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日本大学法学部教授衆議院参議院
総発言数
108
直近の所属会派
直近の役職
日本大学法学部教授
直近の発言日
2015/03/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 憲法審査会30 件・30%
  • 内閣委員会公聴会16 件・16%
  • 宗教法人等に関する特別委員会公聴会15 件・15%
  • 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会14 件・14%
  • 憲法調査会14 件・14%
  • 内閣委員会11 件・11%

※ 全 108 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

108 20 を表示
日本大学法学部教授2015/03/04

189参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(百地章君) 憲法改正の限界の問題は私にお尋ねですね。この憲法改正に限界ありやなしやということは、かつて昭和二十年代にかなり憲法学界でも議論されました。 限界説というのは、確かに今日ではむしろそれが主流だろうと思いますが、その理由として、憲法の中には当然、価値序列があるわけであって、当然これを守らなくちゃいけない部分と、それからある程度派生的な部分があるという考え方とか、あるいはカール・シュミットのフェアファッスンクに当たる部分…

日本大学法学部教授2015/03/04

189参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(百地章君) どうも御質問ありがとうございます。 初めに、憲法尊重擁護義務との関係で十二条のお話が出ました。最初にその憲法尊重擁護義務のことですが、憲法九十九条は、天皇、摂政、それから国務大臣、国会議員等限られて、公務員、特別公務員を含めた公務員だけに義務を課していると。したがって、一般国民はその尊重義務はないんだという議論は、これは当たり前のことだからむしろ書いていないということでありまして、そのことは先ほど「註解日本国憲法」…

日本大学法学部教授2015/03/04

189参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(百地章君) この二十七条の勤労の権利及び義務でありますけれども、余り授業でも触れないところでございますが、まあ言ってみればかつての社会主義国家のようにその勤労の権利義務、法的な権利義務とかそういった発想ではなくて、一種の訓示的な規定であると考えてきたと思いますので、あえてそれほど問題にしなかったと。これをまた法的な権利として、具体的な権利として保障するということは、自由主義国家、我が国においてはどこまでできるのか。やはり困難な…

日本大学法学部教授2015/03/04

189参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(百地章君) ありがとうございます。 簡潔に申し上げたいと思います。 まず最初に阿達先生ですかね、憲法に何を書くべきかということですけれども、これにつきましては、実は明治九年に出された国憲起草の詔勅、詔というのがありまして、これは、建国の体に基づき海外各国の成法をしんしゃくして国憲を定めんとすと。いわゆる国柄というものをきちんと押さえた上で、そして今であれば現代にふさわしい諸外国の制度を取り入れて、ふんだんに、それをうまくやろう…

日本大学法学部教授2014/04/22

186衆議院 憲法審査会 第3号

○百地参考人 日本大学の百地でございます。 本日は、憲法審査会にお招きいただき、大変光栄に存じます。 私は、憲法改正手続法の改正案のうち、国民投票運動と公務員の組織的運動の規制の問題につきまして意見を述べさせていただきます。お手元にかなり詳しいレジュメを用意いたしましたので、ごらんいただきましたら幸いです。 初めに、憲法改正手続法の改正と公正なルールづくりの必要性についてお話し申し上げます。 平成十九年に憲法改正手続法が制定されましてこ…

日本大学法学部教授2014/04/22

186衆議院 憲法審査会 第3号

○百地参考人 私は、選挙権の年齢を下げることについてはやはり慎重であるべきであると思っております。

日本大学法学部教授2014/04/22

186衆議院 憲法審査会 第3号

○百地参考人 この成年の問題ですが、まず大前提として、私は、民法の成年年齢と選挙権の年齢については本来一致させるべきであるというふうに考えております。歴史的にも、我が国は戦後、普通選挙制度といいますか、全ての成年男女に憲法で選挙権が認められるようになりましたけれども、その選挙権の年齢は、民法上の成年が二十歳である、これを前提として選挙権も二十歳と定められたというふうに承知しております。 他方、この国民投票法、憲法改正手続法の議論の中でこ…

日本大学法学部教授2014/04/22

186衆議院 憲法審査会 第3号

○百地参考人 この政治的の意味をめぐりましては、公職選挙法に言う政治的というのは、内閣とか政党あるいは候補者を支持するという、いわば党派性を問題としている。それに対して、私は、国民投票においては高度に政治的なものであると言いました。その政治的意味は、やや異質のものかもしれません。しかし、現実に投票を行うときに、例えば憲法改正に賛成する、あるいは反対するということは、とりもなおさず、特定の政権を支持し、あるいは政党を支持し、あるいは反対す…

日本大学法学部教授2014/04/22

186衆議院 憲法審査会 第3号

○百地参考人 地方公務員法では、政治行為を制限しておりますけれども、罰則がない。私は、これは非常に問題であると思っております。 地方公務員法では政治行為をさまざまに制限しているにもかかわらず、現実には、野放しのような、違法な選挙活動とか政治活動が行われている、これはいろいろなところで報道されているとおりであります。報道は氷山の一角だろうと思っております。 私もこの前、名護の選挙にちょっと応援に行ってきましたけれども、もういわば野放し状態…

日本大学法学部教授2014/04/22

186衆議院 憲法審査会 第3号

○百地参考人 先ほど一つの私の意見を申し上げましたけれども、それに補足して。 きょうの最初の参考人意見の中でも述べましたけれども、確かに、国家公務員と地方公務員では職務の性質も違うところがあるし、あるいは範囲も違ってきます。しかしながら、他方で、最高裁の昭和四十九年の猿払事件判決は、これは特に国家公務員、地方公務員ということを、事件は確かに国家公務員でしたけれども、しかし、一般論として、行政の政治的中立性と国民の信頼の確保ということを言…

