石川次夫
会議録に記録された「石川次夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,158 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙124 件
- 労働・賃金4 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術振興対策特別委員会43 件・43%
- 商工委員会38 件・38%
- 社会労働委員会19 件・19%
※ 全 2,158 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号
○石川委員 具体的にどうなりますか。この裏に附表がありますね。そうすると、日本原子力発電あるいは東京電力、関西電力、そういうふうな具体的な会社をさしているのですか、どうなんですか。その点、念のため……。
第58回 衆議院 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号
○石川委員 そうすると、この附表にないものというのは、どういうものを予想されますか、「認められた者」というのは。
第58回 衆議院 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号
○石川委員 まあそのくらいにしておきましょう。 ここで問題は、「他方の当事国政府の管轄の下にある認められた者」これは一体何をさしますか、原子力局長。
第58回 衆議院 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号
○石川委員 私の認識とちょっと違うのです。アメリカの場合は原子力委員会じゃないですか。アメリカの場合は原子力委員会が窓口になって、日本の民間の業者はそこと折衝するということになっていますね。そうしたら、こちらの民間の業者は向こうの民間の業者とかってに取りきめできますか。アメリカはAEC、原子力委員会が窓口になって、そこを通して全部やるということになっているのであって、かってに、そこを通さないで民間ベースで民同間士の話し合いはできないこと…
第58回 衆議院 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号
○石川委員 ちょっとはっきりいたしませんけれども、一応質問だけしておきます。前に進みます。 それで問題は、設備あるいは施設という問題は別にいたしましても、濃縮ウランの関係は、完全にアメリカは原子力委員会が統括をすることになって、唯一の窓口になるわけです。日本の場合には、それを統括する機関が何にもないのです。みんな民間で、濃縮ウランについては直接アメリカのAECと交渉するということになっておりまして、その点は私は非常に問題だと思うのであり…
第58回 衆議院 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号
○石川委員 これは、わが党としても、私としても、そうでありますけれども、核燃料は軍用という危険性ももちろんあるし、それから非常に安全性の問題で管理をしなければならぬという性格のものであります。したがって、今度は民間に取引をまかせるということになったわけでありますけれども、これはやはり本質的には国家が管理をするというたてまえをとらないと、相当大きな問題が将来出てくるという点で、これは意見として一応申し上げておいて、あとは同僚の質問におまか…
第58回 衆議院 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号
○石川委員 これはあとの条文で、またこれに関連するものが出てまいります。いまの御説明では私の納得できない面があとから出てまいりますから、それはそのときにまたお伺いします。 単純な字句の質問でありますけれども、一四ページ、のいまと同じ条項のA(2)の最後ですが、「同位元素U−二三五の濃縮ウランを売却することがある。」これは移転とどういうふうに違うのですか、ことばの上の単純な質問でありますけれども。
第58回 衆議院 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号
○石川委員 原子力局長、これは「移転」の場合に、現実に賃貸ということがありますか。
第58回 衆議院 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号
○石川委員 若干飛ばしてまいりますから、時間のかかる点は御了承をいただきます。 一五ページ、いまの七条のCですね。Cの「第三国若しくは国際機関への移転のため、特殊核物質を、個個の移転について合意される条件により、移転することができる。」、この「第三国」というのは一体どういうことなのか、これをちょっと伺いたいと思います。
第58回 衆議院 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号
○石川委員 まあそのくらいにしておきます。実際問題としてはこういうことはあり得ないような感じがいたしますけれども。 単純なことばで御質問を申し上げますが、第八条のAの(1)の「認める者」と、「認められた者」というのは違うのですか。いままでは「認められた者」、こう出ておりましたが、原文を知らないものですから。
第58回 衆議院 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号
○石川委員 一八ページの第八条のBの最後のほうでありますけれども、「合衆国委員会の要請に従って契約が締結されない場合には、合衆国委員会は、このようにして契約の締結を要請した同位元素U−二三五の濃縮ウランに関するすべての義務を解除されることが了解される。」こうあるわけです。これは先ほどの問題とちょっと関連があるわけですけれども、もし日本が、先ほど申し上げた核燃料というものを確保しなければならぬということで、中国と契約をするというふうな場合…
第58回 衆議院 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号
○石川委員 「合衆国委員会の要請に従って契約が締結されない場合」というのは、いろいろな場合が出てくるのじゃないですか。そういう単純な場合だけに限定してよろしいのですか。
第58回 衆議院 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号
○石川委員 どうも納得できませんけれども、これはいずれあらためて質問する人がおると思います。この条項はちょっと引っかかるんですがね。「合衆国委員会の要請に従って契約が締結されない場合」というのは、前のものを受けているということはわかりますけれども、日本国政府または前記の者が契約を締結するように要請することができるけれども、合衆国の要請によって契約が締結されない場合は全部御破算になるという可能性は、これから出てくると思うのです。前にもうち…
第58回 衆議院 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号
○石川委員 わかりました。わかりましたけれども、この濃縮ウランの関係は、これは十三基のものについてだけいっているのに、そういう場合が出てくるかどうかということです。こういう疑問がありますね。
第58回 衆議院 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号
○石川委員 わかりました。 それから二〇ページの第八条のD、「別途合意される場合を除き、」というのが六行目に出てまいります。これはどういう場合ですか。減量または打ち切りの場合に、残量が入手不能になるという場合が出てこないかどうかという点が若干問題になるわけです。「別途合意される場合を除き、」「純量の最大限が減少することが了解される。」こう書いてあるわけです。当該計画のための割り当ての残量を入手することができなくなるというような、非常に一…
第58回 衆議院 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号
○石川委員 原子力局長は意見ありませんか。
第58回 衆議院 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号
○石川委員 これはとにかく前提として三十年間の契約だということを頭の中に入れて考えてもらわなければ困ると思います。先ほど申し上げましたように、ウラン濃縮の技術は日本でどうしてもつくらなければならぬ。そういう場合に、原鉱石を直接カナダから日本に持ってくる、そうして、日本で濃縮の技術をものにして軌道に乗せて、自国で供給するという可能性もあるわけですね。そういう場合も契約を途中で減量するということになるわけです。そうすると、そういうことを日本…
第58回 衆議院 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号
○石川委員 これは、この問題だけやっておりますと、たいへん時間がかかりますので、先に進むほかはないと思うのですが、これはきわめて片務的ですよ。これはアメリカといつまでも非常に友好関係が保たれるという前提で好意的に善意に解釈しておるのだろうと思いますが、日本の自給能力なんかつけた場合は、いつどういうことになるかわからないという可能性がなきにしもあらず。ということは、特に三十年間という長期にわたる条約ですから、そういう点であらゆる場合を想定…
第58回 衆議院 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号
○石川委員 これは将来の見通しの問題ですから、別に条約と本質的な関係はありませんけれども、しかし、やはり非常に膨大な軍需要というものにささえられて現在の値段ができておるということは間違いないと思うのです。したがって、軍需要というものが、核兵器撤廃というふうな情勢がわれわれの望むような方向で決着をするということになれば、いまの見通しなんというものは雲散霧消しますね。相当高いものにつくという可能性もあるわけです。したがって、その点を十分に考…
第58回 衆議院 外務委員会科学技術振興対策特別委員会連合審査会 第1号
○石川委員 どうもここのところの解釈が私よくわかりませんから、あとでまたゆっくり考え直します。 次に進みます。二三ページ、第八条の一の一番おしまいの「特殊核物質又は燃料要素が合衆国委員会から日本国政府又は同政府のために行動する者」、この「行動する者」というのは、「認められた者」というのとは違うのでしょうか。