石渡清元
会議録に記録された「石渡清元」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,388 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・保守党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1998/01/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て8 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会69 件・69%
- 国土・環境委員会31 件・31%
※ 全 1,388 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○石渡清元君 共産党さん案でちょっとお伺いしますけれども、いわゆる営利を目的としない限りどんな活動であっても法人格を与えるというように法案を読めるわけでありますけれども、従来法律との整合性はどういうふうにお考えになっているのか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○石渡清元君 一般法人、いわゆる法人数についてちょっとお伺いをいたしますけれども、民法三十四条の公益法人あるいは宗教法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人等々、どのくらいの法人数があるのか、そしてその中で休眠法人がどの程度あるのか、お答え願いたい。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○石渡清元君 今、法人の数をそれぞれ挙げていただきましたが、それでは今回の市民活動法人になり得る団体についてお伺いをしますけれども、このようなNPO団体と言われているのはどのくらい全国にあるものか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○石渡清元君 そして、そのうちで実際に法人格を取得しようという申請が出そうなと言うとあれですけれども、それは何団体ぐらい予想されるんでしょうか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○石渡清元君 それでは、具体的に与党案についてお伺いをいたしますけれども、先ほどもちょっと出ました「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する」、こういうことが書かれておりますけれども、基本的な考え方、いわゆる公益性判断の基準、その辺のところについて御説明を願いたい。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○石渡清元君 それでは、主たる目的を十二項目に限定しておりますけれども、限定して市民活動全般、あるいは市民活動という表現が適当かどうか、その十二項目に限定した理由、根拠を御説明ください。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○石渡清元君 それでは、具体的に「まちづくりの推進を図る活動」とか、あるいは「地域安全活動」等々、一般的なものが書いてありますけれども、それが余り好ましくない団体が入ってきたり、そういったようなおそれ等々についてはどういうふうに考えているのでしょうか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○石渡清元君 この辺のところは善意のものは可能な限り広く認めようという考え方と同時に、やはり悪用されないようにという歯どめ的な考え方も必要なんじゃないか。 ということは、今までの法律で法の網をくぐっていろんな不祥事が社会的に起こっておるわけでございまして、その辺のところを少し詰めていく必要があるのではないかなというふうに考えておりますけれども、それについて再度お答え願えますか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○石渡清元君 報酬を受ける役員の制限というのは、ボランティア性を確保しようという意味だと思いますけれども、この法案の活動とボランティアの活動との関係はいかがお考えになるのか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○石渡清元君 今の与党案の御答弁に対しまして旧平成会案は役員報酬については何も規定がされていないのでございますけれども、それでは役員全員が高額の報酬を受けられるというようにも解釈できますが、そういう団体でもよろしいのかどうか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○石渡清元君 保母さんはボランティアでやっているわけじゃないと、こういう御答弁はちょっと本法案と違うんじゃないか。 例えば、法人化の条件について旧平成会案は、五十万円以上の基金の保有、第四条、百万円以上の設立寄附、第十三条、かなり経済的ハードルが高い条件をつけておりますけれども、これだとある程度そういう法人格を狭めるような、門戸を狭めるような、そういう結果になりはしないか、その辺についではどうですか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○石渡清元君 その辺が非常に対照的な点ではないかと思いますけれども、与党案では第二条で、社員の資格の得喪について「不当な条件を付さない」というふうに明記をされております。旧平成会案ではその辺には何も触れていません。 ということになりますと、例えば入会資格としてある程度幾ら幾ら出さないと入会資格が得られませんよというようにもとれるんですけれども、その辺についではいかがでしょうか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○石渡清元君 特定の宗派とか団体とか、そういうことじゃなくて、経済的な、金銭的なことについてお伺いをしたわけでございます。 共産党さん案でお伺いするのは、設立について登記を中心に規定をされていますね。この登記主義についてはどういう考え方から出ているんですか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○石渡清元君 それでは、与党案の所轄庁についてお伺いをいたします。 二県以上にまたがるところは経企庁というんですけれども、では経済企画庁を所管庁とした理由はどこにあるのか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○石渡清元君 そうすると、所轄の都道府県知事の任務は機関委任事務ではなくて団体委任事務、そういうことでよろしいんでしょうか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○石渡清元君 そうすると、自治事務に対して団体委任事務という言葉があるわけでありますので、団体委任事務にするならば、むしろ経企庁より自治省の方が地方団体にとってもなじみが深いような、そっちでもいいような気もするんですが、その辺についてはどうお考えでしょうか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○石渡清元君 次に、設立の認証についてお伺いをいたします。 認証という言葉を使っておりますけれども、この法案における認証あるいは宗教法人法における認証との違い、認可という意味の方が、そういう要素が強いんじゃないかと思いますが、その辺のところはいかがでしょうか。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○石渡清元君 結局、認証という言葉は、ある行為が法令に適しているかどうかということを審査し確認して、その判断を表示する行為ということになろうかと思います。 旧平成会さん案の認証の申請のところをちょっとお伺いいたします。 都道府県の条例で定めるところにより認証を申請し、また条例で定める書類の提出を義務づけられておりますけれども、都道府県によって厳しい認証条件とか、あるいはいろんな書類がまちまちになっていても構わないという趣旨なのか。都道府…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○石渡清元君 時間が迫ってまいりました。 あと、論点の一つとしては定款や事業計画書の縦覧期間、与党案では一カ月という規定でございますけれども、これはいささか短いのではないかなという感がございます。その点についてのコメントと、旧平成会さん案では申請書類の縦覧規定がない、置かない理由をお答えいただきたい。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○石渡清元君 最後の質問になりますけれども、衆議院でもこれはちょっと議論があったところなんです。正規の簿記の原則、これについて簡単に御説明ください。