日本大学法学部教授2014/04/22

186衆議院 憲法審査会 第3号

○百地参考人 この問題につきましては、確かに、それぞれ法律、民法にしても公職選挙法にしても、趣旨が違うのはおっしゃるとおりでありますが、しかし、そのベースになっていたのが、民法の成年というものを前提として選挙権が付与されたという、そこがスタートになっていることは間違いありません。 また、最近の世界の国々の動向はよくわかりませんが、従来はそういう考え方が一般的であったろうというふうに私は考えております。 そこで、これを分ける場合、私は、憲…

日本大学法学部教授2014/04/22

186衆議院 憲法審査会 第3号

○百地参考人 民法の成年年齢を十八歳にすべきかどうかといえば、すべきという立場はとりません。世論のいろいろな傾向とか支持、いろいろ考えた上でそういうことになればあり得るでしょうけれども、私はむしろ慎重論でありまして、二十歳でいくのがいいのではないか。 それからもう一つ、人を選ぶ選挙と国民投票、要するに、選挙は人を選ぶ、それに対して国民投票は国の将来を考える、性質が違うんだからという話もありましたけれども、直接的にはそうでありますが、人を…

日本大学法学部教授2014/04/22

186衆議院 憲法審査会 第3号

○百地参考人 私の基本的な意見は述べたとおりでございますので、繰り返しにならないようにしたいと思いますけれども、やはり、国民投票は選挙と違うんだ、自由にという前提そのものをきちんと議論されているのかという気も私はするんですね。 それから、規制の必要というのは、あくまでも国の将来を決める決定的な重要な意味を持つのが国民投票になります。したがいまして、これについては、公正な国民投票が行われるということが大事でありますから、公正さを保つために…

日本大学法学部教授2014/04/22

186衆議院 憲法審査会 第3号

○百地参考人 お答えします。 ここに国立国会図書館立法調査局で調べていただいた資料を持っております。これはまさに氷山の一角だと思いますが、いわゆる四大紙と言われる朝日、読売、毎日あるいは産経といった、そういう記事がここにあるわけです。例えば大阪では、堺市長選挙のときに労働組合が選挙実動部隊をつくって運動しているとか、あるいは、これも毎日新聞の報道ですが、全国十九の政令市のうち、大阪市を含む十二市の労組が直近の市長選で特定の候補者を支援し…

日本大学法学部教授2014/04/22

186衆議院 憲法審査会 第3号

○百地参考人 憲法教育とか政治教育の問題は、一般論としては私も大切だと思いますし、していく必要があると思います。 しかし、今いろいろこちらで参考人の方がお話しなさっていますが、そういう方々ばかりというわけではありません。実際には、中学、高校あたりでは、まだまだ判断能力の十分でない子供たちもたくさんおります。また、義務教育化している中で、教育の中立性とか、そういったものがきちんと担保されないまま、直ちにそういった、積極的に政治教育を持ち込…

日本大学法学部教授2014/04/22

186衆議院 憲法審査会 第3号

○百地参考人 これはギリシャの昔から言われてきたとおりでありまして、ギリシャでは、成人に達すると、まず、武器をとって辺境の防備につく、そして、その一定の兵役を済ませて初めて参政権が与えられた、これは歴史的な事実として間違いありません。そして、そういう流れが外国においてあったことは事実だと思いますから、したがいまして、やはり、国をきちんと自分たちの手で守っていくということと、それから政治に参加するということは、まさに一体のものであろうと思…

日本大学法学部教授2014/04/22

186衆議院 憲法審査会 第3号

○百地参考人 ちょっと補足させていただいてよろしいですか。 国を守るというのは、私はごく普通のことだと思いますけれども、人によっては刺激的に感じたかもしれません。もうちょっとわかりやすく言えば、国の将来に責任を持つということだと思います。 この義務は、何も憲法あるいは法律等に明文化された義務ではなくて、国民としての当然の自覚であり、そういう精神的な義務であろうと思っております。それが参政権に対応するものではないかなというふうに考えます。

日本大学法学部教授2014/04/22

186衆議院 憲法審査会 第3号

○百地参考人 まず、憲法改正手続法全般について率直な印象を申し上げますと、いわゆる護憲派と言われる人々の要求に対して、かなり妥協してここまで来てしまったのかなという率直な印象でございます。 法律論を申し上げます。 法律論としては、最初にも言いましたように、この国民投票法というのは国の将来を直接決める非常に重要なものですから、したがいまして、公正な上にも公正なルールが必要である、これが大前提であります。そういう視点から見ますと、現在の成立…

日本大学法学部教授2014/04/22

186衆議院 憲法審査会 第3号

○百地参考人 この国民投票につきまして、私は二点申し上げたいと思います。 一点は、そもそもこういった国家的な重大事項について全ての国民の投票にかけるという制度が果たして賢明なのだろうか。つまり、国民がそれぞれのそういった問題についてどれだけの判断能力があるかと考えますと、やはり国民投票そのものについては慎重であるべきだというふうに考えております。 それから、現在の憲法の解釈として言えば、憲法は間接選挙制を採用しております。したがって、こ…

日本大学法学部教授2014/04/22

186衆議院 憲法審査会 第3号

○百地参考人 今の御質問でありますが、公務員にとって大事なのは職務の公正性であるとおっしゃいました。まさにそのとおりだと思います。 しかし、実は、その公正性を確保するために何が必要かということでありまして、つまり、公務員が自由に政治活動していたとするならば、行政の中立性というものも十分担保できない。また、少なくとも国民はそのように見ないおそれが出てくる。そうなりますと、結局は、職務の公正性そのものに対する信頼がゆがんできてしまうわけであ…