石母田達
会議録に記録された「石母田達」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,659 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/10/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金23 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 1,659 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第73回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○石母田委員 最後に、ちょっと話は変わりますけれども、同和対策の問題で一つだけお伺いしたいと思います。 今度予算の中でも、概算要求の内容を見ますと、「職業生活の充実をめざした総合的雇用対策の推進」という中で、「同和地域住民の雇用対策の拡充」ということでいろいろ予算を組まれておるようです。私どもは、これを実施するにあたりまして、現在起きている問題について十分検討して運用をはかっていただきたい、こういうふうに考えているわけであります。それは…
第73回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○石母田委員 遠藤という人、これはあなたの前の学生課長だね。この人が答えたことと一字一句違わないんだな、いまの答えは、これは去年だよ。去年とことしと全然違わないというのはどういうわけだ。読んでみようか。「事柄の性格上は全く同様の事柄でございますので、労働省のほうとも御相談をしながら、中央雇用対策協議会等を通じまして企業側にもお願いをし、大学のほうにも今後趣旨を徹底させ」る。これはあなた、去年の七月十七日にあなたの前任者が答えた答弁そのも…
第73回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○石母田委員 一そうそれを強化して、早くこういうものを採用するようにしていただきたいと思います。これはいま、呉高専の学生の増岡君という人が、五洋建設というところに採用内定になっていたところが理由が明らかになされないままに内定取り消しとなった。学校側や家族側の調査によれば父親が五洋建設の下請会社の組合の委員長をしているとか、父親の職種が左官屋さんであるということしか考えられないということで、いま裁判に訴えているわけなんです。これは私は、現…
第73回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○石母田委員 それは同和対策についてそうである、そういうことでございますね。はい、終わります。
第72回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○石母田委員 私は、きょう、一人一人の子供を大切にする教師の問題について質問したいと思います。 私は、初めに、この社会労働委員会でなぜこのような問題を取り上げるのかということに関しまして、教師の性格、地位ということについて労働大臣にお伺いしたいと思います。私は、教師は、いろいろの特殊なものはございますけれども、労働者であるというふうに考えておりますけれども、労働大臣はどう思っていますか。
第72回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○石母田委員 労働者であるとともに、教師というものは、子供に基礎的な知識や技術などをいろいろな発達に即して身につけるように教えるという、特に精神的、文化的な特殊な仕事をしておられるわけです。その結果、教育というものによって子供の人格形成にも重大な影響を与える、こういう仕事だと思っております。ですから私どもとしては、よく使われる聖職と呼んでもいいというほど、仕事の内容が専門的でありかつ神聖なといいますか、職であるというふうに考えております…
第72回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○石母田委員 私は文部省の政務次官にお伺いしますが、いま労働大臣が答えられたように、教職員というのは、労働者であるとともに専門的な知識を持ち、先ほどから言われているような、子供の人格形成あるいはまた、いえば国民全体に対する奉仕者ともいうべき聖職的な内容を持っている、こういう地位にあるんだという見解に対しまして、どういう考えを持っておりますか。
第72回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○石母田委員 私どもも、聖職か労働者かというような二者択一的な性格ではなくて、労働者であるとともに、また普通の、物をつくる労働者と違って、いま言ったような特殊な、専門的な精神的な文化的な内容を持ったお仕事をしているという意味では、聖職といってもいいほどの地位の仕事をされている。これはやはり統一的に私どもは考えていかなければならぬというふうに考えているわけです。 さて、私どもは、新しい教師像というようなものにふさわしい労働条件、労働環境と…
第72回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○石母田委員 いや、専門的な人から答えてもいいですから、超過勤務とかなんとかいう場合の、その基準になる時間というのは一体何なのか。いま、超勤のことで、調整額四%でそれは補償しているというのだけれども、超過勤務ということだから、超過になる、もとの基準はどの時間なのかということについて、専門的な方でもいいですから、お伺いしたいと思うのです。
第72回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○石母田委員 あれは勤務時間になるわけですね。 そうすると、じゃ勤務時間というのは——私が聞いた中では、これは学校によって多少違うようですけれども、八時半から四時半というような八時間、これが勤務時間になっている。その中でまた、休憩時間とかを除いたものがこまかにずっと出ていますけれども、六校時ないし七校時やっているけれども、この中で五分ずつぐらいの休み時間がありますね。それから、これですと、給食が終わってからの二十分ばかりの休憩があるわけ…
