超過勤務手当の基礎となつておりまする給料の單価が高くなつておる…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第16号
○政府委員(石渡猪太郎君) これは私の方の基準に考えましたのは、この説明資料の四ページを御覽頂くとお分りかと思いますけれども、超過勤務手当につきましては、区については一時間当りの單価が二十六円になつております。それから市につきましては二十三円、それから町村につきましては二十円というふうに單価を分けております。これを実際の実績を調査いたしますると、区につきましては大体六十円くらいになつております。それから市につきましては三十三円ぐらいにな…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第16号
○政府委員(石渡猪太郎君) これは平衡交付金の財政需要を計算するに当りまして、職員費の計算について六千三百円ベースで行きまして……、ちよつと数字を記憶しておりませんですが、これは非常に低くとられております。と申しますのは、財源の豊富な大都市或いは地方団体では、政府職員と同じ基準によらないで給料の中を決めて行くというようなところからそうした違いが出て来ておるのでありますが、政府から交付する額といたしましては、やはり政府職員と同じ基準で給料…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第16号
○政府委員(石渡猪太郎君) 第七條は選挙公報発行費でございまして、これは公職選挙法で字数を五百字として、こういう單価になつております。但しこの参議院の通常選挙だけについては、三百字というように公職選挙法でなつておりますために、附則へ持つて来まして今度の選挙に限つてだけはこの單価によると附則の二項に規定しております。 将来の経費といたしましては、この第七條で五百字を基礎とした單価になつております。内容につきましては、選挙会その他の加算と同…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第16号
○政府委員(石渡猪太郎君) これは基準とは直接は関係はないのでございますが、予算に見込みましたのは全国区、地方区共に定員の四倍ということで見込んでございます。従いまして全国区については二百人、地方区については三百人というふうに見込んでおります。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第16号
○政府委員(石渡猪太郎君) 第八條は候補者の氏名の掲示費でございまして、これはこの特別委員会で公職選挙法審議の際に、経費の問題でこの点を修正したのでございますが、当初私共といたしましては、全国区選出の参議院議員の氏名掲示につきましても法律には一個所になつております。私共の方としては四個所に掲所することにして基準を定めておりましたが、余儀なく一個所にいたしまして額を減じております。その他については別段に御説明申上げる点もないかと思います。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第16号
○政府委員(石渡猪太郎君) これは地方区の方には設備費が掛つておるのであります。それで衆議院と参議院の両方に共通して使えるものですから……。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第16号
○政府委員(石渡猪太郎君) 補欠選挙の場合につきましては、第十七條に再選挙等の経費という規定がございます。このうちに規定しておるのでございますが、通常選挙の場合に計算した額の三分の二に相当する額というふうにいたしております。その他については別断細かくは分けておりません。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第16号
○政府委員(石渡猪太郎君) 特にそうた場合、お設の通りに設備費が要ることになるのでございますけれども、全国選出議員だけの補欠選挙というものが行われる場合は非常に稀でございますので、一応十七條で賄えるというふうにいたしておるのでございます。