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日本大学法学部教授衆議院参議院
総発言数
108
直近の所属会派
直近の役職
日本大学法学部教授
直近の発言日
2026/06/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 憲法審査会30 件・30%
  • 内閣委員会公聴会16 件・16%
  • 宗教法人等に関する特別委員会公聴会15 件・15%
  • 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会14 件・14%
  • 憲法調査会14 件・14%
  • 内閣委員会11 件・11%

※ 全 108 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

108 20 を表示
日本大学名誉教授2026/06/25

221衆議院 内閣委員会 第23号

○百地参考人 皆さん、おはようございます。ただいま御紹介いただきました日本大学の百地でございます。 専門は憲法学ですが、国旗損壊罪法案につきまして、賛成の立場から、所見の一端を述べさせていただきます。 時間が十分と限られておりますので、少々早口で失礼いたします。 一、国旗損壊罪の必要性について。 刑法二百六十一条には器物損壊罪があり、これによって国旗損壊行為を罰することは可能です。しかし、同罪では、他人の所有する国旗を損壊した場合は罰す…

日本大学名誉教授2026/06/25

221衆議院 内閣委員会 第23号

○百地参考人 御質問ありがとうございます。 初めに、立法事実の問題、定義の問題から入りたいと思います。 私の知る限りでは、立法事実というのは、当該立法を正当化し得る社会的、経験的基礎を指しますが、実際の被害が生じていなくても、その構造的な危険性に着目して制度を設計することは法制度として一般に認められている、このように理解しております。それを反対派の皆さんが、国旗を損壊するような事例はほとんどない、聞かないなどとして立法事実が存在しないと…

日本大学名誉教授2026/06/25

221衆議院 内閣委員会 第23号

○百地参考人 御質問ありがとうございます。 表現の自由との関係ですけれども、表現の自由は極めて大切な権利であることは私も考えております。人後に落ちません。しかし一方で、制約があることも事実でありまして、これは各種の判例によって積み重ねられています。 今回の国旗損壊罪につきましては、表現の自由の侵害とされないように、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為、つまり、通常考えても犯罪的行為とみなされるような行為に着目して、限定した上でそ…

日本大学名誉教授2026/06/25

221衆議院 内閣委員会 第23号

○百地参考人 御質問ありがとうございます。 私は専門は憲法でございまして、刑法上あるいは刑訴法上のいろいろな諸問題は詳しいことが分かりませんので、映像の問題について一言申し上げたいと思います。 立法過程を聞いていますと、映像で流された国旗損壊の情報とかそういったものについては、規制の対象から外したというふうに聞いております。 これについても、私もこの問題は専門外ですけれども、一応素人なりに考えますと、やはり法律は、現に目の前で公然と行わ…

日本大学名誉教授2026/06/25

221衆議院 内閣委員会 第23号

○百地参考人 御質問ありがとうございます。 おっしゃるとおり、憲法学上そのような議論がなされておりまして、精神的自由、表現の自由の優越的地位ということが言われておりますし、経済的自由の制限とは違う、これはおっしゃるとおりであります。 現実に、この問題、今回の国旗損壊罪について考えた場合、確かに対象は国旗の損壊ということで、精神的自由に関わることではあると思います。しかし、実際に行う行為としては、これは器物損壊罪に該当するような、そういう…

日本大学名誉教授2026/06/25

221衆議院 内閣委員会 第23号

○百地参考人 御質問ありがとうございます。 この国旗損壊罪が表現の自由の侵害に当たらないか、あるいは内心の自由の侵害に当たらないかといった問題、これは重大な問題であります。 このうち、表現の自由の侵害に当たらないかということは、これまでもいろいろとお話しされてきましたし、私も、ここで対象となっているのは、そもそも表現の自由を超える、いわば犯罪的な、実際に器物損壊罪として処罰されるようなそういう行為を対象として制限しているだけですから、規…

日本大学名誉教授2026/06/25

221衆議院 内閣委員会 第23号

○百地参考人 立法事実の定義については、先ほど申し上げました。現にそういう事実がなくても、将来そういう危険性があり得るということを想定して立法するということはあり得る、現にそういう法律も存在するということを申し上げました。 国旗損壊の場合には、むしろ、元々我が国にはなかったというのは、その理由はよく分かりませんが、まさか自国の国旗をそこまでする人間はいないだろうというような、そういった国民的な、何というか、そういう思いがあり、あるいは共…

日本大学名誉教授2026/06/25

221衆議院 内閣委員会 第23号

○百地参考人 どうもありがとうございます。 参政党さんの、去年ですか、令和七年に起こりました国旗にバツ印をつけたという行為、私も、非常に残念、悲しく思っております。あのような行為は、当然表現の自由を超えるものであって、まさに侮辱罪に当たるようなものであると考えております。こういうことがあってはならないということで、器物損壊罪では対処できないそういう問題にも対応するためにも、是非作っていただきたい。 器物損壊罪との関係について言いますと、…

日本大学名誉教授2026/06/25

221衆議院 内閣委員会 第23号

○百地参考人 失礼します。 先ほどバツ印の国旗の話が出ましたけれども、私も段階があるということは考えておりまして、つまり、この法律では、公然と毀損する、破壊するという行為が問題になっておりますから、具体的に言うと、自ら旗にバツ印をつける、これ自体は許されないと思いますけれども、それはそれとして、これを持ち込んだ場合は、公然と公衆の前で破壊したものには当たらないだろうと思います。 同じように、映像表現の場合も先ほどちょっとありましたけれど…