第72回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○石母田委員 そうすると、一時間の昼休みの中で給食時間は勤務時間だというのが先ほどの答えですね。先ほどの答えでは、給食の時間に一緒に御飯を食べたり片づけするのは勤務時間ですと、あなたが来る前に答えがあったのです。そうすると、昼休みの間に給食をやる間は勤務時間と、こういうことになりますか。
第72回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○石母田委員 委員長代理も首をかしげているが、私もよくわからぬ。先ほどの私の質問に答えて、給食の時間、たとえば十二時から十二時五十分、私の知っている学校ではこれが給食時間なんです。学校の先生が生徒と一緒にいるわけです。給食というのは、皆さんの前の見解でも教育の一部だということになれば、これは勤務時間だと、こういう答えがあったのです。あなたの言うように、昼休みの時間が一時間あって、そのうちで給食時間をとっているのだ。そうしますと、全体はど…
第72回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○石母田委員 いやいや、そんなことは言っていないですよ。あなたのほうで勤務時間だと言うから、その五十分という給食時間が勤務時間なんですかと質問したのです。あなたのほうで勤務時間だと答えているのですよ。あなたの答えだと、昼休み一時間のうち給食の時間をとりますと、いま答えはこういうことでしたね。そうしますと、昼休みは一時間あって、そのうち五十分が給食の時間、勤務時間なのかということになると、普通の私どもの理解だとちっともわからぬから、特殊、…
第72回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○石母田委員 ちょっと答弁がおかしい。勤務時間だといって、それは自由時間ではない。あたりまえでしょう、あなた。どういうことなの。さっき給食時間は勤務時間ですという答えだったけれども、あなたはそれに対して異論があるの。何か聞けば聞くほどおかしなことを言っているのだ。給食時間は勤務時間ですという答えがそちらのほうからあったけれども、あなたもそのとおりなんですか。
第72回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○石母田委員 そうすると、私の聞いているのは、あなたが今度は昼休み一時間ということでいって、その昼休みの中で給食をとっています、勤務時間をとっていますということになるとどういうことなんですかということなんで、何べんも同じことを聞いていても時間がだんだんなくなるので、ほかの人ちょっと……。あの人と私がやりとりをしてもしようがないから政務次官でも、だれかあの人より私にわかりやすく説明をしてよ。 教職員の場合は、正確にいうとどれが休憩でどれが…
第72回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○石母田委員 大体わかった。こういうことでいいですね。そうすると、給食を含めて休憩時間だと。そのうちでその一部を給食に何分使うかはその学校によって多少違うけれども、給食の時間が縮まれば縮まるほど、先生が一人で休憩をする、休むという時間がふえる、こういう関係だと、そういうことですか。そうすると、休憩、休息の時間の中に給食という時間があるんだ、こういうことでいいんですね。
第72回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○石母田委員 これは労働大臣、こういう事実を知っていたかどうか。私は寡聞にして、給食時間が労働基準法でいう休憩、休息を与えなければならぬというようなことに含まれる活動、しかも、先ほどの答弁だと給食時間は勤務時間だ。そうすると、休憩、休息の時間に勤務時間が含まれるというのは、これまたおかしな話ですね。労働大臣、どう思いますか。
第72回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○石母田委員 大臣は政治家だから問題を避けているんだ。そこに専門家がいるから、基準局長、あの人はわりにはっきりものを言うほうだからね。あなた、いまの答弁を聞いて、文部省が基準法でいう休憩、休息を与えなければならぬという立場から与えているものの中に、給食という、しかもそれは勤務時間だ、こう言うのですね。そういうものが含まれているものが、そうだという解釈がどこから出てくるのか、あなたのほうは省が違うからそういうものについては協議しなくていい…
第72回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○石母田委員 そうすると、あなたの基準法の解釈だと、ばらばらに、小刻みにやってもいいのかな。たとえば昼休みが、四十何分かしらぬけれどもある。しかし給食活動に時間をとられて十五分ぐらいしがなかった。そうすると、まとまっていなくても、五分ずつずっとばらばらにして、それでいまこの学校では、基準局長、あなたの言う昼休みの残りが十五分なんです。そうするとあとは五分ずつ足せば、計算できないけれども、あるいは四十五分になるかもしれぬけれども、それでも…
第72回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○石母田委員 だから食事の時間として与えられておるものが、実際は給食という勤務時間、ここに先生の特殊性があるわけですよ。それから、休憩、休息といったって、いま政務次官が言ったように、その間に生徒がいろいろな相談をする。個別的にいろいろそのときを待って先生のところに来る。先生というのは、いま休みだから、休憩だからといって、よその労働者みたいに突っぱねるわけにいかない。でありますから、休憩、休息であっても、実際には休息になってないという問題…