真田秀夫
会議録に記録された「真田秀夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,315 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1979/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛3 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会79 件・79%
- 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会20 件・20%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 1,315 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第87回 参議院 内閣委員会 第9号
○政府委員(真田秀夫君) その点は先生とちょっと解釈が異なるわけなんですが、この法律ができましても、この法律は元号を定めるという手続、ルールを決めるだけでございますので、この法律が出たからといって国の機関を挙げて元号を使わなければならないというふうに当然になるというふうには私たちは解釈しているわけではございません。
第87回 参議院 内閣委員会 第9号
○政府委員(真田秀夫君) その点は、この法案が成立する前のつまりきよう今日においても同じようなことは考えられるわけでございまして、一般に通用しないようないわゆる私元号は、これは公務所に対する届け出書にそういうものを用いたのではやはり公務所としては困りますので、それは受け付けできないということに相なろうかと思います。
第87回 参議院 内閣委員会 第9号
○政府委員(真田秀夫君) ただいま最後に申されましたように、地方公共団体において行われる事務には、国のいわゆる機関委任事務とそれから当該地方公共団体のいわぬる固有事務という二通りあるわけでございまして、前者の機関委任事務につきましては、御承知のとおり国の指揮監督権が及ぶということになっておりますので、もし必要があれば、たとえば統一的に事務を処理しなければならないというような場合には、国としてその機関委任事務については指揮監督権の発動とし…
第87回 参議院 内閣委員会 第9号
○政府委員(真田秀夫君) ですからただいま申し上げましたように、国の機関委任を処理する場合の地方公共団体の当該地方公務員は国の指揮監督権に服しますから、国の方で必要があって全国を通じて事務を統一的に処理するために元号でなければ困るという場合には、それを強制することは法律上可能でございます。ただ、先ほども申しましたように、いわゆる団体の固有事務ですね、これについては国は関与することはできません。ただ、例の地方自治法の二百四十五条で助言、勧…
第87回 参議院 内閣委員会 第9号
○政府委員(真田秀夫君) いわゆる地方公共団体の固有事務については、当該団体においてその長がわが町は西暦でいきたいということであれば、それは西暦をお使いになって結構なんで、先ほど申しました助言、勧告はやれますけれども、これは法律上の義務にはなりませんので、当該公共団体に限ってその西暦を用いることになっても別にそう混乱ということはないと思います。ただ、地方公共団体が固有事務もやり、それからの国の機関委任事務もやりますから、それで混乱が生じ…
第87回 参議院 内閣委員会 第9号
○政府委員(真田秀夫君) まず処分の点から申しますと、国家公務員法を例にとって申しますと、これは非常に冷ややかな法律論なんですが、九十八条で上司の職務上の命令が出れば従わなければならないというのは、これは明文に書いてあるわけでございまして、その職務上の命令に従わなければ八十二条によって懲戒の対象にはなります、理論上は。ただ、どういう処分になるか、それは実は職務権者つまり懲戒権者の裁量に実は任せられておるわけでございまして、まあ余り重い懲…
第87回 衆議院 法務委員会 第14号
○真田政府委員 お答えを申し上げたいと存じます。 ただいま御指摘になりましたように、現在の日本国憲法は、国会、内閣、裁判所、詳しく言えば会計検査というような機関もございますけれども、それは別にいたしまして、ただいま申しました三つの機関、つまり三権の分立、権限の分配という構造をとっておりますが、お互いに侵し合わないというのではなくて、お互いに抑制し合うといいますか、いわゆるチェック・アンド・バランスの思想の上に立っているというふうに、私た…
第87回 衆議院 法務委員会 第14号
○真田政府委員 もちろん、三権の相互間のチェ ック・アンド・バランスのあり方につきましては、憲法の規定及び憲法の精神をよく踏まえて解決しなければならない問題であるというふうに考える次第でございます。
第87回 衆議院 法務委員会 第14号
○真田政府委員 衆議院の解散につきましては、憲法の第七条に天皇の国事行為として挙がっておりまして、天皇の国事に関するすべての行為については、内閣の助言と承認を必要とするという明文の規定もございますので、これらをかみ合わせてよく読めば、これは衆議院の解散については、内閣の助言と承認によって、天皇の国事行為として行われるというふうに読めるわけでございます。
第87回 衆議院 法務委員会 第14号
○真田政府委員 憲法は、その明文にありますように、天皇は、この憲法に定める国事行為のみを行って、国政に関する権能は有しない、こうなっております。 したがいまして、六条もありますが七条について申しますと、七条に列挙してある国事行為のうち政治性の非常に強い部分、解散のことを御指摘になりましたが、衆議院を解散するということは、大変な政治的な影響のある国の行為でございますので、天皇の国事行為のうち実体的な部分、つまり非常に政治的要素の強い実体的…
