石橋政嗣
会議録に記録された「石橋政嗣」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,272 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛72 件
- 労働・賃金5 件
- 宇宙2 件
- 住宅・不動産2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会76 件・76%
- 外務委員会内閣委員会安全保障特別委員会連合審査会20 件・20%
- 本会議4 件・4%
※ 全 4,272 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 内閣委員会 第27号
○石橋(政)委員 今度提案されておりますこの七十五名の定員削減については、これまた実出血がないように、結局は話し合いが行なわれておるというふうに聞いておるわけです。防衛庁、建設省あるいは厚生年金など、従来とあまり変わらないのですけれども、こういうところに配置転換をするという約束が大体ついておるというふうに聞いておりますが、行管の方で確認しておられるものかどうか。
第38回 衆議院 内閣委員会 第27号
○石橋(政)委員 これは山口局長の方でも調達庁の方でもいいのですが、大体どの省にどの程度ずつ引き取ることになっているか、そこまで具体的に計画が進んでおりますか。
第38回 衆議院 内閣委員会 第27号
○石橋(政)委員 受け入れ側の人数まできちっときまってないということになりますと、人員の削減は、調達庁職員の場合、七十五名と出ているわけですが、それでは受け入れ側の方の定員の増というものが、本法案に具体的には現われてないということになるかと思うのですが、その点はいかがですか。
第38回 衆議院 内閣委員会 第27号
○石橋(政)委員 それでは定員法上問題はないということになるかと思うのですが、過去長い間、この調達庁の職員の定員削減は継続的に行なわれてきたわけですけれども、一つ一つ検討していくと、必ずしもスムーズに配置転換等が行なわれたとは言えない面があると思います。しかもこれからはなおさら困難の度合いを加えていくのじゃないかという感じを持っております。それはどういう点で言えるかといえば、等級の非常に上位の人たちがだんだん残ってきている、あるいは他の…
第38回 衆議院 内閣委員会 第27号
○石橋(政)委員 受け入れの折衝をやる場合に、中央の官庁間では大体スムーズに話し合いがついておっても、これを地方組織に話し合いを移管した場合に、中央の意図に反したようなことが往々にして行なわれておったということを聞いております。こういう点も一つ十分に留意して、あくまでも職員が不利にならないように、既得権は確保し、そうして意思に反した形での出向や転出をやらないように、念を押しておきたいと思います。しかしこういう問題をいつまで繰り返しておっ…
第38回 衆議院 内閣委員会 第27号
○石橋(政)委員 この点は大臣にも一つお願いをしておきたいと思うのですが、一つには、先ほどから申し上げますように調達庁の職員の不安をなるべく早い機会になくしてやるということ、それからもう一つは、仕事の面で機構の面で十分に簡素化をはかれるわけですから、調達庁と防衛庁の間では類似の仕事を別々の機構でやっているというむだもありますし、こういう機構の簡素化という面からも、早急に取り上げる必要があろうかと思いますので、一つ来年度の予算編成前に根本…
第38回 衆議院 内閣委員会 第27号
○石橋(政)委員 最後に四つの問題について、本法案に関連をしてお尋ねをしておきたいと思います。その一は、十九条の一項でございますが、「恒常的に置く必要がある職」というものがここに書かれておりますけれども、この「恒常的に置く必要がある職」という裏を返していえば、これから除外しても差しつかえない職というものがあるような感じを受けるわけです。たとえば従来の政府の考え方から見た場合に、いろいろな職種があげられるわけですけれども、給仕とか寮母ある…
第38回 衆議院 内閣委員会 第27号
○石橋(政)委員 それでは除外職種というものを最初から考えておるわけじゃないということですから、一応それで職員の不安は解消されるのじゃないかと思います。 第二番目に、この間私お尋ねしましたときに、現在定員外の職員が今回四万七千六百九十三名ですか、定員化されるわけですが、これで全部終わりではない。引き続いてさらに定員化をやるのだという回答をいただいたわけですけれども、今度の定員化にあたりまして先に入った人、あとから入った人という入所順とい…
第38回 衆議院 内閣委員会 第27号
○石橋(政)委員 それでは三番目に移ります。今度の十九条の二項で、一年以内の期限を切って政令によって雇用することができる職員ができるわけでございますが、こういう人たちの賃金その他労働条件、これが定員内職員と実質的に差別を受けるようなことはないか、あくまでも同等に扱われるという保障があるのかどうか、この辺をお尋ねしておきたい。
