P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
建設事務官(計画局長)衆議院参議院
総発言数
984
直近の所属会派
直近の役職
建設事務官(計画局長)
直近の発言日
1958/04/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会73 件・73%
  • 建設委員会地方行政委員会連合審査会20 件・20%
  • 大蔵委員会7 件・7%

※ 全 984 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

984 20 を表示
建設事務官(計画局長)1958/04/01

28衆議院 建設委員会 第20号

○町田政府委員 地方に連絡機関を設けると同様に、中央にも何らかの機関を設けて、各関係機関の事業に総合性を持たすべきではないかという御意見はまことにごもっともでございまして、十分検討いたして参りたいと思います。

建設事務官(計画局長)1958/03/28

28衆議院 建設委員会 第19号

○町田政府委員 下水道等に関する法律は、一般の民衆の人たちに利益を与える趣旨において制定すべきであるという御意見でございますが、私たちもそういうように考えておるのでございます。一般民衆の人たちに下水道を普及いたしまして、容易に利用させるように規定いたしますことが、いわゆる下水道法を通じて民衆の利益をはかることになると思っておるのでございます。そういう意味におきまして、今回の下水道法は公共団体による下水通の事業の促進が容易にできるようにと…

建設事務官(計画局長)1958/03/28

28衆議院 建設委員会 第19号

○町田政府委員 特に都市下水路と申しましたのは、都市下水路は人口的に新たに設置をして下水道をつける場合はほとんどないのでありまして、従来の自然水路を下水に利用するということがおおむねの場合でございますので、特に都市下水路という名前にいたしました。それから公共下水道の場合は、特に下水道とはっきりいたしましたのは、これは人工的に設置をする。人工的に設置をする場合には、上水道におきましても下水道の場合におきましても、従来から水道という名前を使…

建設事務官(計画局長)1958/03/28

28衆議院 建設委員会 第19号

○町田政府委員 これは都市下水路を都市下水道といたしましても支障はございません。ただ、先刻申し上げましたように、言いならわしとしてはこういう言い方が普通あるように私たち考えておるのでございまして、それでつけたのでございまして、文法上どうしても下水路を下水道としては悪いという点はございません。ただ、そういうニュアンスを多少下水道と下水路によって表わしたというつもりでございます。御了承をいただきたいと思います。

建設事務官(計画局長)1958/03/28

28衆議院 建設委員会 第19号

○町田政府委員 下水道を作る際に公共下水道、都市下水路以外に、およそ専用下水道等も含めて全般的な下水道に関する規定を置くべきではないかという御意見と承わったのでございますが、まことに御意見ごもっともでございまして、当初私たちもそういう建前で立法をすることにつきましていろいろ研究をいたしたのでございます。しかし公共下水道、都市下水路等からはずれます下水道のうち一番おもなものといたしましては、工場等が直接河川その他の公共水に流し込む下水道が…

建設事務官(計画局長)1958/03/28

28衆議院 建設委員会 第19号

○町田政府委員 灌漑用水に関しましても、御指摘のようにこの下水道法から除かれておりますが、これは御承知のように灌漑排水は下水の場合と違いまして、それらの水を農業に使うという部面もございます。この下水の方では、もっぱら要らない水を排除するという建前から各種の規定ができておりますが、灌漑排水の場合には灌漑に使う、それからまた要らなくなった水を外に出すという二軍の用を兼ねた施設ができるわけでございます。そこでおのずから構造も違って参るのでござ…

建設事務官(計画局長)1958/03/28

28衆議院 建設委員会 第19号

○町田政府委員 ただいま御指摘のございました点はごもっともでございまして、従来灌漑排水施設に設けられておりました水路が、実はもう灌漑排水の用をほとんど失って、都市下水路的なものになっておるというのが非常に多くございます。そういうものにつきましては関係者と十分水道管理者が協議をいたしまして、都市下水路に指定をしていくという方法で規制をして参りたい、こういうふうに考えております。

建設事務官(計画局長)1958/03/28

28衆議院 建設委員会 第19号

○町田政府委員 第九条では、地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供するというように規定をいたしてございます。これは県の場合には県庁という意味ではないのでございまして、県の場合におきましても最も関係市町村に便宜なところにある県庁の何らかの事務所で縦覧をさせるという趣旨でございます。特に第九条におきまして公示の手続を規定いたしませんでした理由は、当該地方公共棚体の条例でそういう点は規定をすることが適当であると考えたからでございます。地方…

建設事務官(計画局長)1958/03/28

28衆議院 建設委員会 第19号

○町田政府委員 この点は、従来公示をする必要のある場合の規定にならったものでございまして、普通公示をいたします際には、各地方の団体がその公示の様式を条例で定めます。それでこの場合には、どこの事務所で公示をするということが条例ではっきりわかりますから、明瞭を欠くことはないと思うのでございます。この点につきましては自治庁等とも十分相談いたしまして、あまり確定的に、どこで公示をすべしというようなことを法律に書くよりは、むしろ地方の条例にまかし…

