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内閣法制局長官参議院
総発言数
1,315
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1979/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会79 件・79%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会20 件・20%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 1,315 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,315 20 を表示
内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) 歴史的に見ますと、武家政治といいますか、幕府があって、朝廷は政治的にはほとんど、まあ言葉はよくないかもしれませんが、無力であられた時代がございます。その間の時代におきましても、元号はやはり朝廷がお決めになった。ただ、幕府の方でいろいろ注文つけたりしたようなことはあったようでございますけれども、やはり最終的な決定は朝廷の方でお決めになったということは確かなようでございます。 それから、重ねてのお尋ねでございますが…

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) お答えを申し上げますが、旧憲法第一条は、ただいま御指摘のように「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と書いてあったわけなんですが、この言わんとするところは、皇位の世襲はこれは永遠に行われるべきものであるという思想をここへ端的に出したんだろうと思います。ちなみにいわゆる明治憲法の起草者である伊藤博文の憲法義解というのがございますね。この憲法義解の第一条のところを読んでみますと、「恭て按ずるに、神祖開国以来、時に…

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) 御質問の趣旨は、わが国の建国以来明治までと、こういう御趣旨でございましょうか。

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) 恐らく旧憲法の起草者はそういう思想を持っておったんだろうと思います。

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) いまの憲法でも第二条で皇位は世襲のものであると書いてございますので、その点をとらえればやはりいつまでも世襲として続くという趣旨だろうと思いますけれども、何と申しましても旧憲法と違いまして現在の憲法は主権在民でございますので、旧憲法の思想の根拠にあったような天壌無窮とかそういう感覚を与えるような言葉は意識的に避けたんではなかろうかと存ずる次第でございます。

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) 私どうも歴史の方は専門でございませんので、ただいま御指摘のように三年間なり四年間空白があったのかどうかということも実はつまびらかでございません。したがいまして、旧憲法の第一条の表現が歴史的な事実に照らしてオーバーであるというふうにここで私は断言する立場ではございません。お許しを願います。

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) 国体という言葉につきましては、非常に広く国柄、あるいはお国ぶりとかいうような意味で用いられている場合もございますが、法律的にはもう少し厳密に、主権の所在、つまり主権者がだれであるかということに着目して区別を立てる場合に国体という言葉を使うのが普通でございます。ポツダム宣言の受諾の意思を表示しましたときに、天皇の統治の大権は妨げられることがないという了解のもとに受諾をしますよという趣旨の、言葉は正確には私覚えてお…

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) 治安維持法違反被告事件について大審院の判決があったということはよく承知しております。

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) 中身についてはただいま的確には記憶しておりません。ただ、治安維持法に言うその「国体ヲ変革」しという場合の国体というのは、先ほど来申しておりますような天皇の統治の大権、それを指しているものだろうと思います。

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) 詳しくは、昭和二十年の八月十日、ポツダム宣言を受諾する旨を連合国に申し入れたわけでございますが、その際に、そのポツダム宣言は、主権的統治者としての天皇の大権を害する要求を含まないとの了解のもとに受諾しますよという趣旨の通知をしたわけでございますので、そこに述べておる国体というのは、天皇の主権者としての地位及び統治権を総攬する天皇としての地位、主権者としての地位、そういう天皇が主権者であるという国柄、それを指して…

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) 昭和二十年の八月十日に連合国に対して日本が通知を出しました中身については先ほど申し上げたとおりでございます。つまり、わが方の希望条件をつけてその了解のもとに受諾をしたと、こういうかっこうになっているわけなんですが、その日本側がつけた了解については、先方はその了解に対して別に否定も肯定もしなかったわけなので、ただ、そのポツダム宣言について連合国からわが国によこした回答の中には、「日本の最終の政治形体は、ポツダム宣…

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) 国体の意味につきましては、先ほど冒頭に私申し上げましたように、非常に広い意味と狭い意味とございます。で、例の制憲議会において当時の憲法担当の金森国務大臣が、日本の国体は——つまり国柄というような意味でお使いになっておったはずなんですが、国体は変わっておらないというふうに御答弁になっておることは御承知のとおりでございます。ただ、法律的な意味におきまして、主権の所在がどこにあるかという観点からその国体という意味合い…

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) 天皇が日本国の主権者であるというような意味合いで天皇日本国というような表現をもしお使いになっておるとすれば、それは明らかに法律的に間違いでございます。いまの憲法に厳然と書いてございますように主権は国民にございます。ですから、今度の法案を批評されて、これがもとの旧憲法時代の天皇制への逆行であるとか、そちらへ近づけるための一里塚であるとかいうような表現でごらんになっている方がおるとすれば、それは明らかに間違いでござ…

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) 旧憲法時代の天皇と現在の憲法のもとにおける天皇との性格が非常に違うことは、これはもう明瞭なことでございまして、それは第一条で「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であると書いてございますし、また「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」という規定も明文で響いてございますので、これらをあわせまして、現在の憲法のもとにおける天皇は象徴たる地位しかお持ちになっておら…

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) ただいまの野田委員の御発言中やや不正確な点がありますので、訂正といいますか、私から指摘をさせていただきたいと思いますが、天皇の名前によって年号を定めるというのではございませんで、今度の法律によって委任を受けた内閣が政令を出して、そして年号を定めるということでございまして、天皇のお名前を使って年の表示をするという考えではございません。 それから今度の法律をつくって、そして今度の法律によって新しく定められるであろう…

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) お答えを申し上げますが、元号と追号とはこれは全く性格が違うわけなんですね。追号は、これは皇室の行事で、新天皇が亡くなられた天皇に贈り名としてお名前をおつけになるということでございますし、元号というのは陛下が御在世中に国民なり役所なりがその年をあらわす紀年法として用いる呼び名でございまして、この二つは全然違うわけなのです。御質問の将来陛下が崩御になったときにどういう追号をお持ちになるかということは、それは現在の段…

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) 繰り返してお答えを申し上げることになるわけでございまするが、元号と追号とは全く性格が違います。制定権者も違うし、片方は政府が行いますし、片方は新天皇が皇室の行事としてお決めになることでございますので、その御在世中に天皇の名前を冠して年の表示をしなさいというようなことを国民に求めたり強要したり、そういうふうなことは絶対に、そういう関係にはならないわけなんでございまするので、その点は御理解願いたいと思います。

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) その点は衆議院の内閣委員会の段階でも問題になったわけなんですが、この憲法第一条に言っています「国民の総意」というのは、これは一人一人の国民の意思というんじゃなくて、総体としての国民の意思と、こういうふうに読めるわけなんでございまして、これは実は憲法制定の際に国民投票なり世論調査をしたわけじゃございませんので、それは的確な意味の証明のしようはございません。しかし制憲議会においてこれが国民の総意であるという御判断が…

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) 憲法改正の手続は別途憲法に規定がございますので、そこでその所定の手続を踏んで最後には国民投票にかけて、そして改めるべきものならば改めると、こういうことになるわけなんで、その点は何も第一条に限ったわけじゃなくて、憲法のすべての条文について改正を必要とするという国民の意思が、総意が結集すれば、そこでその手続に従って憲法改正は行われるであろうと、こういうことに相なるわけでございます。

内閣法制局長官1979/05/08

87参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(真田秀夫君) 皇室典範の第三条に書いてございますように、いま御指摘の点は皇室会議の議によって行うことに相なっております。