石原幹市郎
会議録に記録された「石原幹市郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,413 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/09/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金25 件
- 防衛4 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会86 件・86%
- 予算委員会11 件・11%
- 本会議3 件・3%
※ 全 6,413 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第41回 参議院 内閣委員会 第11号
○理事(石原幹市郎君) 農林省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑を行ないまするが、政府側の出席者は、重政農林大臣、大谷農林政務次官、林田官房長、庄野農地局長、吉村林野庁長官、岡田文書課長、久我統計調査部長が出席しております。質疑のある方は、順次御発言を願います。
第41回 参議院 内閣委員会 第11号
○理事(石原幹市郎君) その後、政府側より齋藤振興局長、伊東水産庁長官が出席しております。
第41回 参議院 内閣委員会 第11号
○理事(石原幹市郎君) 行政管理庁はまだ参っておりませんので、行政管理庁の質疑はあと回しにお願いできないでしょうか。政府委員室から間もなく参りますけれども……。
第41回 参議院 内閣委員会 第11号
○理事(石原幹市郎君) 質疑の途中でありますが、委員の異動がありましたので、報告いたします。 ただいま松本治一郎君が辞任され、補欠として吉田法晴君が選任されました。 —————————————
第41回 参議院 内閣委員会 第11号
○理事(石原幹市郎君) ただいま行政管理庁より山口行政管理局長が出席しております。
第41回 参議院 内閣委員会 第8号
○石原幹市郎君 お手元に配付いたしてあります防衛庁設置法及び防衛庁設置法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の草案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 前国会において成立いたしました防衛庁設置法等の一部を改正する法律におきまして、従来の防衛庁本庁の附属機関である建設本部と、従来の調達庁とを統合して、防衛施設庁を設置いたすことになったのであります。この結果、この法律により従来一般職の職員でありました調達庁の職員が、防衛施設…
第41回 参議院 内閣委員会 第6号
○理事(石原幹市郎君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
第41回 参議院 内閣委員会 第6号
○理事(石原幹市郎君) 速記をつけて。 午前の会議はこの程度にとどめまして、午後一時半まで休憩いたします。 午後零時三十二分休憩 ————・———— 午後一時五十七分開会
第41回 参議院 内閣委員会 第6号
○石原幹市郎君 この行政不服審査法の第一条に、「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し」云々とこうあるわけですが、この「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使」というのは、これは行政庁にもかかるのですか。どういうことになるのですか。
第41回 参議院 内閣委員会 第6号
○石原幹市郎君 そうすると、「行政庁の違法又は不当な処分」それから行政庁の「公権力の行使に当たる行為」こういうことですか。
第41回 参議院 内閣委員会 第6号
○石原幹市郎君 そうすると、これは行政庁の「公権力の行使に当たる行為」別に定義はないのですが、どういうことをいうておるのか。また、その意義あるいは範囲といいますか、どういうことなんでしょうか。
第41回 参議院 内閣委員会 第6号
○石原幹市郎君 これは、本法の中では、定義とか、どういう程度のことをいうのかということは、どこにも規定がないわけですね。
第41回 参議院 内閣委員会 第6号
○石原幹市郎君 「公権力の行使」という言葉は、今までいろいろの法律に、これはあるのですね。行政事件訴訟特例法とか、今度の不服審査法これに出てくるのですが、これはあるのですね、法律に。
第41回 参議院 内閣委員会 第6号
○石原幹市郎君 それから行政庁というのは、これは地方公共団体であるとか、その他いろいろのものをみな含んでおるわけですか。
第41回 参議院 内閣委員会 第6号
○石原幹市郎君 公団であるとか、公社、こういうものも入るのですか。
第41回 参議院 内閣委員会 第6号
○石原幹市郎君 公団や公社のようなものは、これは行政庁とどういう関係になるのですか。
第41回 参議院 内閣委員会 第6号
○石原幹市郎君 そうすると、公団あるいは公社のようなものが、国家の権力といいますか、国家行為の代行をするような場合、その範囲内において公団であるとかあるいは公社を行政庁と解釈する、そういうことですか。
第41回 参議院 内閣委員会 第6号
○石原幹市郎君 第一条のこの言葉は、別に定義、範囲その他が規定されているところがないので、それではあとは判例とか、実際、実例とか、そういうことでだんだん解釈を固めていこう、こういうことですか。
第41回 参議院 内閣委員会 第6号
○石原幹市郎君 それからもう一点承っておきたいのでありますが、従来の僕らの知識では、昔の行政訴訟といいますか、今度の行政事件訴訟法でしたね。あれでやるについては、訴願というものをやって、それから行政訴訟といったようになるのですが、ところが、今度は不服審査のできると同時に、また、行政事件訴訟のほうもできる。極端にいえば、同時に両方やってもいいというようなことになっているのじゃないかと思うのですが、そこらの関係はどういうことになっているので…
第41回 参議院 内閣委員会 第6号
○石原幹市郎君 そうすると、私先ほど申し上げましたように、極端にいえば、両方一ぺんに出しているというようなことが、同時に出しているというようなこともあり得るわけですが、そこらの関係を訴訟が出ておれば、不服審査のほうはとめておくとか、極端なことを言えば、不服審査の裁決と、それから訴訟の判決とが違ったようなことが出得る場合も極端に考えればあり得るというようなことも起こると思うのですが、そういうことの相互関係、関連、そういうことはこの法律の中…