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日本大学法学部教授衆議院参議院
総発言数
108
直近の所属会派
直近の役職
日本大学法学部教授
直近の発言日
1995/12/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 憲法審査会30 件・30%
  • 内閣委員会公聴会16 件・16%
  • 宗教法人等に関する特別委員会公聴会15 件・15%
  • 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会14 件・14%
  • 憲法調査会14 件・14%
  • 内閣委員会11 件・11%

※ 全 108 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

108 8 を表示
日本大学法学部教授1995/12/06

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会公聴会 第1号

○公述人(百地章君) これについても、私は国家統制が特にこれによって強まるとは思いません。 例えば、まじめな団体であれば、財務帳簿等についても信者に公開している団体もあるといいます。したがって、それをただ提出するだけです。また、質問調査権にしても非常に厳格に、まず限定列挙して、それが行われる場合が限られている。あるいはさらにその手続もきちんと定められておりますし、さらに信仰には介入しちゃいけないという大原則があります。 したがって、そう…

日本大学法学部教授1995/12/06

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会公聴会 第1号

○公述人(百地章君) 宗教団体が機関決定をして特定の政党なり候補者を支持するということは政党支持の自由に反するんじゃないかというお話でした。確かに、私も基本的にはそうなると思います。団体としてこういうことを推す、その団体にとって非常にいろいろと、例えば信仰的にもつながりがあるし、何かとお世話になっているからということで団体としてある程度の意向を決めることはあっても、それによって信者が拘束されて、政党支持の自由そのものが奪われるような状態…

日本大学法学部教授1995/12/06

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会公聴会 第1号

○公述人(百地章君) 具体的に、例えば宗教施設を利用して選挙活動の拠点とするというようなケースがどうなのかという、そういう御質問かと思います。 それも程度の問題だとは思うんです。宗教団体も政治とのかかわりは一切持たないで済ますことはできませんから、したがって何らかの形で、例えば選挙のポスターを張ったりとか、そういうことは当然あり得ると思いますし、政治参加の範囲でのそういうことの自由はあると思います。しかし、それが拠点となって、しかもいわ…

日本大学法学部教授1995/12/06

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会公聴会 第1号

○公述人(百地章君) 政党と見まがうばかりの選挙活動をしている宗教団体というふうな言い方をなされました。そういう宗教団体だけに優遇措置を除外するというのは、現行法上はもちろん無理だと思います。ただ、立法論としてどうするかというのは議論になるかと思います。 それから、これは立法論ですから余り言わない方がいいと思いますが、そもそも宗教団体というのは宗教活動を本来の目的とするわけですから、宗教団体の目的を著しく逸脱した場合には例えば解散という…

日本大学法学部教授1995/12/06

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会公聴会 第1号

○公述人(百地章君) ですから、立法論ですので、私もまだよく考えているわけではありません。 方法としては、つまり認証の段階で厳しくチェックして、そして政治活動にむしろ非常に比重を置いているような団体があれば、そういう実績をもとに認証の段階でチェックするか、それとも、認証はかなり自由に与えた上で、法人格は自由に与えた上で改めてその実態を調べて、そして政治活動に比重を置き過ぎていないかとか営利活動を中心にやっていないかとか、そういう段階で免…

日本大学法学部教授1995/12/06

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会公聴会 第1号

○公述人(百地章君) あくまでも仮定のそういうお話だと思います。そういうことであれば、先ほどの私の広義の政教分離という考え方からすればおのずと限界がありますし、許されない場合が出てくるというふうに思います。

日本大学法学部教授1995/12/06

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会公聴会 第1号

○公述人(百地章君) 特定の宗教団体が実際にある政党を支配している、そして人事権まで行使している、そういう団体が例えば政権を担うということになれば、これはやはり広義の政教分離から見ると非常に問題ではないかなという気がします。 この点、政教分離は信教の自由のための手段だと言いましたが、その手段であるという政教分離は、実は狭義の、つまり国教制とか公認制とかとは違うところの政教分離でございまして、広義の政教分離そのものは、まさに宗教戦争を繰り…

日本大学法学部教授1995/12/06

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会公聴会 第1号

○公述人(百地章君) 審議会の位置づけとか役割とかいうことについては余り勉強しておりませんのでよくわかりませんが、現実には国家権力の介入をいわばチェックする役割を果たしていることは間違いないと思います。例えば、調査にしても質問にしても審議会に諮ってからということになっておりますから、そういう役割が期待されているとは思います。 それから、今回、審議会の運営についていろいろと御批判があるようです。私は実態がわかりませんので何とも申し上げられ…