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自由民主党農林政務次官衆議院参議院
総発言数
753
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
農林政務次官
直近の発言日
1956/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会58 件・58%
  • 日米安全保障条約等特別委員会29 件・29%
  • 内閣委員会10 件・10%
  • 外務委員会1 件・1%
  • 議院運営委員会1 件・1%
  • 農林水産委員会農業法人等に関する調査小委員会1 件・1%

※ 全 753 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

753 20 を表示
自由民主党1956/05/16

24衆議院 外務委員会 第44号

○石坂委員長代理 岡田春夫君。

自由民主党1956/05/16

24衆議院 外務委員会 第44号

○石坂委員長代理 森島守人君。

自由民主党1956/05/16

24衆議院 外務委員会 第44号

○石坂委員長代理 この際参考人招致の件についてお諮りいたします。沖縄の土地接収の問題等について参考人を招致し、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

自由民主党1956/05/16

24衆議院 外務委員会 第44号

○石坂委員長代理 御異議なければさように決定いたします。 なお参考人の人選及び招致の日時等につきましては理事会に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

自由民主党1956/05/16

24衆議院 外務委員会 第44号

○石坂委員長代理 御異議なければさように決定いたします。 次会は公報をもってお知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時八分散会

自由民主党1956/05/11

24衆議院 外務委員会 第42号

○石坂委員 前会協定の内容について逐条的にお伺いしかけて、第二条の点を一部伺ったのでありますが、順次なおお伺いしたいと思います。 この第二条の条文のうちに「単に情報として技術上の知識を提供し、」ということがうたってありますが、この意味はどういうふうに解釈すればよろしいのでしょうか。

自由民主党1956/05/11

24衆議院 外務委員会 第42号

○石坂委員 なお同条に「その知識を内密に知らされたものとして、取り扱い、」こういう言葉がありますが、この意味もあわせて伺っておきたいと思います。なおこの点は防衛秘密としての取扱いということと同じことになるのでしょうか。

自由民主党1956/05/11

24衆議院 外務委員会 第42号

○石坂委員 その技術士の知識が内密に知らされたのであるかどうかということを、一体一般人はどういうふうにして識別することができるかという問題が出てくるのではないかと思うのであります。と申しますのは、第三条の規定で、こういう内密に知らされた知識と同様のことをわが国の国民が発明いたしまして、その特許出願等をいたしました場合に、それをどういうふうに一体国内で取り扱われることになりますか。これは特許出願する場合の国民の権利義務に大きな影響があるこ…

自由民主党1956/05/11

24衆議院 外務委員会 第42号

○石坂委員 その場合に、一般国民は知りませんから特許出願等は自由にできるわけでありますね。

自由民主党1956/05/11

24衆議院 外務委員会 第42号

○石坂委員 漏らさなくても発明をする場合は考えられると思うのですが。

自由民主党1956/05/11

24衆議院 外務委員会 第42号

○石坂委員 先ほどの御説明で、この内密にされたものの通報は政府から政府に対してやる、こういう御説明でありましたが、政府から政府に通報するといたしましても、具体的にその通報を出す当該政府の係といいますか担当の官庁があろうと思いますが、日本の国内的に申しますと、それは特許庁が受けるのか、あるいは防衛庁が受けるのか、あるいは外務省が受けるのか、どういうことになりますか。

自由民主党1956/05/11

24衆議院 外務委員会 第42号

○石坂委員 第三条、「特許出願の対象たる発明」云々という言葉がありますが、それを秘密に保持するというのは一体どういうことになりますか。わが国にこういう特許出願の対象となったものを秘密に保持するというような国内制度がありますかどうですか。あるいは他の目でもこういう同様の取扱いを受けておる国がありますかどうですか。

自由民主党1956/05/11

24衆議院 外務委員会 第42号

○石坂委員 第四条に入りますが、この第四条には所有者の明示または黙示の同意なしに使用された場合の規定が(a)の(ii)に出ておるようでありますが、一体こういう場合があり得ますかどうか、私ははなはだ疑問に思っておるわけです。その点と、なおさような場合におきまして、補償の責任の分担ということが第四条の(a)の(ii)にうたわれておるようでありますが、もし技術士の知識の所有者の同意なしにこれを使用いたしたといたしますれば、これは一つの権利の侵…

自由民主党1956/05/11

24衆議院 外務委員会 第42号

○石坂委員 その点がどうも十分納得がいかないのですが、第四条の(a)の二項には、単に情報提供ということでなしに、使用するという場合のことを書いてある。それが所有者の明示または黙示の同意なしに使用された場合には、当然その所有者の権利の侵害、国内法的に申しますならば、民法七百九条を適用した損害賠償の問題が発生し得ると思いますが、重ねてこの点についての御見解を承わりたい。

自由民主党1956/05/11

24衆議院 外務委員会 第42号

○石坂委員 その補償の場合に支払う金は、円払いでやるのか、ドル払いでやるのか、その点一つ……。

自由民主党1956/05/11

24衆議院 外務委員会 第42号

○石坂委員 第五条でありますが、第五条の規定は、こういうような技術上の知識について、他方の国に無断で使用させる、こういう意味でしょうか。あるいはまた無断で使用させるという場合に、有償で使用させるか、無償で使用させるか。 もう一点、ついでに第五条関係でお伺いしておきますが、こういうような技術士の保養について、「確立された利益」という言葉を使ってありますが、かような場合に私人の確立された利益ということがあり得るかどうか、その点はどうですか。

自由民主党1956/05/11

24衆議院 外務委員会 第42号

○石坂委員 第六条、技術林産委員会の規定があるのでありますが、これはどういう人が任命されることが予想されておるのか。なおこの条文によりますと、「委員各一人(各二人以上とすることができる。)」という規定があるのであります。これは一人にするのか、あるいは二名以上にされるのか、あるいはこの委員会はどこにおかれるのか、またその費用はどういうふうにして支弁されるか、こういうことをお伺いしておきたいと思います。

自由民主党1956/05/11

24衆議院 外務委員会 第42号

○石坂委員 第七条(b)の末項に「支払及び裁定の額を評価すること。」とありまして、ペイメンツ、アウォーズ、こういうふうな言葉を使ってあるようでありますが、この両者の区別が私はわからないのでありますが……。

自由民主党1956/05/11

24衆議院 外務委員会 第42号

○石坂委員 大体よろしゅうございます。 〔「休憩々々」と呼ぶ者あり〕

自由民主党1956/05/09

24衆議院 外務委員会 第41号

○石坂委員 日米間の防衛関係は、日本とアメリカとの平和条約はもちろん、日米安全保障条約・日米行政協定、日米相互防衛援助協定等の基本的の関係が前提となっておると存じますが私はこれらの問題のこの後改正する点もあろうかと思いますけれども、それらの問題並びに本協定に関連した政治問題をしばらく離れまして、直接本協定について若干の質問をいたしたいと思います。 この協定は説明にもあります通りに、日米相互防衛援助協定第四条の合意に基く取りきめが今回作成…