P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
6,505
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1979/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会73 件・73%
  • 石炭対策特別委員会27 件・27%

※ 全 6,505 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,505 20 を表示
日本社会党1979/03/22

87衆議院 社会労働委員会 第9号

○矢山委員 私はいまの法的地位の問題を言っておるのじゃないんで、先ほど概略述べたような形で在日朝鮮人・韓国人というものが日本に存在しておる、その原因は一体何であったのか、こういうことを的確に認識をすることが、社会保障等の施策をこれらの人々に及ぼすか、及ぼさぬかということを考えていく上の一つの基本的な考え方につながる、こういう意味で申し上げたので、私の方から申し上げるなら、要するに日本の植民地支配がなかったら、こういうような状態で在日朝鮮…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 社会労働委員会 第9号

○矢山委員 これは、特定国の人だけを対象にして、たまたまこういう状態だからそれに対して法的な異なった扱いをするところには問題がある、こういうことなんでしょうが、私はそういうような考え方が問題だと言うのです。いまの在日朝鮮・韓国人の人たちは何も日本に来たくて来たのじゃない。強制的に連れてこられた。植民地支配の中で収奪に遭って食えなくなるから、生活の場を求めて、言葉は悪いけれども日本に流れてきた。そうすれば、日本の政策上の問題が大きにかかわ…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 社会労働委員会 第9号

○矢山委員 そうすると、いまお話しをいただいた職業の分布の状況からして、恐らく、在日朝鮮・韓国人でも事業場に勤めておる以上は、厚生年金には加入をしておるはずだと思うのです。相当の加入者がおるのじゃないかと思いますが、この点どうですか。

日本社会党1979/03/22

87衆議院 社会労働委員会 第9号

○矢山委員 数は把握できないが、事業場に勤めている以上厚生年金の適用対象になる、こういうことははっきりしたわけであります。しかし、在日韓国・朝鮮人の方々の場合、二十年なら二十年継続して雇用されるというのはわりあい少ないのではないか。そういう方もあるだろうけれども、しかし案外職場をかわられる人が多いと思うのです。そうすると、職場をかわった場合には、二十年の加入期間を満たさないとすればこれは年金対象にならない、こういう問題が起こってきますね…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 社会労働委員会 第9号

○矢山委員 それでは、次に進みます。 脱退手当金が支給されるのは五年以上でしたね。そうすると、五年の加入期間を満たさぬ場合には脱退手当金も支給されないという、全くの掛け捨てになるわけですね。こういう状況はどの程度あるのか。これも先ほどのとあわせておっしゃってください。

日本社会党1979/03/22

87衆議院 社会労働委員会 第9号

○矢山委員 それは日本人の場合はそうでしょうね。脱退手当金にいたしましても、五年間加入しておって、六十歳になってから五年以内に請求して支給する、こういうことになっていますね。そうすると、六十歳になるまでは脱退手当金の支給の請求はできぬわけですわね。案外これは、脱退手当金の請求というのをやらずに放置されている事案がかなりあるのではないか。これは恐らく実態はつかんでおられぬと思いますが、あるいはつかんでおられればおっしゃっていただければいい…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 社会労働委員会 第9号

○矢山委員 それは私は否定できぬだろうと思う。あると思う。 それから、例の女性の場合は、厚生年金に入っておって五年掛けるかあるいは五年未満でやめるかにしても、それから家庭に入ると、主人が厚生年金に入っておれば空期間制度が適用されていますね。日本人の場合はそれはできる。ところが、在日韓国人・朝鮮人の場合はそれができない。そうすると、厚生年金には、一般的に言うと五人以上の従業員のおる事業所に勤めておれば、これは強制的に加入しなければならぬ。…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 社会労働委員会 第9号

○矢山委員 厚生年金のそういった作用というか、そういったものはそのとおりだと思いますね。しかし考えてみると、厚生年金であろうと国民年金であろうと、年金の基本的な理論に全くこれは違うものがあるのですか。年金理論としての基本においては、国民年金であろうと厚生年金であろうとこれは変わらぬと思うのですが、基本的な理論において全然変わりますか。

日本社会党1979/03/22

87衆議院 社会労働委員会 第9号

○矢山委員 その点の違いは私も否定しておるのじゃない。基本的な考え方は差がないでしょう。それは全部を被保険者が掛けるか、事業主が掛けるかの相違はある。その相違はあるけれども、基本的に言うなら、お互いに掛けて、そしてその掛金でもって現在の老齢になっていく人たちを扶助していくのだ、この基本的な考え方には相違はないですね。幾らかの国庫補助が出るとか出ぬとか、そういう議論は抜きにしても。

日本社会党1979/03/22

87衆議院 社会労働委員会 第9号

○矢山委員 変わりないですね。おっしゃるとおり基本的な年金理論に変わりがない。そういう中で、厚生年金には強制加入をさせて、国民年金からはこれを強制的に排除する、そこに大きな矛盾を感じませんか。そういうことをやれば、これは大変な不利益が出てくるというのはわかり切った話なんです。どうして国民年金の場合に居住要件と国籍要件に固執しなければならぬのか、それが私は問題だと思うのです。