日本大学名誉教授2026/06/25

221衆議院 内閣委員会 第23号

○百地参考人 かなり難しい問題だろうと思いますが、一応、公然とという言葉を普通の日本語の常識として考えるならば、目の前で、大衆の前で公然とという、そういう趣旨に取れます。 しかし、解釈次第というか、この法律全体を見ますと、行為の外形とか周囲の状況その他の客観的な事情をということで、そこでバツ印をつけたその国旗を掲げることのために、例えば細かい話ですけれども、そっと隠れてやったとしても、これは一体の行為として、一連の行為として見れば、そう…

日本大学名誉教授2026/06/25

221衆議院 内閣委員会 第23号

○百地参考人 ありがとうございます。 まず、侮辱する目的ということにつきまして、私は外国国旗損壊罪と同じように侮辱目的でと書くのが自然だろうと思います。その理由としましては、先ほど来言っていますように、国旗というのは国家の尊厳の象徴である、国家の名誉を傷つけようということになりますから当然侮辱目的というのは伴うはずでありまして、それを書くのは自然だろうと思います。 しかし、侮辱目的ということを外せば、その場合に、まず、国旗損壊行為を厳格…

日本大学法学部教授2015/03/04

189参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(百地章君) それでは、参考意見を述べさせていただきます。 改めて、日本大学の百地でございます。 本日は、参議院憲法審査会にお招きをいただきまして、大変光栄に存じます。 与えられましたテーマは、憲法とは何かということでございまして、憲法学の基礎に関わる問題です。時間も限られておりますので、皆様既に御存じのことは簡単に済ませまして、私の特に申し上げたい事柄を中心にお話しさせていただこうと思います。 お手元に一枚の簡単なレジュメを用…

日本大学法学部教授2015/03/04

189参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(百地章君) 御質問ありがとうございます。それでは、二点の問題についてお答えさせていただきます。 まず第一点の権利と義務の問題でございますけれども、確かに、明治憲法制定会議におきまして伊藤博文が、憲法において、権利を定め権力の行使を制限せざるして何で憲法を制定する必要があるのかという意味のことを述べております。したがいまして、立憲主義の立場からすれば、権利をまず保障するということが当然であります。 しかし、一方で、例えばフランス…

日本大学法学部教授2015/03/04

189参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(百地章君) 立憲主義についてのお尋ねだと思いますが、先生おっしゃいましたように、成立の事情ですよね。歴史的に見れば、これはいわゆる十七、八世紀、絶対的な王制下の下で、そういった絶対的な権力を持った国王のこの権力の濫用を抑える、あるいはその権力の行使を制限するために登場してきたのが立憲主義であることは間違いありません。それは事実です。それだけをもって今日それはもう必要ないんだという議論は私はもちろん取らないわけでありまして、権力…

日本大学法学部教授2015/03/04

189参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(百地章君) ありがとうございます。 公共の福祉論ですが、実は学説の唱えるところ、通説、宮沢説を通説とするならば、宮沢説の主張するところと判例とは大きく異なっておりまして、宮沢説では公共の福祉というのは人権相互の矛盾、衝突を調整するものであると、実質的公平の原理であると言っていますね。確かに、そう書かないと司法試験にも通らないようでございますけれども。 しかし、実際の最高裁判決を見たら、例えばチャタレー事件であれば、あれはわいせ…

日本大学法学部教授2015/03/04

189参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(百地章君) ありがとうございます、御質問。 私も、常識的に考えまして、GHQの占領下におきまして押し付けられた憲法、それを戦後七十年、ずっと憲法政治を行ってきたわけでありますけれども、常識的に考えて、当然いろんなところにゆがみ、ひずみが出てきているし、そもそも日本国憲法は、国家を国家たらしめないように、つまり、言わば国家の一番の存立の基盤であるところの防衛力ですね、これを否定したところに作られた、端的に言えば、日本を非武装化し…

日本大学法学部教授2015/03/04

189参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(百地章君) ありがとうございます。非常におっしゃること、納得するところがたくさんありまして、ありがとうございます。 憲法とはそもそも何かという、これまでお話ししてきたことでありますけれども、特に先ほど、例えば、いわゆる先進国の中には余り歴史とか伝統なんてわざわざ掲げていない国が多いんじゃないかという、そういう水島参考人のお話がありました。確かにそうかもしれません。しかしフランス憲法では、前文であのフランス革命に対する哀惜の念と…

日本大学法学部教授2015/03/04

189参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(百地章君) どうも御質問ありがとうございます。 二点御質問があったと思いますが、第一点ですね、現行憲法に緊急事態規定が存在しないのは憲法の欠缺かどうかという御質問だと思いますが、これは私はまさに欠缺論を取っておりまして、本来あるべきものが存在しないと思います。実は、それは理論的にも成立事情からも言えることだと思います。 まず、理論的には、要するに立憲主義というのは通常は平時のルールであります。したがって、緊急時には対応できない…

日本大学法学部教授2015/03/04

189参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(百地章君) 済みません、ちょっと聞き漏らしてしまったんですが、憲法裁判、何をもって具体的に統治行為とおっしゃったんでしょうか。済みません。

日本大学法学部教授2015/03/04

189参議院 憲法審査会 第2号

○参考人(百地章君) 集団的自衛権の行使をめぐって具体的な裁判がどのような形で起こり得るのかというのは、ちょっと今にわかに想定しにくい、我が国では抽象的な判断ができませんので、具体的な事件がどうなるか分かりませんが、仮にそれが裁判所に上がったとして、そこで集団的自衛権の行使が果たして憲法に違反しないかどうかということが議論された場合、私は最高裁は恐らくもう統治行為でいくしかないだろうと思っております。高度に政治的なそういう判断、あるいは…