石川重明
会議録に記録された「石川重明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 722 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁長官官房長
- 直近の発言日
- 2000/11/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会60 件・60%
- 法務委員会20 件・20%
- 行政監視委員会7 件・7%
- 財務金融委員会6 件・6%
- 決算行政監視委員会6 件・6%
- 総務委員会1 件・1%
※ 全 722 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) まず、国の場合でお答えをいたしますが、警察庁長官が行う不開示決定につきましては、警察庁は国家公安委員会の管理に服しますので、警察庁の判断が情報公開法の規定あるいは国家公安委員会の了承を得て法施行までに定める開示の基準というものに即していない疑いが生じたというような場合には、国家公安委員会は警察庁に対して必要な指示をされるというふうに解しております。それから、これは都道府県公安委員会と警察本部長との関係について…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 改正案の七十八条の二の第一項の国家公安委員会規則で定める手続についてでございますけれども、この内容は苦情申し出の際の文書の記載事項、あるいは苦情の申し出の方法、文書を作成できないやむを得ない事情がある者がおられたといった場合の文書作成を援助する手続といったようなことを定めることを今考えているところでございます。 それから、どういう形で苦情が受け付けられて処理をされ、申し出人に報告されるのかというその流れの概略…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 文書によらない苦情の関係でございますが、こういった苦情は通常簡便な手続で行われますので、処理あるいは処理結果の通知ということに関しましても迅速性が強く求められているというような場合が多いだろうというふうに思います。したがいまして、現場における迅速な処理になじむ場合には、受理後速やかに処理した上で警察本部長に集約をする、その結果を。その上で公安委員会に報告をいたします。 それから、そういう処理になじまない、若干…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 書面の場合でございますけれども、これは署名を求めるなど本人確認の方法が確立されておるわけでございますけれども、Eメールによる苦情申し出につきましては、ネットワーク上では成り済ましとか電子データの改ざんというものが容易であるわけでありますけれども、電子認証の普及がいまだ緒についたばかりである、こういった状況でございます。したがいまして、現時点では申し出人の本人確認、申し出られた苦情の内容の真正性の確保といったよ…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 不祥事案を防止するという観点で申しますと、監察や幹部による監督のほかに、個々の職員相互において不適正な職務執行や公務員にふさわしくない非行に走らないようにお互いに注意をし合う、あるいはそういうことがあった場合に看過しないというような意識を持つということが重要だろうと私も思います。また、仮に規律に違反した行為が行われているということについて他の職員が気がついた場合につきましては、その非違行為を行った者に対して注…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 今お話にもございましたように、緊急提言の幾つかの理由を挙げておるわけでございますが、一方で、警察職員の不祥事に関して厳正に処分を行い、不適切な業務運営を是正するためには、何よりも警察内部の自浄能力を高めることが先決である、公安委員会は警察本部長による監察が十分でないと認めるときはこれを是正すべきであり、第三者機関的な監察点検機能を果たすことが重要であるという考え方を示しているわけでございます。 今回の政府提出…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 国家公安委員会につきましては、現在、長官官房の総務課員数名が補佐をしているような状態でございましたが、今申し上げましたように、十数名から構成される委員補佐官室というものを新たに設置したいということで、概算要求等で要求をしておるところでございます。都道府県公安委員会につきましても、先ほど申しましたが、県の規模に応じまして室等の設置を行いまして補佐スタッフを充実していく、こういうことになろうかと思います。したがい…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 民事不介入についての誤った認識をどう認識しておるか、こういうお尋ねでございますが、これは警察が、今もお話しございましたように、個人の生命、身体、財産の保護、公共の安全と秩序の維持という責務遂行のため、当然対処すべき事案であるにもかかわらず、その事案が民事に絡むものであるという理由で適切な対応をしてこなかったということ、その認識に基づく措置と申しますか行動、こういうことを指摘しているものというふうに認識をいたし…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 警察職員の職務執行における責任の明確のための方策といたしまして、窓口業務を担当する職員とその責任者である幹部職員につきましては名札の着用を平成十三年の六月一日から実施するように先月各都道府県警察に通達をしたところでございます。 