第87回 衆議院 法務委員会 第14号
○真田政府委員 ただいま御指摘になりましたように、旧憲法には第七条に「天皇ハ」「衆議院ノ解散ヲ命ス」という明文の規定がございました。そして、この天皇の当時の衆議院解散命令権は、国務大臣の輔弼によって行われるということになっておりました。 いまの憲法になりまして、旧憲法第七条に相当する「解散ヲ命ス」という天皇の大権の規定がなくなった、なぜだろうかという御質問だろうと思うのですが、これも物の本によりますと、どうも昔の憲法のもとにおける帝国議…
第87回 衆議院 法務委員会 第14号
○真田政府委員 三権分立に関しまして、飯田委員が、お互いに三権は侵し合わない、衆議院の解散は衆議院が決議を行うことによって解散が行われるべきだというお考えをお持ちになっておることは、私も知っております。 それに対しまして、もしここで私から一言反論することをお許しいただきますと、こういうことになるのです。 決議で行うということになりますと、これは多数決ということに相なるわけでございまして、その多数決によって、衆議院がいわゆる自律権と申しま…
第87回 衆議院 法務委員会 第14号
○真田政府委員 なるほど、それは内閣は内閣総理大臣が組織いたします。その内閣総理大臣は国会によって指名され、衆議院の優越性が憲法に書いてございます。 さればと言って、内閣が衆議院を解散すること、それが本末転倒じゃないかというふうには直ちにはならないのであって、その場合に憲法の解釈としては、冒頭に申し上げました三権のお互いのチェック・アンド・バランスという原理、それがやはり基礎にあるわけなんで、だから、先ほども申しましたように、それはやた…
第87回 衆議院 法務委員会 第14号
○真田政府委員 政治と憲法とがどちらがもとかとおっしゃれば、これは憲法に従って政治が行われるべきであることは申すまでもございません。 ただ、その政治のもとになる憲法というものは、明文の規定と、それから合理的に解釈される憲法の趣旨というものを生かして政治が行われるべきなので、ただいまおっしゃいましたように、もし内閣に衆議院の解散権があれば、日本がファッショ化するではないか、何遍でも解散をするではないかというようなことをおっしゃいますが、そ…
第87回 衆議院 法務委員会 第14号
○真田政府委員 政府が勝手に衆議院の解散をするとはちっとも言ってないのですよ。 憲法に従って政治は行われるべきなんで、その場合の憲法に従うということの意味合いは、その憲法の明文の規定と、それから合理的に憲法の趣旨、精神をよく読み取りまして、そして合理的な解釈をそこへ加えて政治を行うという余地もあっていいわけなんで、これは法律学の御専門ですから釈迦に説法みたいになりますけれども、もともと法律の運用というものはそういうものだろうと私も思って…
第87回 衆議院 法務委員会 第14号
○真田政府委員 本日の飯田委員のおっしゃった御議論は速記録に載りますので、速記録を私どもから総理にお渡しして、こういう御意見の委員の方がいらっしゃいますということはよく申し伝えておきます。
第87回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府委員(真田秀夫君) 見解を申し述べろということでございますが、紋章と申されましたのは、前回の野田先生の御質問の続きだろうと思いますので、結局菊花御紋章のことだろうと思うんですね。で、前回、靖国神社の正門のとびらなり、あるいは何というんですか、まん幕に菊の御紋章がついていると、これは憲法二十条に照らして問題ではないかという御質問がございまして、私の方で、実は突然の御質問でございましたので、事実を取り調べてその上でお答え申し上げます、…
第87回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府委員(真田秀夫君) 先ほどるる申し上げましたように、菊花御紋章についての使用に関する法令の根拠は現在はございません。ましていわんや、菊花御紋章が日本国の標章であるというような法令はございません。したがいまして、おっしゃいますように、在外公館の庁舎なりあるいはパスポートの表紙にこれを使っておることについては多少の違和感はお持ちだろうと思いますが、先ほど外務省の官房長からお話がございましたように、そういう在外公館なりパスポートにはその…
第87回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府委員(真田秀夫君) 先ほど申しましたように、菊花の御紋章が日本の国の標章であるとは思っているわけではございません。一般の国際的な慣行といたしまして、ある国の在外公館なりパスポートの表示としてはその国の記章があればもちろんそれをつけます。それがない場合にはそれに類するようなものをつけるというのが一般の慣行であるというふうに聞いておりますので、決して私は国の紋章だというふうに言い切っているわけではございませんので誤解をなさらないように…
第87回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府委員(真田秀夫君) そんなにそう詰めてお考えになる必要はないのであって、天皇の国事行為はこれはもう憲法に明記、列挙してございますので、それが公私混同ということになる、あるいは天皇の外交大権が昔の明治憲法時代の天皇の統治権に近づくとかいうふうにお考えになる必要は毛頭ないんで、在外公館の庁舎なりあるいはパスポートに表示してあるのは先ほど来申し上げておりますように、何らかの国の紋章あるいはそれに類するようなものをつけるというのが一般の慣…