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内閣法制局長官参議院
総発言数
1,315
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1979/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会79 件・79%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会20 件・20%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 1,315 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,315 20 を表示
内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) お尋ねの前段の部分につきましては摂政という制度がございますので、その摂政の規定を活用いたしまして、重大な身体の不治の重患があり、あるいは重大な事故があるときには摂政を置くことに相なると思います。 それから、陛下の御自身の意思によって退位をされることができるかという問題なんですが、これも実はいままでにもずいぶん国会で御論議があったようですが、いろいろ学説はあります。学説はありますが、憲法自身は「皇室典範の定めると…

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) 百二十四代の歴史を振り返りますと、まず皇極天皇ですね、重祚されまして斉明天皇におなりになった、あるいは持統天皇は天皇の皇后であらせられたわけで、過去の歴史を見ますと女帝の方も何人かいらっしゃいますが、しかし現在の皇室典範が審議されましたときの委員の方々の多くの御意見はどうも現在の時点においては女帝という制度は国民感情から見ていかがなものであろうかという御意見が多かったように聞いております。

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) 御指摘を待つまでもなく憲法第十四条には法のもとの平等として男女の性別による差別扱いを禁止しておりますが、禁止しておりますが、その憲法自身が第一条において、天皇は、日本国の象徴であり国民統合の象徴であるとして特別な規定を置いているわけでございますので、そういう象徴であられる天皇にふさわしい限度に差別を設けることは憲法十四条の違反ではないということでございます。

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委興(真田秀夫君) それは現在の皇室典範を審議されたときの臨時法制調査会の委員の方々の御判断であったんだろうと思います。

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) 菊の御紋章は皇室の御紋章であろうと私は理解しておったわけなんですが、天皇は国の象徴であられますので、それで国の紋章として菊の御紋章を在外公館の庁舎に用いるということは一向差し支えないというふうに考えております。

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) 憲法第二十条のことをおっしゃっているんだと思いますけれども、二十条の第三項は、国の機関は宗教活動をやってはいけないという規定でございますので、靖国神社に、——私、事実関係知りませんよ、事実関係知りませんが、靖国神社が宮内庁の方の御了解も得て使うということ自体は憲法二十条三項には触れないというふうに考えるわけでございます。

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) 先ほど申しましたように、私、事実関係をつまびらかにいたしませんので、よく事実関係調べました上で御答弁を申し上げたいと思います。

内閣法制局長官1979/04/20

87衆議院 内閣委員会 第9号

○真田政府委員 慣習と慣習法との違いについては、いつかここでお話ししたことがあると思いますが、慣習というのは、もともとが人の社会生活におけるしきたりの積み重なったものであって、それが法的な確信を伴えば慣習法になる。現在、事実上の慣習と申しておりますのは、そういう法的な確信を伴うまでそれほど固まってはいない。しかし、単なる惰性と言うよりはもう少し固まっておって、その昭和なら昭和を使えば、これが現在の国内でりっぱに通用するというような意味合…

内閣法制局長官1979/04/20

87衆議院 内閣委員会 第9号

○真田政府委員 法例第二条は、むしろ慣習法のことを書いているのじゃなかったかと思うのです。 それから、補足して申し上げますと、これは事実上の慣習としてりっぱに通用しておる。したがって、裁判所でもそれでまかり通るということもありますし、それからいろいろな法律でも政令でも、たとえばこの法律は昭和五十五年四月一日から施行すると書いた場合のそこであらわされているその年の表示、その昭和はいまの事実上の慣習がそこにあらわれているのだ、そういうような…

内閣法制局長官1979/04/20

87衆議院 内閣委員会 第9号

○真田政府委員 いまの憲法が施行になりました昭和二十二年五月三日以後は、まさしく法令の根拠がなくして事実上の慣習として民間においても役所においても、それから国会においても議事録の日付はやはり昭和が使われておりますし、それから議員の方からお出しになる質問主意書の日付もやはり昭和でもってあらわされておるという関係でございますので、民間、官庁、国会、裁判所等を問わず、すべて事実上の慣習として昭和というのは使われておるということでございます。

内閣法制局長官1979/04/20

87衆議院 内閣委員会 第9号

○真田政府委員 九十八条で、合理的な理由があって職務命令が出た場合の話なんですが、それに従わない人が出た場合には、それは理論上は、国家公務員法で言えば八十二条の懲戒事由のうちの「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」というのがありまして、その職務上の義務に違反したということにならざるを得ないので、ただ、懲戒をするかしないかは、それは懲戒権者、普通は任命権者なんですが、その裁量だろうと思います。それから、どの程度の懲戒にするかという…