また、制服警察官の識別章についての問題でございますが、これも着装する方向で検討しているところでございますけれども、この識別章につきましてはその着装によって適正な職務執行、事案処理に支障…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 警察署協議会につきましては、先ほど来長官が答弁をいたしておりますが、警察署の業務運営に地域住民の意向を反映させるために設置をしよう、こういうことでございます。 したがいまして、その委員は、地域住民の意向を代表して警察署の業務運営に関する意見、要望等を表明するにふさわしい方を公正に人選をする必要があるということでございます。このために、委員の委嘱は、この法律でも第三者的管理機関である公安委員会が行うということに…
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 本件につきましては、平成七年十一月の事案が発覚をした時点でございますが、その直後から、事案の真相を究明するということで被害女性からの事情聴取あるいは職員の取り調べ等を並行して実施したというふうに承知をいたしております。 この際、被害女性に事実の詳細について語っていただくことができなかったということが一つございます。それから、被害親告、供述調書の作成も拒否をされる、こういうことでありまして、事実関係の全容を把握…
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 当時の時点におきまして、強姦というような事実関係は両者から出ていなかったと思います。
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 私ども、五年近く前の話でございますから、手持ちの資料でお話をしておるわけでございますけれども、その時点においていわゆる被害女性に関しては先ほど申しましたようなことを言っておられるわけで、それから今回判決が下された元警察官につきましても強姦をしたというようなところまでの供述がなかったわけでございます。
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) これはことしの三月だと思いますが、この女性の声というようなテープが報道されまして、それに基づきまして、その被害女性から、その当時の事情、それから現在訴追等についてどういう意思を持っておられるかということを再度確認をする必要があるということで調査を開始したわけでございます。 その調査の過程で、やはり女性からは最終的なお話もございませんし、それから被害調書にも応じられない、告訴の意思というものも表明されない、そう…
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) これは、ことしの三月二十九日の法務委員会におきまして事実関係の調査について千葉県警察がさらに進めるようにというようなお話がございまして、私ども警察庁からもその旨千葉県警察に伝えました。そして、五月二十三日に元巡査長を特別公務員暴行陵虐罪で書類送致をしたということでございますから、これの前の捜査段階、五月二十三日以前の段階だと、ことしになってからと、こういうことでございます。
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 現在私どもが調査可能な資料では、そういう主張はなされておりません。
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 今お尋ねの件につきましては、平成七年の十一月二十六日の夜に、千葉県の船橋東警察署の留置場で、当時の巡査長でございますが、留置中の女性の体にさわるなどの不適切な行為をしたと、こういうことを本人が言った、こういうことでございます。
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 当時の状況において強制わいせつということはあり得たと思います。 ただ、強制わいせつについては、本人が被害親告も被害届にも応じない、調書化にも応じない、それから告訴の意思もない、そしてこのことについて公にしたくない、こういう意思を非常に強固に持っておられたというふうに承知をいたしております。
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 現在、私ども、懲戒処分の基準というものを持っているわけでございますが、当時の時点におきましてはこの問題を立件するに至らなかった、証拠関係によりまして、という状況下で、どういう懲戒処分をするかということについて、懲戒免職というところまで至らない諭旨免職ということで対応した、こういうことだろうと思います。
第150回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 今たびたびお答えをいたしておりますように、当時、千葉県警察におきましては、関係者から事情聴取をするなど、この事案の解明に努めたわけでございますが、女性に被害親告の意思がない、事実関係の詳細な供述が得られない、またこの元巡査長についての供述も不明確である、そういったようないろいろな状況から事件化ができないという判断をその時点において証拠との関係でしたのではないかというふうに思います。 それから、懲戒免職とはせず…