日本社会党1979/03/22

87衆議院 社会労働委員会 第9号

○矢山委員 そこが詭弁だと言うのですよ。それは在留外国人一般論で言うならそういうことが起こる、あなたの言うことがあり得るということも私は否定しない。しかし、厚生年金だって二十年掛けなければならぬ。国民年金は二十五年掛けなければならぬのです。その場合に、なぜわざわざ在日韓国人・朝鮮人の永住的な日本へのその居住、定着しておる状態というものを私が最初に問題にしたかというと、そこに問題があるわけです。いま在日朝鮮人・韓国人は、もう二世ができ、三…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 社会労働委員会 第9号

○矢山委員 そういうふうに定着し永住する人は、私は在日韓国人・朝鮮人にかかわらず、これは対象にしたらいいと思うのです。現実に、日米通商航海条約ではアメリカ人を国民年金の対象にしているでしょう。このアメリカ人については、それは相互主義でやっておるのだとおっしゃるでしょう。それはそうかもしれない。しかしアメリカ人は対象になっておる。しかも、これは強制加入になっていないでしょう。実際の運営は任意加入でやっておるのじゃないですか。そういうふうに…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 社会労働委員会 第9号

○矢山委員 ここで議論をとめておると先へ行きませんから、後でこれは憲法との絡みでお話しをしたいと思います。 ところが、国民健康保険については、これも原則としては国籍要件があるでしょう。社会保障の制度にしても国籍要件がある。ところが、ありながらこれは国保法の施行規則で、例外として、地方自治体が条例で定めた国籍を有する者は、これは国民健康保険の対象にしていますわね。それは事実ありますな。あるかないか認めていただけばいいのです。

日本社会党1979/03/22

87衆議院 社会労働委員会 第9号

○矢山委員 これは、この法的地位協定によるものだけでなしに、それに限定されておるのでなしに、地方自治体が条例をもって定めれば、その定めた国籍を有する者は健康保険法の適用対象になる、こういうことになっているでしょう、一般論は。そうじゃないのですか。

日本社会党1979/03/22

87衆議院 社会労働委員会 第9号

○矢山委員 そうですね。それから生活保護の問題がありますね。生活保護の適用対象については、保護法で「すべての国民」というふうに「国民」ということがはっきり言われておるわけですね。したがって最初は、日本国籍を持つことが要件であるということで、適用対象外になっていましたね。ところがこれは、二十九年五月八日に厚生省の社会局長通達で、生活保護法を準用する、そして生活保護の対象に加える、こういうことになっていますね。

日本社会党1979/03/22

87衆議院 社会労働委員会 第9号

○矢山委員 それからそれに加えて、これはあなたの直接所管ではありませんが、日本育英会で奨学金を出しますね。その奨学金をもらうための出願資格は、従来は日本国籍を持った者に限られておったわけです。ところが五十年から、特定の外国人についてその制限を撤廃いたしました。その特定の外国人というのは、戦前から日本に在留する韓国・朝鮮人、それから中国人及びそれらの子孫、法律百二十六号の該当者、それから協定永住者、それらの子孫及び一般永住者、そういう人た…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 社会労働委員会 第9号

○矢山委員 私は、年金の問題と、生活保護なり国民健康保険なりあるいは日本育英会の問題とが、性格は一つのものではないということは十分承知して言っているわけですよ。性格は一つのものではないけれども、国籍要件がちゃんとはめられておりながら、その国籍要件の枠を外して在日韓国人・朝鮮人に対して適用をしておるということは、いま言ったような、在日韓国人・朝鮮人の日本に存在をしておるという歴史的、社会的な背景あるいは生活、実態からして、これは適用するの…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 社会労働委員会 第9号

○矢山委員 これは幾ら議論しても平行線だと思う。 そこで私は、もうちょっと異なった面から議論をしてみたいと思うのですが、憲法二十五条というのは御存じですね。「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」こういう規定がある。その場合に、これをどう解釈するかという解釈には、大まかに分けて二つの解釈があると思うのですね。いわゆる国籍主義の立場に立った解釈と、それから属地主義に立った解釈とがあるわけです。日本政府はどちらをと…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 社会労働委員会 第9号

○矢山委員 そこで、国籍主義をとっておるということは、私も承知しております。ところが、国籍主義をとった場合にでも、国籍主義をとれば日本人のみを対象としてこの憲法二十五条の第一項は適用されてくる、こういうことになるわけですが、しかし、このことは、外国人を対象としてはならぬということではないということも言われているわけですね。これは外交上あるいは治安上、人道上、いろいろな問題から、外国人に適用してみたところで憲法違反ではない、こういうことが…

日本社会党1979/03/22

87衆議院 社会労働委員会 第9号

○矢山委員 言葉じりをとらえるようですけれども、在日韓国人・朝鮮人に国民年金を適用して、効果が上がらないですか。私はそういうふうに考えぬのですよ。しつこいようですけれども、厚生年金にしろ国民年金にしろ、年金の基本理論においては変わらぬわけでしょう。変わらぬ。そういう状態の中で、しかも在日朝鮮人・韓国人にしぼって議論しておりますが、この人たちは日本からもう離れられないのですよ。日本に生活の基盤がある。そうすれば、どうしてこの人たちに適用で…