内閣法制局長官1979/04/20

87衆議院 内閣委員会 第9号

○真田政府委員 私は、冷ややかに、純粋に法律論を言っているだけでございまして、それはやはり懲戒ということは大変重要なことでございますから、慎重の上にも慎重にやるべきであって、乱用してはもちろんいけませんし、もし乱用があれば、これは裁判所で取り消される、あるいは人事院で取り消されるというようなことになるわけなのですが、ただ、制度として懲戒に結びつかないということではないということを申し上げているわけなのです。

内閣法制局長官1979/04/20

87衆議院 内閣委員会 第9号

○真田政府委員 国家公務員なり地方公務員の思想、信条にかかわる事項について法令違反なり職務上の命令違反があった場合に、これは懲戒には結びつけてはいけないのだという御議論のようですが、しかし、たとえばそれは政治行為の禁止と制限という規制もあるわけで、これも本来ならば大変重要な思想、信条の問題なんですね。それを公務員については政治的行為の禁止という人事院規則が出ておって、そしてそれに違反すればやはり懲戒処分になるし、決して懲戒処分に結びつけ…

内閣法制局長官1979/04/20

87衆議院 内閣委員会 第9号

○真田政府委員 それは憲法の明文のとおりでございまして、天皇は象徴たる地位をお持ちになっていますが、その天皇の地位は、主権の存する国民の総意に基づくものでございます。ですから、主権は国民にあって、その国民の総意の上にといいますか、総意に基づいて天皇の象徴たる地位が憲法によって認められておるというのが、憲法の条文のとおりの御説明ということに相なります。

内閣法制局長官1979/04/20

87衆議院 内閣委員会 第9号

○真田政府委員 公務員も基本的には基本的人権を享有しておりますが、しかし、何でもかんでも職務命令でその思想、信条なり表現の自由が制限されても、それは放棄したものとみなすんだということは私の言っている趣旨じゃございません。私が公務員についての使用の義務、つまり職務上の命令の話をする都度、合理的な理由があってということは必ずつけ加えておるわけでございまして、行政庁における行政事務の統一、かつ効率的な運営を図るためにぜひ必要であるというような…

内閣法制局長官1979/04/20

87衆議院 内閣委員会 第9号

○真田政府委員 憲法二十条三項と、国家公務員が公式に神社仏閣にお参りすることとの関係については、きのうの当委員会において説明を一応いたしました。重ねて申しますと、ただお参りするだけならいいではないかという意見と、それから、お参りすることは一切憲法二十条三項に照らして問題があるのだという意見と、またその中間の意見として、おはらいを受けたり、祝詞を上げてもらったり、神官が立ち会ったり、そういう行為を伴わなければいいのだというような中間説とい…

内閣法制局長官1979/04/20

87衆議院 内閣委員会 第9号

○真田政府委員 陛下が靖国神社にお参りになるのは、もちろん私的な立場でお参りになっていることだと私たちは理解しております。

内閣法制局長官1979/04/20

87衆議院 内閣委員会 第9号

○真田政府委員 私に対する御質問につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。

内閣法制局長官1979/04/20

87衆議院 内閣委員会 第9号

○真田政府委員 昭和二十一年に一度元号法案を提出すべく準備をして起草をし、そして枢密院にかけたことがあります。そこで、それが司令部との関係で出せなくなったといういきさつについては先日お話しいたしましたし、そのときの正式の資料は、私の役所には現在ございません。で、佐藤さんの何か残されたメモの中にあるいはあるんじゃないかという気もいたしますが、その佐藤達夫さんの残されたいろいろなメモなり資料は、現在まだ整理がしてございませんで、しかも、それ…

内閣法制局長官1979/04/20

87衆議院 内閣委員会 第9号

○真田政府委員 旧憲法のもとにおける元号と、現在事実上の慣習として行われており、かつ今度の法案が成立すれば、その法律の基礎のもとに行われるであろう元号制度とは、紀年方法の一種であるという役割りは全く同じなんですが、その性格は非常に違う。それは制定権者が違う。旧憲法下の元号制度は主権天皇という制度と不可分の関係にあったものでありますし、今度の新しい元号は国会、つまり国民がつくるものであって、きのうですか、中川委員が天皇元号か、内閣元号か、…