第38回 衆議院 内閣委員会 第27号
○石橋(政)委員 それでは最後に、残りの職員で再び調査を行なって新しく定員化される人たちができるわけでございますが、その調査にあたりましてはできるだけ職員団体と連絡をし、これらの団体の意見も十分に聞かれて調査をされるなり、あるいは定員化の方式を作り出すなりしていただきたいと思うのですが、そういう職員団体の意見を十分に聞き、尊重するということをお約束願えるものかどうか、これをお尋ねして私の質問を終わりたいと思います。
第38回 衆議院 内閣委員会 第26号
○石橋(政)委員 先日に引き続きまして質問するわけでございますが、きょうは主として防衛二法のもう一つの柱である統幕の強化の問題についてお尋ねしてみたいと思います。 最初に法案自体について、条文についてお尋ねをしたいと思いますが、防衛庁設置法の二十六条四号「出動時における自衛隊に対する指揮命令の統合調整に関すること。」というところに新しく「指揮命令の」の下に「基本及び」というのを入れるというのでございます。この項でございますけれども、出動…
第38回 衆議院 内閣委員会 第26号
○石橋(政)委員 それはわかっているのです。おそらくそうだろうと思うのですが、いわば密接不可分の関係にある自衛隊法といえども、この防衛庁法とは直接違うわけですね。従ってそのところを自衛隊法の関係法規をここに明記しておくべきじゃないかということをお尋ねしたのですが、これは事務当局で……。
第38回 衆議院 内閣委員会 第26号
○石橋(政)委員 しかし防衛庁設置法の中では明記がないわけですよ。自衛隊法の七十六条・七十八条・八十一条を受けるであろうということは、お互いではわかっても、一般の場合にはわからないわけです。法律の条文として私はどうも不十分なような感じがするわけです。 それからもう一つ、自衛隊法第二十二条第一項、これが今度の改正で関連を持ってくるわけですが、特別の部隊の編成、この特別の部隊の編成は内閣総理大臣がやることになっているのですが、そういうふうに…
第38回 衆議院 内閣委員会 第26号
○石橋(政)委員 防衛出動、治安出動、それから要請による治安出動、そういうものは内閣総理大臣が指示することになっているわけですが、そういった場合の特別の部隊の編成についてまで、内閣総理大臣が直接やるというのが私には理解しにくいのですが、こういう部隊の編成まで直接内閣総理大臣がやるわけですか。直接やるとすれば、これを直接補佐するのはだれですか。長官でしょう。長官ということになると、別に一項と二項を分ける必要は出てこないのじゃないか。結果的…
第38回 衆議院 内閣委員会 第26号
○石橋(政)委員 そうするとあくまでも七十六条一項、七十八条一項、八十一条二項の場合の部隊の編成まで直接総理大臣がやるという思想ですか。
第38回 衆議院 内閣委員会 第26号
○石橋(政)委員 出動を命令するのは内閣総理大臣であることは間違いありませんけれども、部隊を編成するのが内閣総理大臣という考え方が私にはわからないわけです。内閣総理大臣を直接補佐する幕僚はないわけですから、これは長官がやられる以外にはない。そうすると第一項も第二項も内容としては少しも変わらないわけです。特別にこういう規定を置いておく意義も全然ないわけです。出動を命ずることを総理大臣の権限とすることは大切なことでしょう。しかしその際におけ…
第38回 衆議院 内閣委員会 第26号
○石橋(政)委員 別に格段の理由はないと私も思います。とれば長官をして編成させることができるとして十分だと思う。 次に、今度の自衛隊法二十二条の四項ですが、この四項でちょっと疑問が出てくるわけです。「前二項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合における当該部隊に対する長官の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、長官の定めるところによ…
第38回 衆議院 内閣委員会 第26号
○石橋(政)委員 行動だけが統幕議長を通じて行なわれるのであって、その他一切は従来通り各幕僚長を通じて行なわれる、こういうふうに解釈するというわけですね。そうするとこの統合部隊ですが、これは一人の司令官の完全な指揮下に入るということになるわけですか。
第38回 衆議院 内閣委員会 第26号
○石橋(政)委員 その司令官は自己の所属しておる各幕に対して、それでは行動についての報告をする義務などはあるわけですか。
第38回 衆議院 内閣委員会 第26号
○石橋(政)委員 そうしますとこの統合部隊の司令官がかりに陸幕の所属にあっても、陸幕長に報告を行なう義務はない、一切の責任は統幕議長に対してのみ負う、こういうことになるわけですか。