石母田達
会議録に記録された「石母田達」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,659 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/02/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金23 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 1,659 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○石母田委員 きょうは会議の性質上きわめて限られた時間ですので、私も労働基本権の問題と大量処分の問題につきまして二、三の質問を単刀直入にいたしますので、お答えのほうも簡潔にお願いしたいと思います。 まず最初に政府当局から、昭和二十八年から昨年四十七年度までの、公務員並びに三公社五現業の職員を争議の理由で処分した数を求めておきました。それによりますと、公務員関係が五千八百五十三名。これは訓告が入っておりませんので非常に少ないかと思っており…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○石母田委員 このような二十八年来、あるいは公務員関係は三十一年以来、八十万名以上の大量の、直接政府の職員あるいは政府が監督すべき公共企業体の職員をみずからの手で処分をしておる。そして最近の農林省のある公平審理の内容を見ますと、そこでは争議行為による支障がないというふうにいわれているにもかかわらず、その職員は何と三カ月の昇給延伸、戒告。そしてまた遺族年金にも影響いたしますから、ほんとうに一生の間こういう処分がつきまとうわけです。こういう…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○石母田委員 自分が処分して、政府委員からその理由――あなたが責任者でしょう。責任者の責任ある答弁をお願いいたします。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○石母田委員 そうではなくて、いま公務員や公共企業体関係労働者に、憲法二十八条にある勤労者の中で、特に争議行為を全面的に禁止しなければならぬ、こういう理由について述べていただきたいと思います。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○石母田委員 いまの見解は、政府の統一見解と見ていいですか、副長官。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○石母田委員 非常に理由にならない理由だと思いますけれども、私は、こういういま述べられた国家公務員法の、いわゆる昭和二十三年の争議行為を全面的に禁止する改正、あるいはまた公労法の制定、これが当時マッカーサー書簡に基づくもの、こういうふうに理解しておりますけれども、この問題について内閣官房副長官の答弁を願います。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○石母田委員 副長官、あなたは、これはいつ制定されたか知っていますか。これは占領当時ですよ。憲法の上に占領軍の権力が支配しておる、日本国民が憲法による活動、あるいは政府でさえも憲法による発言権がなかった時代ですよ。こうした時代にどうして憲法でやれるのですか。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○石母田委員 副長官、どうですか、これもけっこうでございますということですか。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○石母田委員 副長官にお尋ねいたします。 あなたは、この二十三年の公務員の争議行為を全面的に禁止した改正案の趣旨並びに公労法が提案されたときの趣旨を知っていますか。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○石母田委員 副長官、答えてください。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○石母田委員 さっきから政府委員、政府委員と言っていますが、あなたが知っているというのですから、知っていることだけは答えてください。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○石母田委員 それでは事実を申し上げます。 国家公務員法の一部を改正する法律案の提案理由として、その当時、十一月十日、吉田国務大臣は、こう述べております。「國家公務員法は、新憲法の精神にのつとつて、新たな基盤の上に國家公務員制度を打立てるために、昨秋第一回國会において制定され、また去る七月一日から施行を見たのでありまするが、その後七月二十二日附をもつて、國家公務員制度改革に関するマッカーサー元帥の書簡に接しましたことは御承知の通りであり…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○石母田委員 それでは次に、政府は全面的な争議行為の禁止ということを論拠にしておりますが、そういう論拠と、最近の最高裁判決の関係で、特に中郵事件さらに都教組の事件の最高裁の判決について政府はどのように考えておられるか。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○石母田委員 政府の労働大臣それから総理府の長官、並びに副長官にお尋ねしたいと思いますけれども、この中郵事件や都教組の事件の判決の中で、これまで争議権の全面禁止の論拠になっていた政府の見解と矛盾するものが出ておると思いますけれども、そういう点についてどう考えるか、いまの順序でお答え願いたいと思います。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○石母田委員 ちょっと、さっきから――やはり指名した人にやっていただきたい。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○石母田委員 政府は公制審の第一次の会議におきまして、争議権について使用者側委員意見として、憲法十五条を援用しまして、公務員等は全体の奉仕者であるから、対等関係にある民間労使間において認められている争議行為は、本質的に許されない、こういうふうに述べております。ところが、先ほど申し述べました中郵事件並びに都教組の最高裁判決におきましては、「この労働基本権の保障の狙いは、憲法二五条に定めるいわゆる生存権の保障を基本理念とし、勤労者に対して人…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○石母田委員 いまの見解について、さらにお尋ねします。そのような見解であるならば、最高裁のこのような判決は尊重する必要がない、考慮する必要がないということですか。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○石母田委員 質問に答えてないのです。私が言っているのは、先ほど言ったように政府がこれまで使用者側委員として公制審やその他で述べていた見解、つまり憲法第十五条を援用して、国民全体の奉仕者であるから争議行為は禁止するということは、そういうことを根拠として全面禁止をすることは許されない、こういう内容については、どうかということをお尋ねしているわけです。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○石母田委員 私はきょうの政府、また関係当局の責任者の答弁はきわめて不十分だと思う。責任者として答えられない。このような八十万人以上の人々を処分しておきながら、その理由さえも明確でない。またこれらの処分している法律あるいは諸規定は、占領下の時代にマッカーサー元帥の直接の指示と援助でつくられた。そういうものに二十何年問いまだにしがみついて、しかもこれに憲法という新しい衣を着せて、その解釈自体があれこれの違憲だ。とんでもない。法治国家といわ…