建設事務官(計画局長)1958/03/25

28衆議院 建設委員会 第17号

○町田政府委員 下水道法案の概要を条を追って御説明申し上げます。 まず第一条につきましては下水道法の目的を明示いたしたものでありまして、この法律は公共下水道と都市下水路について、その設置その他の管理の基準等を定めることによって、公共下水道及び都市下水路の整備を促進することとしておりますが、下水道のうち最も重要なこれら二種類のものについての整備をはかっていくことが、すなわち都市の健全な発達と公衆衛生の向上に寄与することとなる趣旨を明らかに…

建設省計画局長1958/03/25

28参議院 建設委員会 第15号

○政府委員(町田稔君) 下水道法案の概要を条を追って御説明申し上げます。 第一条につきましては、下水道法の目的を明示いたしたものでありまして、この法律は、公共下水道と都市下水路について、その設置その他の管理の基準等を定めることによって、公共下水道及び都市下水路の整備を促進することとしておりますが、下水道のうち最も重要なこれら二種類のものについての整備をはかっていくことが、すなわち都市の健全な発達と公衆衛生の向上に寄与することとなる、趣旨…

建設事務官(計画局長)1958/02/17

28衆議院 予算委員会第四分科会 第4号

○町田政府委員 ただいまお尋ねのございました大都市の建築物に駐車施設を付置することを義務づける件でございますが、これは、先刻大臣からお答え申し上げましたように、今回前国会で制定されました駐車場法が二月一日から実施になっておりますので、二月一日からは地方公共団体におきまして条例を定めてこれを義務づけることができるようになっております。この根拠法規に基きまして、東京都におきましては、現在諸外国の事例等をもいろいろ参考にいたしまして、条例の内…

建設事務官(計画局長)1958/02/17

28衆議院 予算委員会第四分科会 第4号

○町田政府委員 日比谷公園の下には道路公団が駐車場を設けることになりまして、現在すでに調査、それから事業の着手の準備等にかかっております。収容の台数は四百七十台を予定いたしております。それから、丸の内の新丸ビルと旧丸ビルの間の道路の下に駐車場を設けることになりまして、これは会社でございますが、現在すでに着工いたしております。台数は今ちょっと資料を持っておりませんからわかりませんが、数百台あります。現在大きな駐車場といたしまして進んでおり…

建設事務官(計画局長)1958/02/14

28衆議院 建設委員会 第4号

○町田政府委員 下水道法の全面的な改正につきましては、現在案を検討中でございまして、各省とも内容等について協議をいたしておりますが、法案の中にわれわれが規定をいたしたいと思っております事項のおもなものは、下水道敷設計画の調整、下水道供用の確保等、下水道の設置及び管理に関して必正な規定を整備いたしますことと、また下水道の使用料、工事の受益者負担金、それから国からの助成等に関する下水道の整備資金についての規定を明確に設けたいというように考え…

建設事務官(計画局長)1958/02/14

28衆議院 建設委員会 第4号

○町田政府委員 下水道の事業費関係について申し上げます。国費といたしましては、三十三年度は六億五千二百万円が予算案に計上をされておるわけでありまして、これは三十二年度の五億五千万円と比べますと、一億余の増加になっております。補助金の額は比較的増加額が少なかったのでございますが、ただいま大臣のお答えになりましたように、大蔵省では自治庁の単独事業に対する起債のワクの中に、従来と比べると非常に大幅の額を下水分としてつけてやるということでござい…

建設事務官(計画局長)1958/02/14

28衆議院 建設委員会 第4号

○町田政府委員 ただいま純粋の農地に土地区画整理を施行いたしますことは、土地区画整理法第二条の定義の解釈で違法ではないかという御質問でございましたが、公団の場合には、公団が宅地造成事業をいたします地域は都市計画審議会の議を経まして、都市計画上、土地区画整理地区として指定をいたしました場所について事業を実施するわけでございます。土地区画整理法第二条の定義に違反するところはないというように解釈をいたしております。

建設事務官(計画局長)1958/02/14

28衆議院 建設委員会 第4号

○町田政府委員 ただいま宅地の点についての御質問でございましたが、土地区画整理法の第二条の第六項に、区画整理法におきましては「「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。」というようになっておりまして、公共施設の用に供せられている国または地方公共団体の土地以外は全部宅地となっておりますので、違法ではないと思います。

建設事務官(計画局長)1958/02/14

28衆議院 建設委員会 第4号

○町田政府委員 通達の要旨には反しないと思っております。

建設事務官(計画局長)1958/02/14

28衆議院 建設委員会 第4号

○町田政府委員 御承知のように農地法によりますと、公共施設を作る用地は転用の許可が要りません。それから住宅を建てるためのいわゆる民地につきましては、これは住宅を建てる際に転用の許可を得るということになっております。

建設事務官(計画局長)1958/02/14

28衆議院 建設委員会 第4号

○町田政府委員 実際に農地を宅地にいたします際には、住宅を建てる前には、農地のままでは住宅を建てることはできませんから、整地をいたします。その整地をいたします段階において、農地転用の許可をとっております。